○舞鶴市公用車運行管理規程

平成7年3月28日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公用車の運行及び管理に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市が所有し、又は賃借契約により本市が使用するものをいう。ただし、消防本部の管理に属する車両を除く。

(2) 共用車 共用的に使用することを目的とする公用車をいう。

(公用車の配属)

第3条 公用車は、課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)に配属する。

2 総務部資産マネジメント推進課の長(以下「資産マネジネント推進課長」という。)は、公用車台帳を備えるものとし、その記載事項に変更があったときは、その都度補正するものとする。

(平8訓令甲1・平18訓令甲7・平27訓令甲4・平30訓令甲6・令2訓令甲9・一部改正)

(安全運転管理者等)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を、同条第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、資産マネジメント推進課長をもって充てる。ただし、資産マネジメント推進課長が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に規定する要件を満たさないときは、職員のうちから市長が任命する。

3 副安全運転管理者は、職員のうちから市長が任命する。

4 安全運転管理者は、安全運転に関する企画の策定、運転者の指導監督その他の公用車の安全な運行に必要な業務を行うものとし、副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(平30訓令甲6・令2訓令甲9・一部改正)

(整備管理者)

第5条 車両法第50条第1項の規定に基づき、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、職員のうちから市長が任命する。

3 整備管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 運行前点検の指導、定期検査の実施方法の策定及び実施に関すること。

(2) 整備計画の策定及び実施に関すること。

(3) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に定める事項に関すること。

(令2訓令甲9・一部改正)

(車両管理者)

第6条 公用車の配属を受けた課に車両管理者を置き、当該課の長をもってこれに充てる。

2 車両管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 安全運転管理者及び整備管理者の指示するところにより公用車の安全運転及び保管方法について指導監督を行うこと。

(2) 公用車の運行承認に関すること。

(3) 公用車の車両検査、毎月の点検等に関すること。

(4) 走行状況、燃料等の報告に関すること。

(5) 公用車の修理等その管理に関すること。

(平18訓令甲7・令2訓令甲9・一部改正)

(車両取扱責任者)

第7条 車両管理者は、その職務を補佐させるため車両取扱責任者を定め、資産マネジネント推進課長に報告するものとする。

(平8訓令甲1・平27訓令甲4・平30訓令甲6・一部改正)

(保険)

第8条 公用車に係る保険に関する事務は、資産マネジネント推進課長及び車両管理者が行うものとする。

(平8訓令甲1・平27訓令甲4・平30訓令甲6・一部改正)

(運転者)

第9条 公用車は、公用車運転者証の交付を受けた職員(以下「運転者」という。)でなければ運転することができない。

2 資産マネジネント推進課長は、課の長からの申出により、次に掲げる要件を満たすと認めた者に対して公用者運転者証を交付するものとする。

(1) 道交法第84条に規定する運転免許を取得し、1年以上運転経験を有すること。

(2) 職員に任用後1年以上経過していること(運転を業務として採用された職員等特に必要と認めた職員を除く。)

(3) 過去1年間に交通法規の違反により刑罰(略式命令以上によるものに限る。)を受けたことがないこと。

3 運転者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちにその旨をその属する課の長を経て資産マネジネント推進課長に報告しなければならない。

(1) 運転免許の停止の処分を受けたとき。

(2) 運転免許の取消しの処分を受けたとき。

(3) 運転免許を失効したとき。

(4) 心身の障害等公用車の運転に支障が生じたとき。

4 運転者は、前項第2号から第4号までのいずれかに該当したときは、直ちに、公用車運転者証を資産マネジネント推進課長に返還しなければならない。

(平8訓令甲1・平9訓令甲2・平11訓令甲3・平18訓令甲7・平27訓令甲4・平30訓令甲6・令2訓令甲9・一部改正)

(運転者台帳等)

第10条 資産マネジネント推進課長は、運転者台帳(様式第1号)を作成し、整理保管するものとする。

2 運転者は、運転者台帳の記載事項に変更があったときは、速やかに資産マネジネント推進課長に届け出なければならない。

(平8訓令甲1・平27訓令甲4・平30訓令甲6・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第11条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 安全運転管理者又は整備管理者が公用車の運行に制限を付したときは、これに従うこと。

(2) 1日の運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)別表第1の規定に掲げる事項につき点検を行い、その結果を記録するとともに、異常を発見したときは、整備管理者及び車両管理者に報告し、その指示を受けること。

(3) 運行中に異常を発見したときは、直ちに整備管理者又は車両管理者に報告し、その指示を受けること。

(4) 善良な管理者の注意をもって公用車を使用すること。

(令2訓令甲9・一部改正)

(同乗者)

第12条 公用車に同乗できる者は、職員とする。

2 公用車に同乗する者は、運転手の補佐的立場にあるものとし、安全に留意しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該公用車に係る任意保険等同乗者に対する補償が担保されている場合で、かつ、資産マネジネント推進課長及び車両管理者が公務上特に必要があると認めた場合については、職員以外の者を公用車に同乗させることができるものとする。

(平8訓令甲1・平27訓令甲4・平30訓令甲6・一部改正)

(公用車の運行等)

第13条 公用車は、車両管理者の承認がなければ運行してはならない。

2 前項の承認は、公用車運行書(様式第2号)により行う。

3 運転者は、公用車の運行終了後、必要事項を公用車運行書に記録し、車両管理者に提出しなければならない。

第14条 車両管理者は、市外の運行について、次に掲げる要件を満たさないときは、これを承認しないものとする。

(1) 片道走行距離が150キロメートル以内であること又は片道走行距離が150キロメートルを超える場合であって公用車を使用するやむを得ない事情があると認められること。

(2) 公用車の運転経験を2年以上有する運転者が運転すること。

(3) 運転の補助を行う運転者が同乗すること(近隣市町(福知山市、綾部市、宮津市、与謝郡与謝野町及び福井県大飯郡高浜町をいう。)の区域内での運行については除く。)

(4) 当該運行について、あらかじめ資産マネジネント推進課長に報告されていること。

(平8訓令甲1・平14訓令甲2・平26訓令甲1・平27訓令甲4・平28訓令甲1・平30訓令甲6・令2訓令甲9・一部改正)

第15条 第13条第1項の規定は、他の課の公用車(共用車を除く。)を運行しようとするときの承認について準用する。この場合において、同項中「車両管理者」とあるのは、「車両管理者及び当該公用車を運行しようとする運転者の属する課の長」と読み替えるものとする。

(平18訓令甲7・令2訓令甲9・一部改正)

第16条 共用車の運行については、あらかじめ課の長が共用車運行申請書兼運行報告書(様式第3号)により申請し、当該共用車の車両管理者の承認を得るとともに、運行終了後は運行報告を行わなければならない。

(平18訓令甲7・平28訓令甲1・一部改正)

(走行状況報告書)

第17条 車両管理者は、公用車の走行距離、燃料等を記載した公用車走行状況報告書(様式第4号)を毎月5日までに資産マネジネント推進課長に提出しなければならない。

(平8訓令甲1・平27訓令甲4・平30訓令甲6・一部改正)

(事故の報告等)

第18条 運転者は、公用車に係る事故が発生したときは、適切な処理をするとともに、直ちに車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、車両管理者は直ちに資産マネジネント推進課長に報告するとともに、速やかに事故報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 公用車の事故処理は、資産マネジネント推進課長が所掌し、車両管理者とともに行うものとする。

(平8訓令甲1・平27訓令甲4・平30訓令甲6・一部改正)

(公用車の集結等)

第19条 資産マネジネント推進課長は、緊急の事態が発生した場合等必要と認めるときは、全公用車を集結させ、必要な任務につかせることができる。

(平8訓令甲1・平27訓令甲4・平30訓令甲6・一部改正)

(私有車の使用制限)

第20条 私有車(職員が所有し、通常通勤のために使用している自動車及び原動機付自転車であって損害賠償について保険契約(公用車に係る保険契約と同等以上のものに限る。)を締結しているものをいう。以下同じ。)は、公務のために使用してはならない。ただし、課の長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、公用車運行書により私有車を本市の区域内に限り使用することができる。

(1) 公務のため直接現地に出向しなければならない場合であって、勤務時間前に当該現地に到着していなければ公務の執行に支障がある場合

(2) 勤務時間外の公務(勤務時間外まで引き続く見込みのある公務を含む。)のため現地に出向する場合

(3) 災害等緊急事態が発生した場合

2 前項の規定により使用した私有車に係る費用は、弁償しない。

(平18訓令甲7・一部改正)

(車両の借上げ)

第21条 課において車両の借上げを必要とする場合は、当該課の長は資産マネジネント推進課長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により借り上げて使用することとなった車両は、第3条の規定により当該課に配属された公用車とみなして、この訓令の規定を適用する。

(平8訓令甲1・平18訓令甲7・平27訓令甲4・平30訓令甲6・一部改正)

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の適用に当たっては、舞鶴市公用車管理規則(昭和48年規則第11号)第11条第2項の規定により車両運転者証の交付を受けた者は、この訓令の規定により公用車運転者証の交付を受けた者とみなす。

附 則(平成8年4月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年6月27日訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

附 則(平成11年5月11日訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年5月11日から施行する。

附 則(平成14年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成18年11月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月27日訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日訓令甲第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令甲9・一部改正)

画像

(平26訓令甲1・全改、平27訓令甲4・平30訓令甲6・一部改正)

画像

(平28訓令甲1・全改、令2訓令甲9・一部改正)

画像

(平30訓令甲6・全改)

画像

(令2訓令甲9・全改)

画像画像

舞鶴市公用車運行管理規程

平成7年3月28日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 庁舎・車両管理
沿革情報
平成7年3月28日 訓令甲第1号
平成8年4月1日 訓令甲第1号
平成9年6月27日 訓令甲第2号
平成11年5月11日 訓令甲第3号
平成14年3月29日 訓令甲第2号
平成18年11月1日 訓令甲第7号
平成19年4月1日 訓令甲第4号
平成26年3月27日 訓令甲第1号
平成27年3月31日 訓令甲第4号
平成28年3月29日 訓令甲第1号
平成30年3月30日 訓令甲第6号
令和2年4月1日 訓令甲第9号