○舞鶴市公平委員会事務局規程
昭和39年5月14日
公平委規程第1号
第1条 舞鶴市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、舞鶴市公平委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第2条 事務局に次の職員を置く。
書記
第3条 事務局に事務局長及び事務局主任を置く。
2 事務局に事務局次長を置くことがある。
3 事務局長、事務局次長及び事務局主任は、書記の中から委員長が任命する。
(令6公平委規程1・全改)
第4条 事務局長は、委員長の命を受け委員会に関する事務を掌理し職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け委員会の事務を掌理し所属員を指揮監督する。
3 事務局長及び事務局次長以外の職員は、上司の命を受け担当の事務に従事する。
(令6公平委規程1・一部改正)
第5条 事務局長の代決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の出張、時間外勤務その他服務に関すること。
(2) 職員の事務引継に関すること。
(3) 物品の購入及び修繕並びに諸印刷に関すること。
(4) その他軽易な事務の処理に関すること。
(令6公平委規程1・一部改正)
第6条 法令又はこの規程に定めるもののほか事務局の処務に関しては市一般の例による。
附則
1 この規程は、昭和39年4月3日から適用する。
2 この規程適用の際、在職する職員については、この規程の規定に基づき任命されたものとみなす。
附則(令和6年4月1日公平委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。