○舞鶴市職員の育児休業等に関する手続等を定める規則
昭和51年7月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市職員の育児休業等に関する手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平4規則6・一部改正)
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る任命権者は含まれないものとする。
(平4規則6・一部改正)
(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)
第2条の2 舞鶴市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次のいずれかに該当する非常勤職員とする。
(1) 週によって勤務日の日数が定められている非常勤職員で、1週間の勤務日の日数が3日以上であるもの
(2) 週以外の期間によって勤務日の日数が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日の日数が121日以上であるもの
(平27規則25・追加、令4規則5・令4規則53・一部改正)
(市長が定める特別の事情)
第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則39・追加)
(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 非常勤職員が育児休業により養育しようとする子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)について、保育所等における保育の利用の申込みをしているにもかかわらず、当該子が1歳に達する日後の期間について保育所等における保育の実施が当面行われない場合
(2) 常態として非常勤職員が育児休業により養育しようとする子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である当該非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳に達する日」とあるのは、「1歳6か月に達する日」と読み替えるものとする。
(平27規則25・追加、平28規則53・平29規則10・平29規則38・一部改正、令4規則39・旧第2条の3繰下・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳に達する日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が1歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳6か月に達する日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平4規則6・全改、平14規則22・平20規則18・平27規則25・平28規則53・平29規則38・令4規則39・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行わなければならない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則39・全改)
(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平4規則6・全改、平11規則28・平14規則22・平20規則18・平22規則21・平27規則25・令4規則39・一部改正)
(育児休業をしている職員が保有する職)
第6条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(平4規則6・旧第7条繰下・一部改正、平14規則22・一部改正、平20規則18・旧第8条繰上、令元規則30・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平4規則6・全改、平14規則22・一部改正、平20規則18・旧第9条繰上・一部改正、平22規則21・一部改正)
(育児休業に係る書面の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に対して書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用し、又は育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合
(平4規則6・全改、平14規則22・一部改正、平20規則18・旧第10条繰上・一部改正、令4規則39・一部改正)
(勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)及び同条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)であった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員又は退職派遣者にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号。次号において「規則」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(規則第6条第2項第3号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(平11規則28・追加、平14規則22・一部改正、平20規則18・旧第11条繰上・一部改正、平20規則46・平27規則25・令元規則30・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における最初の昇給を行う日)
第10条 条例第8条の規則で定める日は、毎年4月1日とする。
(平20規則18・追加)
(令4規則39・追加)
(育児短時間勤務職員の勤務の形態)
第11条 条例第12条ただし書の規則で定める日数及び時間は、12日及び16時間とする。
(平20規則18・追加)
(平20規則18・追加、平27規則25・一部改正)
(平20規則18・追加、平22規則21・一部改正)
(育児短時間勤務に係る書面の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に対して書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用し、又は同法第18条第3項の規定により任期を更新する場合
(平20規則18・追加)
(1) 週によって勤務日の日数が定められている非常勤職員で、1週間の勤務日の日数が3日以上であるもの
(2) 週以外の期間によって勤務日の日数が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日の日数が121日以上であるもの
(平27規則25・追加、令4規則5・令4規則39・一部改正)
(部分休業の承認の請求)
第15条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
(平20規則18・追加、平27規則25・一部改正)
(平20規則18・追加、平22規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの規則の施行日前の期間に係る育児休業の取扱い等については、なお従前の例による。
3 附則第5項による改正前の舞鶴市職員の休暇に関する規則により施行日前に育児休暇の許可を受けている職員については、この規則の公布の日から指定する日までの間に当該職員又は任命権者が特段の意思表示をしない限り、施行日以後、当該育児休暇の許可と同一の内容で舞鶴市職員の育児休業等に関する条例及びこの規則による改正後の舞鶴市職員の育児休業に関する手続等を定める規則による育児休業等の請求及び承認があったものとみなす。
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
4 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市職員の休暇に関する規則の一部改正)
5 舞鶴市職員の休暇に関する規則(昭和44年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寒冷地手当に関する規則の一部改正)
6 寒冷地手当に関する規則(昭和56年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年12月27日規則第28号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定中公益法人等への職員の派遣等に関する条例第11条第1号に規定する退職派遣者に係る改正の部分については、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月9日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第21号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第53号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月5日規則第39号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則39・全改)
(平28規則53・全改、令4規則5・一部改正、令4規則39・旧様式第3号繰上)
(令4規則39・追加)
(平22規則21・全改、平27規則25・平28規則53・平29規則10・平29規則38・令4規則5・一部改正)
(平22規則21・全改、平27規則25・平28規則53・平29規則10・平29規則38・令4規則5・一部改正)