○単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則
昭和26年12月21日
規則第26号
舞鶴市において単純な労務に雇用される職員とは、一般職に属する舞鶴市職員で次の各号に掲げる者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。
(1) 自動車運転手
(2) 調理員、学校給食調理員
(3) 支援員、作業員
(4) 技手
(5) 学校用務員
(6) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
附則(昭和34年10月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。