○舞鶴市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則
昭和37年9月19日
公平委規則第6号
第1条 この規則は、地方公務員法第50条第1項の規定による公平委員会が行う公開口頭審理の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 審理を傍聴しようとする者は、別記様式の傍聴券にその住所、氏名及び職業を記入しなければならず、その所持者に限り傍聴を許すこととする。
2 傍聴券は、審理開始前に審理場において交付するを例とする。
第3条 傍聴人が、入場するときは傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。
2 審理の必要上、傍聴人の員数を制限したとき、その他止むを得ざる事由のある場合は、傍聴券を所持する者でも入場できないことがある。
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 異様な服装をなし又は酩酊している者、及び児童
(2) 場内において所持するものを相当でないと考える物の持参者
(3) その他審理の進行を妨げる虞があると認められる者
第5条 傍聴人が、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう、かさ、つえ、旗流、標識等を着用又は携帯しないこと。
(2) 飲食又は喫煙しないこと。
(3) 審理中に発言し又は拍手をしないこと。
(4) 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。
(5) その他審理の秩序を乱すような行為をしないこと。
第6条 傍聴人が、この規則に違反したときは退場させられることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月15日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元公平委規則2・一部改正)