○舞鶴市公平委員会の公印に関する規則

昭和37年9月19日

公平委員会規則第5号

第1条 公平委員会の印章については、別に定める場合を除く外、この規則の定めるところによる。

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 舞鶴市公平委員会印

(2) 舞鶴市公平委員会委員長印

2 公印のひながたは、別記による。

この規則は、公布の日から施行する。

別記

画像

舞鶴市公平委員会の公印に関する規則

昭和37年9月19日 公平委員会規則第5号

(昭和37年9月19日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和37年9月19日 公平委員会規則第5号