○舞鶴市職員の分限に関する条例

昭和28年12月28日

条例第40号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項並びに第29条の2第2項の規定に基づき、舞鶴市の職員(以下「職員」という。)の分限に関し規定することを目的とする。

(昭48条例2・平28条例11・令2条例30・一部改正)

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 国又は地方公共団体が設立する公共的機関のうち、市長が指定する機関の業務に従事する場合

(4) 水難、火災その他災害により、生死不明又は所在不明となった場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職することができる。

(昭48条例2・平28条例11・令2条例30・一部改正)

(休職者の保有する職)

第3条 休職中の職員は、休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、兼任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものでない。

(平28条例11・一部改正)

(降給の種類)

第3条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令2条例30・追加、令4条例27・一部改正)

(降格の事由)

第3条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合を除く。)

 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合。

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(令2条例30・追加、令4条例27・一部改正)

(降号の事由)

第3条の4 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(令2条例30・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条の3第1号イの規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の規定による書面の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、当該職員の氏名及び同項の書面をいつでも当該職員に交付する旨を市役所、支所及び出張所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過した時に当該書面の交付があったものとみなす。

(平29条例34・令2条例30・一部改正)

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定による休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において任命権者が定める。

2 第2条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

6 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

7 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平28条例11・令元条例19・一部改正)

(休職者の身分及び給与)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合のほかはいかなる給与も支給されない。

(平28条例11・一部改正)

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第7条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくないことが明らかなときとする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2名によって長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い重度心身障害その他の心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠くことが明らかなときとする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうち、いずれを降任させ、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(昭57条例26・平28条例11・令2条例30・一部改正)

(失職の例外)

第8条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により特に失職しないものとすることができる。

(昭48条例2・追加、令元条例10・一部改正)

(臨時的任用職員の特例)

第9条 臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合又はその任用の必要がなくなった場合には、いつでも免職することができる。

(昭48条例2・旧第8条繰下、平28条例11・一部改正)

(条件付採用期間中の職員の特例)

第10条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績がよくないこと、心身に故障があることその他の客観的事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(昭48条例2・旧第9条繰下、平28条例11・一部改正)

(受診命令に従う義務)

第10条の2 職員は、第4条第1項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(令2条例30・追加)

(この条例に関し必要な事項)

第11条 この条例の実施に関し、必要な事項は任命権者が市長に合議の上定める。

(昭48条例2・旧第10条繰下)

1 この条例は公布の日から施行する。

2 舞鶴市の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第39号)は廃止する。

3 舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)附則第7項の規定による降給とする」とする。

(令4条例27・追加)

4 第4条第2項の規定は、舞鶴市職員の給与に関する条例附則第7項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例27・追加)

(昭和48年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市職員の分限に関する条例

昭和28年12月28日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
昭和28年12月28日 条例第40号
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和57年12月28日 条例第26号
平成28年3月29日 条例第11号
平成29年6月30日 条例第34号
令和元年10月9日 条例第10号
令和元年12月27日 条例第19号
令和2年10月8日 条例第30号
令和4年12月28日 条例第27号