○単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和26年12月21日

規則第26号

舞鶴市において単純な労務に雇用される職員とは、一般職に属する舞鶴市職員で次の各号に掲げる者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(1) 自動車運転手

(2) 調理員、学校給食調理員

(3) 支援員、作業員

(4) 技手

(5) 学校用務員

(6) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和34年10月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和26年12月21日 規則第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用等/第2節 任用等
沿革情報
昭和26年12月21日 規則第26号
昭和34年10月5日 規則第20号
昭和35年4月1日 規則第11号
昭和38年3月25日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第15号
平成19年4月1日 規則第9号