○舞鶴市公平委員会議事規則

昭和37年9月19日

公平委員会規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16公平委規則2・一部改正)

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎月1回舞鶴市役所内において開催することを例とする。

(昭39公委規則1・一部改正)

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要であると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(事務局職員)

第6条 職員は、会議に出席する。

(昭39公委規則1・全改)

(議事日程)

第7条 議事日程は、事務局長が委員長の命を受けて作成する。

(昭39公委規則1・一部改正)

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録は、事務局長が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

(昭39公委規則1・平16公平委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月14日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月3日から適用する。

(平成16年12月8日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市公平委員会議事規則

昭和37年9月19日 公平委員会規則第1号

(平成16年12月8日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和37年9月19日 公平委員会規則第1号
昭和39年5月14日 公平委員会規則第1号
平成16年12月8日 公平委員会規則第2号