○舞鶴市公平委員会議事規則
昭和37年9月19日
公平委員会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平16公平委規則2・一部改正)
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(令6公平委規則1・全改)
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(令6公平委規則1・旧第5条繰上)
(事務局職員)
第4条 職員は、会議に出席する。
(昭39公委規則1・全改、令6公平委規則1・旧第6条繰上)
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務局長が委員長の命を受けて作成する。
(昭39公委規則1・一部改正、令6公平委規則1・旧第7条繰上)
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、事務局長が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(昭39公委規則1・平16公平委規則2・一部改正、令6公平委規則1・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年5月14日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月3日から適用する。
附則(平成16年12月8日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。