○舞鶴市公平委員会職員の任免、服務等に関する規則
昭和37年9月19日
公平委員会規則第4号
公平委員会職員の任免、服務等に関する規則を次のように定める。
公平委員会職員の任免、服務、給与、勤務時間等に関しては、法令及び規程に特別の定めのあるものを除き、市長の補助職員の例に準ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和37年9月19日 公平委員会規則第4号
(昭和37年9月19日施行)