○舞鶴市の職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月13日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、舞鶴市の職員(舞鶴市公平委員会の委員を含む。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(令2条例4・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、これを任命権者(府費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)にあっては、舞鶴市教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例4・令4条例4・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和2年3月30日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令2条例4・令4条例4・一部改正)

画像

舞鶴市の職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月13日 条例第2号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第1節 服務一般
沿革情報
昭和26年3月13日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第4号
令和4年3月29日 条例第4号