○舞鶴市公平委員会設置条例

昭和26年3月13日

条例第1号

第1条 舞鶴市は地方公務員法第7条第3項の規定に基づき、舞鶴市公平委員会を設置する。

1 この条例は昭和26年3月1日から施行する。

2 舞鶴市人事委員会規則(昭和23年12月21日規則第31号)は昭和26年8月13日から廃止する。

舞鶴市公平委員会設置条例

昭和26年3月13日 条例第1号

(昭和26年3月13日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和26年3月13日 条例第1号