○舞鶴市職員共済組合規則

平成3年8月31日

規則第15号

舞鶴市職員共済組合規則(昭和27年規則第31号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 役員及び職員(第7条―第12条)

第3章 役員会(第13条―第17条)

第4章 執行機関(第18条・第19条)

第5章 組合費(第20条)

第6章 財務(第21条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市職員共済組合条例(昭和27年条例第34号)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 舞鶴市職員共済組合(以下「組合」という。)の事務所を舞鶴市役所内に置く。

(事業)

第3条 組合は、次の事業を行う。

(1) 厚生福利事業

(2) 体育事業

(3) 文化教養事業

(4) その他組合員の親交互助に関する事業

2 前項の事業の種類、額、条件等は、別に定める。

(平18規則5・一部改正)

(組織)

第4条 組合は、本市の常勤の特別職職員及び一般職職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。以下同じ。)をもって組織する。

(平27規則15・平27規則38・一部改正)

(組合員)

第5条 組合員は、前条の職員となった日から組合員としての資格を取得する。

2 組合員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日から組合員の資格を失う。

(1) 死亡

(2) 退職

(期間計算の方法)

第6条 組合員の期間の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からこれを起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもって終わるものとする。

第2章 役員及び職員

(役員)

第7条 組合に次の役員を置く。

(1) 名誉組合長 1人

(2) 組合長 1人

(3) 副組合長 1人

(4) 理事 11人

(5) 監事 2人

(6) 評議員 若干人

(平19規則7・一部改正)

(役員の選任方法)

第8条 名誉組合長は市長とし、組合長は市長が指定する副市長とし、副組合長は組合長以外の副市長をもってこれに充てる。

2 前項の規定にかかわらず、副市長が選任されていない場合又は副市長が1人のみ選任されている場合は、組合長及び副組合長は、市長が指名する者をもって充てることができる。

3 理事は、その定数のうち4人は組合長が任命し、他の7人は組合員の中から評議員の推薦する者を組合長が任命する。この場合において、組合長はその選任する理事の中から専任理事1人、庶務理事1人及び会計理事1人を指名するものとする。

4 監事は、1人は組合員の中から組合長が任命し、他の1人は組合員の中から評議員の推薦する者を組合長が任命する。

5 評議員は、別に定める区分により所属組合員の互選により選出する。

(平19規則7・令5規則13・一部改正)

(役員の任務)

第9条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 組合長 組合を代表し、組合に関する事務を統括する。

(2) 副組合長 組合長を補佐し、組合長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 理事 組合長統括の下に理事会を構成し、組合の事務を審議し、執行する。

(4) 監事 組合の会計及び事業内容を監査し、これに意見を付して組合長に報告する。

(5) 評議員 組合長統括の下に評議員会を構成し、予算決算の認定、規程の改廃その他組合の運営に関する重要な事項を決定する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、欠員補充のために選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任を妨げない。

(事務局)

第11条 組合の事務を処理するため、事務局を市長公室人事課内に置く。

(平27規則15・平29規則8・平31規則12・令5規則13・一部改正)

(事務の専決等)

第12条 副組合長及び理事は、事務の執行について別に定めるところにより、その一部を専決することができる。

2 組合長は、人事、重要と認められる事業の執行等に当たっては、あらかじめ名誉組合長に協議しなければならない。

第3章 役員会

(会議の種類)

第13条 役員会は、理事会及び評議員会の2種類とし、理事会は組合の事務の審議及び執行を行い、評議員会はその意思を決定する。

(役員会の構成)

第14条 理事会は組合長、副組合長及び理事をもって、評議員会は組合長、副組合長及び評議員をもって構成する。

(招集)

第15条 役員会は、組合長が招集し、その議長となる。ただし、評議員会については、その構成員の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して評議員会招集の請求があったときは、組合長はこれを招集しなければならない。

(開会の定数)

第16条 役員会は、構成員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

(議決)

第17条 役員会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長に決するところによる。

第4章 執行機関

(部の設置)

第18条 組合の事務を執行するため、次の部を設ける。

(1) 厚生福利部

(2) 体育部

(3) 文化教養部

(4) 庶務部

(5) 会計部

2 前項の部には、部長1人及び部員若干人を置く。

3 部長は、理事会の推薦する者を組合長が任命する。ただし、庶務部長及び会計部長は、組合長が庶務理事及び会計理事として任命した者が当たる。

4 部員(庶務部及び会計部を除く。)は、別に定める区分により所属組合員の互選により選出する。

(分掌事務)

第19条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 厚生福利部 保健、食堂その他の厚生福利に関すること。

(2) 体育部 各種競技会、体育クラブその他の体育に関すること。

(3) 文化教養部 文化教室、文化クラブ、図書その他の文化教養に関すること。

(4) 庶務部 共済給付、資金の貸付けその他の庶務に関すること。

(5) 会計部 会計に関すること。

第5章 組合費

第20条 組合員は、組合の事業に要する経費に充てるため、給料月額に100分の1.25を乗じて得た額を組合費として納めなければならない。

2 組合員のうち給料月額が、特別職職員にあっては地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第43条第1項に規定する標準報酬の等級が最高等級である標準報酬の月額、一般職職員にあっては当該標準報酬の月額を1.25で除して得た額を超える者の組合費は、それぞれ当該標準報酬の月額又は当該標準報酬の月額を1.25で除して得た額を給料月額とみなして、前項の規定を適用する。

3 組合員は、第6条に規定する期間中、組合費を納めなければならない。ただし、組合員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業の承認を受けたときは、当該組合員からの申出により、地方公務員等共済組合法第114条の2に規定する期間に係る組合費を免除するものとする。

(平4規則14・平7規則11・平14規則33・平27規則38・一部改正)

第6章 財務

(経費)

第21条 組合の経費は、組合費、市の交付金その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第22条 組合の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとし、出納は、翌年の5月31日をもって閉鎖する。

(予算)

第23条 組合長は、毎会計年度歳入歳出予算を前年度の3月末日までに定め、理事会の審議を経て、評議員会の議決を受けなければならない。

2 組合長は、必要があるときは評議員会の議決を経て、既決予算の補正をすることができる。

(決算)

第24条 組合長は、決算を出納閉鎖後3か月以内に評議員会の認定に付さなければならない。

第7章 雑則

(平18規則5・旧第8章繰上)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

(平18規則5・旧第49条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年9月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の舞鶴市職員共済組合規則(以下「新規則」という。)第7章第1節の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の舞鶴市職員共済組合規則により任命されている平成3年度の役員については、新規則第8条の規定にかかわらず、施行日から平成4年3月31日までの間は、新規則の規定により任命された役員とする。

(平成4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の舞鶴市職員共済組合規則第29条の2の規定の適用については、当分の間、別に定める基準に従い、該当者への給付を行うものとする。

(平成5年3月31日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求又は申込みのあった育児休業給付金又は貸付金から適用する。

(育児休業給付金に係る経過措置)

2 施行日以後において請求することができる育児休業給付金は、その承認された育児休業期間が平成4年4月1日(以下「基準日」という。)以後に終了する者に係るものとする。ただし、その者の育児休業期間の始期が基準日前である場合は、改正後の舞鶴市職員共済組合規則第32条の2第1項の規定にかかわらず、請求できる育児休業給付金の額は、当該育児休業期間のうち基準日以後の期間に係る分に限るものとする。

(平成6年3月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以後の請求に係るものから適用する。

(平成7年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に承認を受けた育児休業のうち、その承認された育児休業期間の始期が施行日前であるもので、かつ、改正前の舞鶴市職員共済組合規則第32条の2の規定による育児休業給の支給を受けていないものに係る育児休業給については、当該育児休業期間のうち施行日前の期間に係る分に限り、改正後の舞鶴市職員共済組合規則の規定にかかわらず、施行日以後においても、従前の例により支給することができる。

(平成10年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正後の舞鶴市職員共済組合規則(以下「改正後の規則」という。)第29条の2第1項に規定する当該年齢から引き続き組合員である者については、当該年齢に係る同項の規定を適用する。ただし、改正前の舞鶴市職員共済組合規則第29条の2第1項の規定の適用を受けた者は、当該年齢に係る改正後の規則第29条の2第1項の規定は適用しない。

3 平成11年度から平成14年度までの間に退会する組合員の退会給付金の額は、改正後の規則第38条第4項の規定にかかわらず、改正前の舞鶴市職員共済組合規則第38条第4項の規定により算出した額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める率を乗じて得た額と改正後の規則第38条第4項の規定により算出した額とを比較していずれか高い方の額とする。

退会の年度

平成11年度

0.9

平成12年度

0.8

平成13年度

0.7

平成14年度

0.6

(平成12年3月30日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。

(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市職員共済組合規則

平成3年8月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
平成3年8月31日 規則第15号
平成4年4月1日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年3月29日 規則第16号
平成7年3月28日 規則第11号
平成10年12月28日 規則第25号
平成12年3月30日 規則第3号
平成12年9月1日 規則第28号
平成14年6月14日 規則第33号
平成18年3月30日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年10月1日 規則第38号
平成29年3月31日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第13号