○舞鶴市公平委員会の公印に関する規則
昭和37年9月19日
公平委員会規則第5号
第1条 公平委員会の印章については、別に定める場合を除く外、この規則の定めるところによる。
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 舞鶴市公平委員会印
(2) 舞鶴市公平委員会委員長印
2 公印のひながたは、別記による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記
昭和37年9月19日 公平委員会規則第5号
(昭和37年9月19日施行)