○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに休日の基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合並びに条例第9条第2項の定めるところに従い休日(同項に規定する休日をいう。以下同じ。)を定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書に定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 任命権者は、条例第4条の規定により割り振られた週休日及び勤務時間について、次に掲げる場合に限り、その割振りを定めた期間の開始後においても変更することができる。

(1) 職員が自らの週休日又は勤務時間の変更を申し出た場合

(2) 他の職員の休暇、欠勤等により業務に支障が生ずる場合

(3) 非常災害により急な業務が発生した場合

(平29規則10・令元規則27・令3規則45・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間(同条に規定する半日勤務時間をいう。以下この条において同じ。)のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

4 条例第5条の規則で定める条例第2条第2項から第4項までの規定により1週間の勤務時間が定められている職員に係る通常の勤務日の半日に相当する勤務時間は、他の職員との均衡を考慮し、任命権者が市長と合議の上定める。

5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平14規則21・平20規則20・平22規則5・平31規則9・令元規則27・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の2 第2条第1項及び第2項の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

(平20規則20・追加、平31規則9・令3規則45・一部改正)

(宿日直勤務)

第4条 条例第8条第1項本文の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日又は舞鶴市の行事の行われる日の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平14規則21・平20規則20・平31規則9・令元規則27・一部改正)

第5条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平14規則21・平31規則9・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項本文に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平31規則9・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等(条例第3条第1項ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平14規則21・平20規則20・平31規則9・令4規則53・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則9・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第21条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の翌月1日から同月末日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第21条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 舞鶴市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条又は第21条の規定により読み替えられた給与条例第21条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則5・追加、平31規則9・旧第6条の2繰下)

(深夜勤務等の制限の基準)

第6条の3 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項の常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下第13条第1項第2号を除き同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 前項の規定は、条例第8条の3第3項の規則で定める者について準用する。この場合において、前項第1号中「深夜において就業していない者」とあるのは「就業していない者」と、「深夜における就業日数」とあるのは「就業日数」と読み替えるものとする。

(平11規則5・追加、平14規則21・一部改正、平22規則5・旧第6条の2繰下・一部改正、平22規則20・平28規則52・平29規則10・令元規則27・一部改正)

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする16週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則5・平31規則9・令元規則27・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、市長が別に定める時間数を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用の月に応じ、別表第1に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 当該年の前年において公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)であった者であって引き続き当該年に職務に復帰したもの

(2) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に職員以外の地方公務員等になり引き続き再び職員となったもの

(3) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に公益的法人等派遣職員になり引き続き職務に復帰したもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)とする。

5 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等の前各項(第3項を除く。以下この項において同じ。)に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、前各項の規定にかかわらず、年次有給休暇の日数は同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

6 定年前再任用短時間勤務職員の労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

7 第2項第2号に掲げる職員及び第4項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が市長と合議の上定める。

(平14規則21・平16規則5・平20規則20・平20規則46・平22規則5・令元規則27・令4規則53・一部改正)

第8条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平20規則20・追加、平22規則5・令元規則27・令4規則53・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日(第8条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

2 職員が受けることのできる年次有給休暇の日数中に前項の規定によって繰り越された日数が含まれる場合の当該職員の年次有給休暇は、当該繰り越された日数から受けるものとする。

(平20規則20・令元規則27・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(午前又は午後)とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 半日を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

4 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれ定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(平14規則21・平20規則20・令元規則27・一部改正)

(病気休暇)

第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、90日(結核性疾患又は公務上の災害若しくは通勤による災害に起因するものにあっては、1年)を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇の期間については、市長が別に定める。

(平14規則21・令元規則27・令4規則53・一部改正)

(特別休暇)

第12条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過するまでの間における10日の範囲内の期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(8) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間における5日の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 職員の親族(別表第2の親族区分の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間

(19) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度必要と認められる期間

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員等の特別休暇の期間については、市長が別に定める。

3 前2項に規定する特別休暇の期間には、特に規定するものを除き、週休日及び休日を含むものとする。

(平9規則8・平10規則3・平12規則2・平14規則21・平14規則37・平18規則10・平21規則11・平22規則5・平22規則20・平23規則24・平24規則35・平27規則21・平28規則52・平29規則10・令元規則27・令3規則45・令4規則42・令4規則53・一部改正)

(介護休暇)

第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者のうち父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子及び孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 任命権者は、条例第15条第1項に規定する申出に係る期間(以下この項において「申出期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)として指定しないものとし、申出期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、当該期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

4 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

5 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

6 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平12規則2・平28規則52・一部改正)

(介護時間)

第13条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則52・追加)

(年次有給休暇の届出)

第14条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合においては、事後できる限り速やかに届け出なければならない。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第15条 病気休暇又は特別休暇(第19条に規定するものを除く。第17条において同じ。)を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に医師の証明その他勤務しない理由を明らかにする書面を添えて請求しなければならない。

2 第19条に規定する特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に医師の証明その他勤務しない理由を明らかにする書面を添えて届け出なければならない。

3 前条ただし書の規定は、第1項の病気休暇又は特別休暇の請求に準用する。この場合において、同条ただし書中「届け出る」とあるのは「請求する」と、「届け出なければ」とあるのは「請求しなければ」と読み替えるものとする。

(令元規則27・令5規則4・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間)について一括して請求しなければならない。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日であるとき 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第13条第3項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日であるとき 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(平28規則52・令元規則27・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第13条に定める場合又は第12条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則52・一部改正)

(特別休暇の承認の例外)

第19条 条例第16条の規則で特に指定する特別休暇は、第12条第1項第7号及び第8号とする。

(令元規則27・令3規則45・一部改正)

(その他の事項)

第20条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関して必要な事項は、国家公務員の勤務時間、休日及び休暇の取扱いに準じ、市長が別に定める。

(報告)

第21条 市長は、必要があると認める場合は、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(舞鶴市職員の休暇に関する規則等の廃止)

第3条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 舞鶴市職員の休暇に関する規則(昭和44年規則第3号)

(2) 舞鶴市職員の勤務時間等に関する規則(平成3年規則第1号)

(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例)

第4条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年規則第24号)の施行の日から平成23年12月31日までの間に東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第12条第1項第4号及び第17条の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条中「第12条第1項各号」とあるのは「第12条第1項各号(附則第4条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平23規則24・追加)

(平成9年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において職員である者に係る改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第12条第1項第4号の規定の適用にあっては、平成9年に限り、同号中「1の年」とあるのは「この規則の施行の日から平成9年12月31日まで」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う必要な経過措置は、別に定める。

(平成10年3月31日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定中公益法人等への職員の派遣等に関する条例第11条第1号に規定する退職派遣者に係る改正の部分については、平成14年3月31日から施行する。

(平成14年12月27日規則第37号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月9日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第12条第1項第10号の休暇については、改正後の第12条第1項第10号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年4月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第35号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この規則の施行の日から職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第41号)附則第2項に規定する申出に係る期間の末日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第1項に規定する指定期間(以下この項において「指定期間」という。)として指定しないものとし、施行日以後の申出期間中の一部の日が同規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、当該期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(次項及び附則第4項において「新規則」という。)第3条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第5条の勤務することを命ずる必要がある日について適用し、施行日前の同条の勤務することを命ずる必要がある日については、なお従前の例による。

3 平成31年8月31日までの間における新規則第6条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

4 新規則第7条第1項の規定は、施行日以後の勤務することを命じた休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条第2項に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の勤務することを命じた休日については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第45号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第42号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

12 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「新勤務時間規則」という。)の規定を適用する。

13 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規則第8条第2項第2号、第4項及び第6項並びに第11条第2項の規定を適用する。

(令和5年3月13日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

別表第2(第12条関係)

(令元規則27・一部改正)

親族区分

日数

配偶者

10

血族

1親等の直系尊属(父母)

7

1親等の直系卑属(子)

5

2親等の直系尊属(祖父母)

3

2親等の直系卑属(孫)

2

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1

3親等の傍系卑属(おいめい)

1

姻族

1親等の直系尊属

3

1親等の直系卑属

1

2親等の直系尊属

1

2親等の傍系者

1

3親等の傍系尊属

1

備考

1 生計が同一である姻族の場合は、血族の日数に準ずる。

2 代襲相続により祭具等の継承を受けた者の場合は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 姻族の1親等の直系尊属の日数については、市長が特に認めた場合は、この表の日数に2日以内の日数を加算することができる。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
平成7年3月28日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第5号
平成12年3月30日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第21号
平成14年12月27日 規則第37号
平成16年3月30日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第10号
平成20年4月1日 規則第20号
平成20年10月9日 規則第46号
平成21年5月21日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年6月29日 規則第20号
平成23年4月18日 規則第24号
平成24年6月29日 規則第35号
平成27年4月1日 規則第21号
平成28年12月28日 規則第52号
平成29年3月31日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年12月27日 規則第27号
令和3年12月24日 規則第45号
令和4年9月30日 規則第42号
令和4年12月28日 規則第53号
令和5年3月13日 規則第4号