○舞鶴市の職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月13日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、舞鶴市の職員(舞鶴市公平委員会の委員を含む。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(令2条例4・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、これを任命権者(府費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)にあっては、舞鶴市教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例4・令4条例4・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(令和2年3月30日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令2条例4・令4条例4・一部改正)