○舞鶴市職員懲戒審査委員会規則

昭和22年8月11日

規則第28号

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条の規定により舞鶴市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平19規則7・平30規則16・一部改正)

第2条 委員会の担当する事項は次のとおりとする。

(1) 市長から審査の要求があった職員についてその事実を調査する。

(2) 審査の結果に基づいて、免職、500円以下の過怠金及びけん責を決定する。

委員会はその審査につき必要と認めるときは本人の出頭を命じることができる。

(平19規則7・一部改正)

第3条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。

委員長及び副委員長は委員の互選とする。

委員会は市長より審査の要求があったとき委員長がこれを招集する。

委員長は会務を総理し会議の議長となり会議を開閉する。

委員長は審査の結果を市長に報告しなければならない。

第4条 委員会に書記を置き書記は庶務を整理する。

この規則は、昭和22年8月1日より施行する。

(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

舞鶴市職員懲戒審査委員会規則

昭和22年8月11日 規則第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和22年8月11日 規則第28号
平成19年4月1日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第16号