○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月13日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法第35条の規定に基づき、一般職に属する舞鶴市の職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(昭44条例4・一部改正)

この条例は、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和44年2月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月13日 条例第3号

(昭和44年2月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第1節 服務一般
沿革情報
昭和26年3月13日 条例第3号
昭和44年2月18日 条例第4号