○舞鶴市役所火気取締規程

昭和24年3月29日

訓令甲第3号

第1条 本市職員はこの規程の定めるところに従い庁舎及びその附属建物の火災防止に努めなければならない。

第2条 職員は市庁舎において下記事項を遵守励行しなければならない。

(1) 庁舎内及びその付近において許可なくたき火をなし若しくは電熱器その他の火気を使用しないこと。

(2) 火気を使用する場所には完全な防火設備をなし使用時は常に番人又は警戒員を配置しなければならない。

(3) 庁舎内において歩行喫煙しないこと。

(4) 煙突又は煙道は定期に掃除すること。

(5) 爆発、発火若しくは引火のおそれある物品の取扱いは特に慎重に行いその付近においてははだか火は絶対に使用しないこと。

(6) 残火灰その他たばこのすいがら等は所定の場所に捨てること。

(7) 退庁するときは火気を消滅すると共に灰皿その他火器類は一定の場所に集めておくこと。

(8) 休日又は職員の退庁後において火気を使用するときは当直員にその旨を告げ退庁するときは当直員の点検を受けること。

(9) 当直員にして、こたつ、火鉢等を使用する場合は特にその取扱に注意し使用後は残火の有無を確めた後所定の場所に収納すること。

(10) 消火器具は常に点検し完全に整備しておくこと。

(11) その他火災予防に関し市長が特に命じたこと。

第3条 前条各号の徹底を期するため庁舎又は作業場に火気取締責任者(以下責任者という。)を置く。

前項の責任者は1建物又は1室若しくは1区画に1人としその上席者を以てこれにあてる。

前項の建物又は室若しくは区画については市長がこれを指定する。

第4条 責任者は第2条各号の事項について指示し処分を命じ点検等を行うと共に必要ある場合は職員に対し火災予防上必要な教育訓練を行うことができる。

職員は責任者の指示命令に従わなければならない。

第5条 責任者が疾病その他の事由によりその職務を行うことができないときは次席者(次席者事故あるときは順次繰下げる)がその職務を代理する。

代理者がその職務を行う間はこれを責任者と看做す。

第6条 責任者が定まったときはその氏名及び担当区画を記した標示をその庁又は室の見易い箇所に掲出しなければならない。

責任者が異動したときは直ちにその標示の更正を行わなければならない。

第7条 責任者は所属職員の中から火気取締当番者を定め火気取扱について必要な事項を担当せしめることができる。

第8条 責任者は火災予防上必要な事項を市長に建議することができる。

第9条 責任者は市長の命じた事項をその都度職員に周知せしめなければならない。

舞鶴市役所火気取締規程

昭和24年3月29日 訓令甲第3号

(昭和24年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 庁舎・車両管理
沿革情報
昭和24年3月29日 訓令甲第3号