○舞鶴市職員の給与に関する条例

昭和26年3月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、舞鶴市の一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62条例23・平26条例33・一部改正)

(給与の支払)

第1条の2 この条例に基づく給与は、法律で定めるもの若しくは次の各号に掲げるものを控除する場合又は次条第2項に規定する場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、職員の申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(1) 舞鶴市職員共済組合の組合費及び貸付金の返済金

(2) 京都府市町村職員共済組合の積立金及び貸付金の返済金

(3) 職員団体の組合費

(4) 労働金庫の貸付金の返済金

(5) 部課長会の会費

(6) 団体取扱いに係る生命保険料、損害保険料及び預貯金

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、市長が適当と認めたもの

(昭40条例31・全改、平9条例33・平30条例50・令元条例10・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、宿日直手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物の全部若しくは一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する。

(昭40条例1・昭43条例1・昭46条例1・昭60条例30・平元条例30・平3条例23・平17条例30・平18条例3・一部改正)

(給料表等)

第3条 給料表は、別表第1に定める行政職給料表のとおりとする。

2 前項の給料表は、第35条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表に定める給料を職員に支給しなければならない。

(昭40条例1・全改、昭40条例24・昭41条例1・昭42条例3・昭60条例30・昭63条例17・平26条例33・平28条例17・平31条例7・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令4条例27・全改)

(初任給、昇給、昇格等)

第4条 市長は、組織に関する法令の趣旨に従い、かつ、第3条第3項の規定に基づく分類の基準となるべき職務の内容に適合するように、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い、決定する。

4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員に関する第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭40条例1・昭41条例1・昭50条例29・昭60条例30・昭62条例23・昭63条例17・平11条例4・平14条例2・平15条例22・平19条例16・平26条例33・平31条例7・令4条例27・一部改正)

(給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月21日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 前項のほか、市長において特に必要があると認める場合には、毎月2回以上に分割し、又は前項の給与期間内において支給日を変更して支給することができる。

(昭41条例1・全改、昭43条例1・昭59条例32・平3条例23・一部改正)

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例24・昭60条例30・平7条例1・平14条例2・令元条例19・一部改正)

(給料の調整額)

第7条 任命権者は、市長と合議の上、第3条に規定する給料表の額が次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職に等しく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。

(1) その職務の内容が給料表のある級に相当する場合において同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比して、へき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭60条例30・昭63条例17・一部改正)

(管理職手当)

第7条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給することができる。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20を超えない範囲内において規則で定める。

3 第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(昭41条例1・昭43条例1・昭48条例24・昭62条例23・一部改正)

(初任給調整手当)

第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が別に定めるもの 月額 2,500円

(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので、市長が別に定めるもの 月額 1,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭40条例5・昭60条例30・平28条例45・一部改正)

(給与の減額)

第8条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により給与を減額する場合において、その月分の給与を減額することができないときは、その月の翌月分の給与から差し引くことができる。

(昭41条例1・昭43条例1・令元条例19・一部改正)

(事務引継等の場合の給料)

第9条 職員が休職又は退職した後事務引継又は残務整理のため執務したときは、その日数に応じ日割をもって従前の給料額を支給する。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。

(昭40条例1・平28条例17・一部改正)

第11条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(昭40条例1・昭45条例3・昭57条例26・昭63条例17・平4条例30・平28条例45・一部改正)

第12条 扶養手当の月額は、前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)同条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

(平28条例45・全改)

第12条の2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前条の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同条の規定による額に加算した額とする。

(平5条例32・追加、平6条例39・平7条例32・平8条例28・平9条例33・平10条例28・一部改正)

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、市長が別に定める扶養親族認定申請書により直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第11条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(昭40条例1・昭40条例5・昭45条例3・昭49条例24・昭62条例23・昭63条例17・平5条例32・平14条例2・平28条例45・一部改正)

第14条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある行政職8級職員が行政職8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員以外のものが行政職8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭41条例1・全改、昭45条例3・昭49条例24・昭60条例30・昭63条例17・平5条例32・平9条例33・平19条例16・平28条例17・平28条例45・一部改正)

第15条 2人以上の者が同一親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者は、その扶養親族と同居する者を第1順位とし、別居する者を第2順位とする。

2 同順位の者が数人ある場合は、民法(明治29年法律第89号)第878条の規定により定め、そのことを証明する書類を任命権者に提出しなければならない。

(昭40条例1・昭45条例3・昭60条例30・一部改正)

第16条 虚偽の申請又は申請の遅延等によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、その手当は返還を命じ、かつ、以後の手当は支給しない。

(昭40条例1・昭60条例30・昭63条例17・一部改正)

第17条 第10条から前条までに定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。

(昭40条例1・昭60条例30・一部改正)

第17条の2 削除

(平18条例3)

(住居手当)

第17条の3 職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号及び第3号において同じ。)を借り受け、月額27,000円以下の家賃を支払っている職員(規則で定める職員を除く。次号において同じ。) 家賃の月額から16,000円を控除した額(その控除した額が2,000円に満たないときは、2,000円とする。)

(2) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(3) 第18条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの 前2号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例24・全改、昭50条例29・昭51条例24・昭52条例26・昭54条例34・昭56条例35・昭58条例24・昭59条例32・昭60条例30・昭62条例23・昭63条例17・平2条例25・平4条例30・平5条例32・平7条例32・平10条例2・平10条例28・平11条例36・平12条例43・平22条例27・平25条例31・平28条例45・令元条例23・一部改正)

(通勤手当)

第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮してその額の範囲内において規則で定める額)(その額が55,000円を超えるときは55,000円)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭39条例1・昭40条例1・昭41条例1・昭44条例1・昭45条例3・昭47条例19・昭48条例24・昭49条例24・昭50条例29・昭51条例24・昭52条例26・昭53条例23・昭55条例26・昭56条例35・昭58条例24・昭59条例32・昭60条例30・昭62条例23・平元条例30・平3条例23・平8条例28・平9条例1・平14条例2・平15条例22・平19条例4・令4条例27・令4条例30・一部改正)

(単身赴任手当)

第18条の2 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する庁舎に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する庁舎に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 規則で定める者から引き続きこの条例の給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する庁舎に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例30・追加、平5条例32・平10条例28・平28条例17・令元条例10・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,500円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては6,750円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第21条に規定する時間外勤務手当、第22条第2項に規定する休日勤務手当及び第23条に規定する夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給を受ける勤務には、含まれないものとする。

(昭40条例1・全改、昭41条例1・昭42条例3・昭43条例1・昭46条例1・昭47条例19・昭48条例24・昭49条例24・昭51条例24・昭55条例26・昭60条例30・昭63条例17・平3条例23・令元条例19・一部改正)

(特殊勤務手当)

第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(昭39条例1・全改、昭45条例3・一部改正)

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭60条例30・平5条例32・平7条例1・平14条例2・平22条例5・令元条例19・令4条例27・一部改正)

(休日勤務手当)

第22条 職員には、正規の勤務日が休日等(勤務時間条例第9条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭40条例5・昭48条例8・昭60条例30・平3条例11・平3条例23・平5条例4・平5条例32・平7条例1・平26条例33・令元条例19・一部改正)

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭60条例30・令元条例19・一部改正)

(時間外勤務手当等の特例)

第24条 公務による出張中の職員には、時間外勤務手当等を支給しない。ただし、任命権者があらかじめ時間外勤務手当等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

2 特殊の勤務に従事する職員の時間外勤務手当等については、その勤務の状況に応じて任命権者が市長と協議して別に定めることができる。

(昭39条例1・昭43条例1・昭63条例17・平3条例23・令元条例19・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第20条の規定による月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務に従事した場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の勤務1時間当たりの給与額に、特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額を加えた額とする。

(昭41条例1・昭43条例1・平3条例1・平7条例1・平10条例2・平10条例28・平11条例36・平12条例43・平18条例3・平22条例27・一部改正)

(端数計算)

第26条 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第21条から第23条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第8条の規定よる給与の減額及び時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(昭43条例1・平5条例32・令元条例19・一部改正)

(時間外勤務手当等の帳簿)

第27条 任命権者は、市長が別に定める時間外勤務命令簿を作成し、必要事項を記入して、かつ、これを保管しなければならない。

(昭39条例1・昭40条例5・一部改正)

(支給方法)

第28条 宿日直手当及び時間外勤務手当等は、その月分の翌月の給料支給の日までに支給する。

(昭43条例1・一部改正)

(管理職特別勤務手当)

第29条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するもの(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例23・全改、平7条例1・平28条例17・一部改正)

(期末手当)

第30条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日(次条及び第30条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条の2第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭39条例1・昭40条例1・昭41条例1・昭43条例1・昭44条例1・昭45条例3・昭46条例1・昭46条例25・昭49条例24・昭51条例24・昭53条例23・昭58条例24・平元条例30・平2条例25・平3条例23・平5条例32・平6条例39・平9条例33・平11条例36・平12条例43・平13条例25・平14条例2・平14条例30・平15条例22・平18条例3・平19条例16・平21条例24・平22条例27・平26条例6・平30条例49・平31条例7・令元条例10・令2条例40・令4条例8・令4条例27・令5条例30・一部改正)

第30条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例33・追加、令元条例10・令4条例27・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第30条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を記載した書面を舞鶴市の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平9条例33・追加、平28条例17・一部改正)

(勤勉手当)

第30条の4 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び管理職手当の月額の合計額とする。

4 第30条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第30条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第30条の2中「前条第1項」とあるのは「第30条の4第1項」と、「支給日」とあるのは「支給日(第30条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭39条例1・昭40条例1・昭41条例1・昭43条例1・昭44条例1・昭46条例1・昭51条例24・昭58条例24・昭62条例23・平元条例30・平2条例25・一部改正、平9条例33・旧第30条の2繰下・一部改正、平12条例43・平14条例2・平14条例30・平17条例30・平18条例3・平19条例16・平21条例24・平22条例27・平26条例6・平26条例42・平28条例17・平28条例45・平29条例49・平30条例49・令元条例10・令元条例23・令4条例30・令4条例27・令5条例30・一部改正)

第31条及び第32条 削除

(平30条例50)

(給与の非常時払)

第33条 職員が給与の非常時払を請求したときは、日割計算によって請求した日までの給与を支給する。

第34条 削除

(昭40条例24)

(休職者の給与)

第34条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 市立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)の事務職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員に相当する者をいう。)前項に該当するときは、同項の規定にかかわらず、休職の期間中、給与の全額を支給する。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、休職の期間が満3年に達するまではこれに給与の全額を支給することができる。

4 職員が前3項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

5 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

6 職員が舞鶴市職員の分限に関する条例(昭和28年条例第40号)第2条第1項各号のいずれか(第3号を除く。)に該当して休職にされた場合には、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、同条例第2条第1項第4号の規定に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害と認められる場合には、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 地方公務員法第28条第2項及び舞鶴市職員の分限に関する条例第2条第1項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項第4項又は第6項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第30条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項第3項第4項又は第6項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で別に定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第30条の2及び第30条の3の規定を準用する。この場合において、第30条の2中「前条第1項」とあるのは「第34条の2第8項」と読み替えるものとする。

(昭39条例1・旧第23条の2繰下、昭41条例1・昭43条例1・昭44条例1・昭46条例1・昭48条例2・昭48条例24・昭60条例30・昭63条例17・平2条例25・平9条例33・平14条例2・平17条例30・平18条例3・平19条例4・平31条例7・令元条例10・一部改正)

(専従休職者の給与)

第34条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭44条例4・追加)

(非常勤職員に対する給与)

第35条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する給与の支給については、別に定める。

(昭43条例1・昭60条例30・平26条例33・令元条例19・令4条例27・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第36条 第4条第3項から第10項まで、第7条の3第10条から第17条まで及び第17条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平14条例2・追加、平17条例30・平28条例17・令4条例27・一部改正)

1 この条例は、昭和26年1月1日から適用する。

2 職員の給与に関する従前の条例が、この条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。

3 この条例適用の日(以下「適用日」という。)における職務の級は、適用日の前日における職務の級と同一とし、その号給は適用日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表第3に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。適用日の前日における職員の給料月額が別表第3のいずれの号給にも該当しない場合には、直近号給をもって、その職員の新給料額とする。ただし、その二つの号給のいずれにも等しく近い場合には、直近上位の号給をもってその職員の新給料額とする。

4 前項の規定によって定められた職員の新給料月額が、その職員の属する職務の級における幅の中にない場合においては、前項の規定にかかわらず、その額をもって職員の給料月額とする。

5 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額を受ける職員については、この条例第4条第3項の規定にかかわらず、別表第3の新給料月額欄を用いて昇給させることができる。

6 適用日の前日までに職員に適用された昇給期間と、この条例第4条第3項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、同条第4項の規定に準じて昇給させることができる。

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例27・一部改正)

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例27・全改)

9 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例27・全改)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例27・全改)

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例27・全改)

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例27・全改)

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例27・全改)

(昭和26年9月11日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和26年12月25日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第23条の2の規定は昭和26年12月1日から適用し、第23条の2の規定以外は昭和26年10月1日から適用する。

2 この条例適用の日(以下「適用日」という。)における職務の級は、適用日の直前における職務の級と同一とし、その号給は適用日の直前におけるその者の給料月額に対応する別表第3に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定によって定められた職員の新給料月額が、その職員の属する職務の級における幅の中にない場合においては、前項の規定にかかわらず、その額をもって職員の給料月額とする。

4 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額を受ける職員については、この条例第4条第3項の規定にかかわらず、別表第3の新給料月額欄を用いて昇給させることができる。

5 適用日の前日までに職員に適用された昇給期間と、この条例第4条第3項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、同条第4項の規定に準じて昇給させることができる。

6 適用日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づきされた職員の給料に関する決定は、改正後のこの条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

7 この条例の第23条の規定は、この条例適用の際休職にされている職員のこの条例適用後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において同条第2項及び第3条中「その休職の期間」とあるのは、「この条例適用後のその休職の期間」と読み替えるものとする。

(昭和27年4月7日条例第12号)

この条例は、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和27年8月29日条例第33号)

この条例は、昭和27年8月16日から適用する。

(昭和28年1月8日条例第1号)

1 この条例は、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例適用の日(以下「適用日」という。)における職務の級は、適用日の直前における職務の級と同一とし、その号給は、適用日の直前におけるその者の給料月額に対応する別表第3に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定によって定められた職員の新給料月額がその職員の属する職務の級における幅の中にない場合においては、前項の規定にかかわらず、その額をもって職員の給料月額とする。

4 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額を受ける職員については、この条例第4条第3項の規定にかかわらず、別表第3の新給料月額欄を用いて昇給させることができる。

5 適用日の前日までに職員に適用された昇給期間と、この条例第4条第3項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、同条第4項の規定に準じて昇給させることができる。

6 適用日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づきされた職員の給料に関する決定は、改正後のこの条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

7 日直勤務又は宿直勤務に対する宿日直手当に関する事項については、昭和27年12月1日から適用し、同日以前のものについては従前の例による。

8 昭和27年度における期末手当(12月15日支給)及び勤勉手当の支給については、この条例の規定にかかわらず、昭和28年1月10日に支給する。

(昭和28年4月6日条例第23号)

この条例は、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年1月22日条例第1号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から適用する。ただし、期末手当及び勤勉手当については昭和28年6月15日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日の前日における職務の級と同一とし、その号給は切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表第3に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定によって定められた職員の新給料月額が、その職員の属する職務の級における幅の中にない場合においては、前項の規定にかかわらず、その額をもって給料月額とする。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例適用により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭和30年4月8日条例第6号)

この条例は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

(昭和31年12月28日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第2の2(一般職に属する職員の給料表)を除き、昭和31年9月1日から適用する。

2 舞鶴市の特別職の職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和29年条例第2号)は、廃止する。

(昭和32年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年10月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2及び別表第2の2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第3項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上必要があると認められるものについては、市長は、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第3項及び第5項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項又は附則第4項の規定によって決定された職員の給料月額について他の職員との権衡上特に必要があると認められるものがあるときは、当分の間、市長は、昇給に関しその権衡上特に必要な調整を行うことができる。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間内に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭36条例18・旧第17項繰下、昭40条例5・旧第18項・昭46条例1・旧第16項繰上)

附則別表

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500

 

27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000

 

31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100

 

36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400

 

44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000

 

50,700

53,200

3

52,300

55,400

 

53,900

55,400

 

55,500

57,600

 

57,300

60,000

 

59,100

62,400

 

60,900

62,400

 

72,000

74,400

 

(昭和32年12月20日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。ただし、別表第1の改正規定並びに附則第2項の改正規定は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年4月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年7月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年10月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年10月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第2の2及び別表第2の3に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第5項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、国の例により市長が別に定める。

4 前項の規定により、昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第5項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

一般職に属する職員の行政職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,000

5,700

6,210

5,900

6,420

6,100

6,630

6,300

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

60,360

57,600

62,870

60,000

65,390

62,400

67,900

64,800

70,410

67,200

72,920

69,600

75,440

72,000

78,580

75,000

81,720

78,000

84,860

81,000

88,000

84,000

91,140

87,000

94,280

90,000

97,430

93,000

附則別表第2

一般職に属する職員の教育職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,350

21,300

23,400

22,300

24,440

23,300

25,490

24,300

26,540

25,300

27,690

26,400

28,950

27,600

30,200

28,800

31,460

30,000

32,720

31,200

33,970

32,400

35,230

33,600

36,490

34,800

37,740

36,000

39,000

37,200

40,570

38,700

42,140

40,200

(昭和35年10月13日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日において舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第5項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、国の例により市長が定める。

3 前項の規定により、昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第5項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年1月4日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日において舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第5項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、市長が定める。

3 前項の規定により、昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第5項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(昭和36年1月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額で、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、市長の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第4項の適用については、市長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額とすることができる。

6 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項・附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 附則第2項・附則第4項及び附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、附則第2項から附則第5項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

8 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間又は附則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職 1等級 切替表

現行給料表

切替給料表

改定給料表

号給

給料月額

昇給期間

当該号給の経過月数

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

 

 

 

 

1

61,200

12

 

1

80,700

1

80,700

12

2

63,700

12

 

2

83,800

2

83,800

12

3

66,200

12

 

3

86,900

3

86,900

12

4

68,700

12

 

4

90,000

4

90,000

12

5

71,300

12

 

5

93,100

5

93,100

12

6

73,900

12

 

6

96,200

6

96,200

12

7

76,500

12

 

7

99,300

7

99,300

12

8

79,400

12

 

8

102,400

8

102,400

12

9

82,600

15

12以下

9

105,500

9

105,500

18

 

 

 

 

 

 

行政職 2等級 切替表

現行給料表

切替給料表

改定給料表

号給

給料月額

昇給期間

当該号給の経過月数

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

 

 

 

 

1

45,200

12

 

1

58,100

1

58,100

12

2

47,400

12

 

2

61,200

2

61,200

12

3

49,700

12

 

3

64,300

3

64,300

12

4

52,000

12

 

4

67,400

4

67,400

12

5

54,300

12

 

5

70,500

5

70,500

12

6

56,600

12

 

6

73,600

6

73,600

12

7

58,900

12

 

7

76,700

7

76,700

12

8

61,200

12

 

8

79,800

8

79,800

12

9

63,700

15

12以下

9

81,500

9

82,900

12

13以上

10

83,300

10

85,200

12

10

66,200

18

9以下

10以上

11

85,200

11

87,000

12

11

68,700

21

3以下

4以上15以下

12

87,000

12

88,500

12

行政職 3等級 切替表

現行給料表

切替給料表

改定給料表

号給

給料月額

昇給期間

当該号給の経過月数

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

 

 

 

 

1

32,600

12

 

1

38,600

1

38,600

12

2

34,400

12

 

2

41,000

2

41,000

12

3

36,200

12

 

3

43,400

3

43,400

12

4

38,000

12

 

4

45,800

4

45,800

12

5

39,800

12

 

5

48,200

5

48,200

12

6

41,600

12

 

6

50,600

6

50,600

12

7

43,400

12

 

7

53,100

7

53,100

12

8

45,200

12

 

8

55,600

8

55,600

12

9

47,400

12

 

9

58,100

9

58,100

12

 

 

 

 

 

 

10

60,600

12

11

62,600

12

10

49,700

15

12以下

10

63,600

12

64,600

12

13以上

11

66,000

13

66,300

12

11

52,000

18

9以下

行政職 4等級 切替表

現行給料表

切替給料表

改定給料表

号給

給料月額

昇給期間

当該号給の経過月数

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

 

 

 

 

1

23,200

12

 

1

25,700

1

25,700

12

2

24,300

12

 

2

27,200

2

27,200

12

3

25,400

12

 

3

28,700

3

28,700

12

4

26,600

12

 

4

30,200

4

30,200

12

5

27,800

12

 

5

31,700

5

31,700

12

6

29,000

12

 

6

33,200

6

33,200

12

7

30,200

12

 

7

34,700

7

34,700

12

8

31,400

12

 

8

36,200

8

36,200

12

9

32,600

12

 

9

37,700

9

37,700

12

10

34,400

12

 

10

39,500

10

39,500

12

11

36,200

12

 

11

41,300

11

41,300

12

12

38,000

12

 

12

43,100

12

43,100

12

 

 

 

 

 

 

13

44,900

12

13

39,800

15

12以下

13

45,500

14

46,700

12

13以上

14

47,500

15

48,500

12

14

41,600

18

9以下

10以上

15

49,500

16

50,000

12

15

43,400

21

3以下

4以上15以下

16

51,300

17

51,500

12

16以上

 

 

18

52,800

12

17

53,000

19

53,900

18

16

45,200

24

6以下

 

 

 

 

 

 

行政職 5等級 切替表

現行給料表

切替給料表

改定給料表

号給

給料月額

昇給期間

当該号給の経過月数

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

 

 

 

 

3

18,100

12

 

1

19,200

1

19,200

12

4

19,100

12

 

2

20,500

2

20,500

12

5

20,100

12

 

3

21,800

3

21,800

12

6

21,100

12

 

4

23,100

4

23,100

12

7

22,100

12

 

5

24,400

5

24,400

12

8

23,200

12

 

6

25,700

6

25,700

12

9

24,300

12

 

7

27,000

7

27,000

12

10

25,400

12

 

8

28,300

8

28,300

12

11

26,600

12

 

9

29,600

9

29,600

12

12

27,800

12

 

10

30,900

10

30,900

12

13

29,000

12

 

 

 

11

32,200

12

11

32,300

12

33,300

12

14

30,200

15

12以下

12

33,700

13

34,400

12

13以上

13

35,100

14

35,300

12

15

31,400

15

9以下

10以上

 

 

15

36,200

12

14

36,500

16

36,900

12

 

 

 

6以下

16

32,600

18

 

 

 

17

37,600

18

 

 

 

行政職 6等級 切替表

現行給料表

切替給料表

改定給料表

号給

給料月額

昇給期間

当該号給の経過月数

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

 

 

 

 

1

14,100

12

 

1

14,800

1

14,800

12

2

15,100

12

 

2

15,900

2

15,900

12

3

16,100

12

 

3

17,000

3

17,000

12

4

17,100

12

 

4

18,100

4

18,100

12

5

18,100

12

 

5

19,200

5

19,200

12

6

19,100

12

 

6

20,300

6

20,300

12

7

20,100

12

 

7

21,400

7

21,400

12

8

21,100

12

 

8

22,500

8

22,500

12

9

22,100

12

 

9

23,700

9

23,700

12

10

23,200

12

 

10

24,900

10

24,900

12

11

24,300

12

 

11

26,100

11

26,100

12

12

25,400

12

 

12

27,300

12

27,300

12

13

26,600

12

 

 

 

13

28,300

12

13

28,700

14

29,300

12

14

27,800

12

 

14

30,100

15

30,100

12

15

29,000

12

 

 

 

16

30,900

12

15

31,400

17

31,600

12

 

 

18

32,300

18

行政職 7等級 切替表

現行給料表

切替給料表

改定給料表

号給

給料月額

昇給期間

当該号給の経過月数

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

 

 

 

 

1

10,000

12

 

1

10,200

1

10,200

12

2

10,800

12

 

2

11,100

2

11,100

12

3

11,600

12

 

3

12,000

3

12,000

12

4

12,400

12

 

4

12,900

4

12,900

12

5

13,200

12

 

5

13,800

5

13,800

12

6

14,100

12

 

6

14,800

6

14,800

12

7

15,100

12

 

7

15,800

7

15,800

12

8

16,100

12

 

8

16,900

8

16,900

12

9

17,100

12

 

9

18,000

9

18,000

12

10

18,100

12

 

10

19,100

10

19,100

12

11

19,100

12

 

11

20,200

11

20,200

12

12

20,100

12

 

12

21,300

12

21,300

12

13

21,100

12

 

13

22,400

13

22,400

12

14

22,100

12

 

14

23,500

14

23,400

12

 

 

 

 

 

 

15

24,300

12

15

23,200

15

12以下

15

24,700

16

25,000

12

13以上

 

 

17

25,700

12

16

24,300

 

9以下

16

25,900

18

26,400

12

15

10以上

 

 

19

27,000

12

17

27,100

20

27,600

18

17

25,400

15

6以下

 

 

 

 

 

 

行政職 8等級 切替表

現行給料表

切替給料表

改定給料表

号給

給料月額

昇給期間

当該号給の経過月数

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

 

 

 

 

5

8,000

12

 

4

8,100

4

8,100

12

6

8,200

12

 

5

8,300

5

8,300

12

7

8,500

12

 

6

8,600

6

8,600

12

8

8,800

12

 

7

8,900

7

8,900

12

9

9,200

12

 

8

9,300

8

9,300

12

10

10,000

12

 

9

10,200

9

10,200

12

11

10,800

12

 

10

11,100

10

11,100

12

12

11,600

12

 

11

12,000

11

12,000

12

13

12.400

12

 

12

12,900

12

12,900

12

14

13,200

12

 

13

13,800

13

13,800

12

15

14,100

12

 

14

14,700

14

14,700

12

16

15.100

12

 

15

15,700

15

15,600

12

 

 

 

 

 

 

16

16,400

12

17

16,100

12

 

16

16,700

17

17,000

12

 

 

 

 

 

 

18

17,600

12

18

17,100

15

12以下

17

17,700

19

18,200

12

13以上

18

18,700

20

18,700

12

19

18,100

18

9以下

10以上

 

 

21

19,200

18

教育職 2等級 切替表

現行給料表

切替給料表

改定給料表

号給

給料月額

昇給期間

当該号給の経過月数

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

 

 

 

 

2

9,900

12

 

1

10,000

1

10,000

12

3

10,700

12

 

2

10,900

2

10,900

12

4

11,500

12

 

3

11,800

3

11,800

12

5

12,300

12

 

4

12,800

4

12,800

12

6

13,100

12

 

5

13,800

5

13,800

12

7

14,000

12

 

6

14,800

6

14,800

12

8

14,900

12

 

7

15,800

7

15,800

12

9

15,900

12

 

8

16,900

8

16,900

12

10

16,900

12

 

9

18,000

9

18,000

12

11

17,900

12

 

10

19,100

10

19,100

12

12

18,900

12

 

11

20,200

11

20,200

12

13

19,900

12

 

12

21,400

12

21,400

12

14

20,900

12

 

13

22,600

13

22,600

12

15

21,900

12

 

14

23,800

14

23,800

12

教育職 3等級 切替表

現行給料表

切替給料表

改定給料表

号給

給料月額

昇給期間

当該号給の経過月数

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

 

 

 

 

3

8,500

12

 

1

8,600

1

8,600

12

4

8,800

12

 

2

8,900

2

8,900

12

5

9,200

12

 

3

9,300

3

9,300

12

6

9,900

12

 

4

10,000

4

10,000

12

7

10,700

12

 

5

10,800

5

10,800

12

8

11,500

12

 

6

11,700

6

11,700

12

9

12,300

12

 

7

12,700

7

12,700

12

10

13,100

12

 

8

13,700

8

13,700

12

11

14,000

12

 

9

14,700

9

14,700

12

12

14,900

12

 

10

15,700

10

15,700

12

13

15,900

12

 

11

16,700

11

16,700

12

14

16,900

12

 

12

17,700

12

17,700

12

15

17,900

12

 

13

18,700

13

18,700

12

16

18,900

12

 

14

19,700

14

19,700

12

(昭和36年7月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、舞鶴市の非常勤の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の規定については昭和36年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)及び改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、舞鶴市職員の給与に関する条例及び改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第7条の3の規定は、昭和37年4月1日から施行する。

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる号給月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で切替日以降における最初の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、市長が別に定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 切替日以後施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第31号。以下第7項において「昭和32年改正条例」という。)附則第13項の規定による暫定手当の月額が、改正前の規定により受けていた号給又は給料月額に対応するこれらの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。

7 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が、同日における昭和32年改正条例附則第15項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまで、その差額を同条例附則第15項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた給料又は号給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の号給の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第3項の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第2項若しくは第3項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長の定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第6項の規定の適用については、市長が定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第31号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第13項、第14項及び第15項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は月額に対応するこれらの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その期間にかかる昭和32年改正条例附則第13項、第14項及び第15項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(旧号給等の基礎)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(昭40条例1・旧第14項繰上)

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が定める。

(昭40条例1・旧第15項繰上)

(給料の内払い)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭40条例1・旧第16項繰上)

(期末手当、勤勉手当の内払)

16 改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた期末手当、勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当、勤勉手当の内払いとみなし、改正前の規定により支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定に基づく勤勉手当の額をこえる部分は、改正規定に基づく期末手当の内払いとみなす。

(昭40条例1・旧第17項繰上)

附則別表第1

/一般職に属する職員の/行政職給料表の/適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

3月

30,000円

1

1

1

1

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

3

18,700

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

6

19,800

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

9

9

20,900

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

 

 

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

3

23,200

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

6

24,300

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

12

9

25,400

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

 

 

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

3

27,500

15

3

18,300

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

6

28,400

16

6

19,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

15

9

29,100

17

9

19,800

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

17

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

18

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

附則別表第2

一般職に属する職員の教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級


旧号給

区分


号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

1

1

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

行政職給料表

 

1~12

1~13

1~18

1~18

5~15

10~16

18~19

教育職給料表

1~26

11~37

14~24

 

 

 

 

 

備考 本表中「1~12」等とあるのは、「1号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和39年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長が別に定めるもの並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

6 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

行政職給料表

 

1号給以上

1号給以上

1号給以上

5号給以上

9号給以上

12号給以上

 

教育職給料表

1号給以上

15号給以上

18号給以上

 

 

 

 

 

(昭和39年10月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和39年8月31日に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年2月27日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(医療職給料表の適用)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き市立舞鶴市民病院に勤務する医師、薬剤師又は看護婦の業務に従事する職員は、切替日において医療職給料表各表の適用を受ける職員として定められるものとする。

(職務の等級の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における職務の等級は、附則別表第1に掲げる行政職給料表の切替日の前日においてその者の属する等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表に定める医療職給料表各表の職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 附則第2項の規定により給料表の適用を異にすることとなる職員の切替日における号給は、他の職員との権衡を考慮して市長が定める。

5 切替日における職務の等級が行政職給料表の3等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に4を加えた号数の号給とする。

6 前2項に規定する職員以外の職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。ただし、旧等級が行政職給料表の5等級に属し、11号給以上の号給を受けていた職員にあっては、他の職員との権衡を失わない範囲内において市長が定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の舞鶴市職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(舞鶴市職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

14 削除

(昭40条例24)

(委任規定)

15 この附則に定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

旧給料表

旧等級

新給料表

新等級

行政職給料表

2等級

医療職給料表(一)

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

行政職給料表

4等級

医療職給料表(二)

1等級

5等級

2等級

行政職給料表

5等級

医療職給料表(三)

1等級

6等級

2等級

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

1号給以上

1号給以上

1号給以上

4号給以上

9号給以上

13号給以上

18号給以上

教育職給料表

5号給以上

16号給以上

22号給以上

 

 

 

 

備考 この表に掲げる等級、号給等は、「舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による等級、号給」等を示す。

(昭和40年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条並びに附則第13項から附則第15項まで、附則第20項及び附則第21項は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定は昭和39年9月1日、第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例、附則第17項の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和40年条例第26号)及び附則第18項の規定による改正後の舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の規定は昭和40年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表の3等級から8等級までの等級である職員の切替日における職務の等級は、旧等級の等数から2を減じた等数の等級とする。

(号給の切替)

4 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数と同じ号数の号給とする。

(最高の号給をこえる給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、附則別表第1及び附則別表第2に掲げるその者の切替日の前日における給料月額に対応する切替表に定める給料月額とする。

(旧号給等を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(舞鶴市職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

9 第4条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日から舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第1号)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、同条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

10 第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

11 附則第17項の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、同項の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

12 附則第18項の規定による改正前の舞鶴市旅費条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、同項の規定による改正後の舞鶴市旅費条例の規定による旅費の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

13 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に舞鶴市職員の給与に関する条例第13条第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

14 第3条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例第30条及び第30条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第30条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第30条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

15 第3条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例第30条の2の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

(委任規定)

16 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第21項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員のうち最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

区分

切替前

切替後

切替前

切替後

切替前

切替後

切替前

切替後

切替前

切替後

切替前

切替後

職務の等級

3等級

1等級

4等級

2等級

5等級

3等級

6等級

4等級

7等級

5等級

8等級

6等級

給料月額

79,670

83,200

71,340

75,100

55,500

58,900

48,370

51,500

37,640

40,100

27,100

29,300

 

 

72,870

76,700

56,430

59,900

49,390

52,500

38,460

41,000

27,720

30,000

 

 

74,400

78,300

57,460

60,900

50,410

53,500

39,280

41,900

28,340

30,700

 

 

 

 

58,390

61,900

51,430

54,500

40,100

42,800

28,960

31,400

 

 

 

 

59,320

62,900

52,450

55,500

 

 

 

 

 

 

 

 

60,350

63,900

 

 

 

 

 

 

備考 この表中区分欄の「切替前」とは「切替日の前日」を示し、「切替後」とは「切替日」を示す。次表において同じ。

附則別表第2

医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

区分

切替前

切替後

切替前

切替後

切替前

切替後

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

給料月額

122,020

127,000

97,080

101,800

81,360

85,600

附則別表第3

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

 

 

 

1~3

2~8

6~12

11~17

教育職給料表

1~4

12~18

15~21

 

 

 

 

備考

(1) この表中「1~3」とあるのは、「1号給から3号給までの号給」を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年2月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、附則別表の切替表に掲げるその者の切替日の前日における給料月額に対応する同表に定める給料月額とする。

(最高号給をこえる職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(舞鶴市職員の給与に関する条例第4条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間を切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員のうち最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前

切替後

切替前

切替後

切替前

切替後

切替前

切替後

給料月額

75,100

79,400

58,900

62,300

51,500

55,100

40,100

42,700

76,700

81,100

59,900

63,300

52,500

56,100

41,000

43,600

78,300

82,800

60,900

64,300

53,500

57,100

41,900

44,500

79,900

84,500

61,900

65,300

54,500

58,100

42,800

45,400

81,500

86,200

62,900

66,300

55,500

59,100

43,700

46,300

83,100

87,900

63,900

67,300

56,500

60,100

44,600

47,200

 

 

64,900

68,300

 

 

 

 

 

 

65,900

69,300

 

 

 

 

備考 この表中区分欄の「切替前」とは「切替日の前日」を示し、「切替後」とは「切替日」を示す。

(昭和42年2月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(同条例第30条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第30条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに附則第5項、第6項及び第9項の規定並びに附則第10項の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(昭和40年条例第6号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(号給、最高号給等の切替え等)

3 第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級の号給又は給料月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表に定める号給又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(改正後の一般職給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特別職の職員の調整手当の額の特例)

5 改正後の特別職給与条例第2条及び第4条の規定により支給される調整手当の月額は、同条例第4条の規定にかかわらず、暫定手当の月額に相当する額とする。

(昭46条例1・旧第6項繰上、一部改正)

(給与の内払)

6 改正前の一般職給与条例又は舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第31号)の規定、第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の一般職給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の一般職給与条例の規定、改正後の教育長給与条例及び特別職給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭46条例1・旧第8項繰上、一部改正)

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭46条例1・旧第9項繰上)

附則別表

行政職給料表の適用を受ける号給、最高号給等職員の切替表

職務の等級

3等級

区分

号給又は給料月額

切替前の号給等

14号給

15号給16号給

17号給18号給

61,400円~63,300円

63,400円~65,300円

65,400円~67,300円

67,400円~69,300円

69,400円~71,300円

切替後の号給等

13号給

14号給

15号給

16号給

17号給

71,500円

73,500円

75,500円

備考

1 この表中「切替前の号給等」とは切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは切替日における号給又は給料月額を示す。

2 この表中「61,400円~63,300円」等とあるのは、「61,400円から63,300円までの給料月額」等を示す。

(昭和44年2月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中舞鶴市職員の給与に関する条例第18条、第30条第1項及び第2項、第30条の2並びに第34条の2第8項の改正規定並びに第4条中舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から、改正後の一般職給与条例第31条の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の規定は同年8月31日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、附則別表の切替表に掲げるその者の切替日の前日における給料月額に対応する同表に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(舞鶴市職員の給与に関する条例第4条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間の切替日における給料月額を受けていた期間に通算する。

(寒冷地手当の額に関する経過措置)

5 改正後の一般職給与条例第31条の規定の適用を受ける職員で、同条例同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、支給日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合にあっては支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額、支給日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合にあっては、市長が定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)第31条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の一般職給与条例第31条第1項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

(昭47条例19・一部改正)

6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の一般職給与条例第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の一般職給与条例第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の一般職給与条例第31条第1項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもって同条例同条同項の寒冷地手当の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額をこえ、かつ、改正前の一般職給与条例第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の一般職給与条例第31条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもって同条例同条同項の寒冷地手当の額とする。

(給与の内払)

7 改正前の一般職給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員のうち最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

区分

切替日の前日

切替日

給料月額

71,500

76,200

73,500

78,200

75,500

80,200

(昭和44年2月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年2月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条及び第14条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表の切替表に定める号給又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(舞鶴市職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第30条及び第30条の2の規定の適用については、同条例第30条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第30条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

16号給

16号給

18号給

18号給

17号給

17号給

20号給

20号給

17号給

17号給

 

 

 

101,362

17号給

92,124

19号給

77,250

83,150

67,046

72,646

49,984

18号給

 

 

 

 

 

 

 

 

103,386

111,786

94,042

101,642

79,286

85,186

68,058

73,758

50,996

19号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105,410

113,910

95,960

103,660

81,322

87,222

69,070

74,870

52,008

56,408

107,434

116,034

97,878

105,678

83,358

89,258

70,082

75,982

53,020

57,420

(昭和46年2月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(同条例第19条第1項の規定を除く。)及び第6条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は昭和45年5月1日から、改正後の一般職給与条例第19条第1項の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表の切替表に定める号給又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(舞鶴市職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

17号給

17号給

19号給

19号給

17号給

17号給

20号給

20号給

19号給

19号給

 

 

 

 

112,710

18号給

102,470

20号給

83,850

91,400

73,210

21号給

56,880

20号給

 

 

 

 

 

 

 

114,850

125,800

104,500

114,200

85,910

93,400

74,330

81,500

57,900

21号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,990

128,000

106,530

116,200

87,970

95,400

75,450

82,700

58,920

64,400

119,130

130,200

108,560

118,200

90,030

97,400

76,570

83,900

59,940

65,400

(昭和46年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第12条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職給与条例の規定(同条例第12条第2項の規定を除く。)は昭和46年5月1日から、第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は昭和46年10月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職給与条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表第2の切替表に定める号給又は給料月額とする。

(改正後の一般職給与条例第4条の適用の経過措置)

7 改正後の一般職給与条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第25号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与及び第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、それぞれ、改正後の一般職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、教育長に支払われた管理職手当は、改正後の教育長給与条例の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

35,600

9

10

6

36,800

10

11

9

38,100

教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

 

 

 

17号給

17号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18号給

18号給

20号給

20号給

91,400

100,700

21号給

21号給

 

 

 

 

 

 

125,800

137,400

114,200

125,100

93,400

102,700

81,500

89,300

21号給

21号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128,000

139,600

116,200

127,100

95,400

104,700

82,700

90,500

64,400

71,100

130,200

141,800

118,200

129,100

97,400

106,700

83,900

91,700

65,400

72,100

(昭和47年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第19条第1項の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職給与条例の規定(同条例第19条第1項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5項の規定は昭和47年4月1日から、附則第8項の規定は、昭和47年11月20日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1又は附則別表第2の切替表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(改正後の一般職給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次項に定めるものを除き、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則別表第2の適用を受ける職員の前項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者の受ける号給が17号給である職員であって、その号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が12月以上である職員 当該経過期間のうち、12月をこえる期間

(2) 切替日の前日においてその者の受ける給料月額(以下「旧給料月額」という。)が100,700円又は102,700円である職員であって、その給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が1月以上6月未満である職員 当該経過期間に6月を加えた期間

(3) 旧給料月額が100,700円又は102,700円である職員であって、その経過期間が6月以上18月未満である職員 当該経過期間のうち、6月をこえる期間

(4) 旧給料月額が100,700円又は102,700円である職員であって、その経過期間が18月以上である職員 当該経過期間のうち、18月をこえる期間

(5) 旧給料月額が104,700円である職員であって、その経過期間が1月以上12月未満である職員 当該経過期間に6月を加えた期間

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員の支払われた給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

18号給

18号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

137,400

149,000

125,100

135,900

89,300

97,200

71,100

77,700

139,600

151,200

127,100

137,900

90,500

98,400

72,100

78,700

141,800

153,400

129,100

139,900

91,700

99,600

 

 

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員のうち3等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

当該号給又は給料月額の経過期間

号給又は給料月額

17号給

12未満

17号給

12以上

18号給

100,700

6未満

6以上18未満

19号給

18以上

20号給

102,700

6未満

6以上18未満

21号給

18以上

22号給

104,700

12未満

12以上

120,100

106,700

12未満

12以上

122,100

108,700

12未満

12以上

124,100

(昭和48年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第19条第1項及び第34条の2第6項の規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

6 削除

(昭48条例31)

(内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

 

17

17

3

6

167,700

18

18

6

9

169,900

2等級

18

18

3

6

151,200

19

19

6

9

153,100

20

19

 

 

 

3等級

19

19

3

6

129,600

20

20

6

9

131,300

21

20

 

 

 

22

21

3

6

134,800

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

5等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300

21

20

6

9

88,300

6等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18

 

 

 

20

19

3

6

64,100

備考 この表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和48年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)(第17条の3の改正規定を除く。)は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条(附則第6項の次に1項を加える改正規定を除く。)から第7条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(内払)

3 第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例第17条の3の規定又は第2条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日(昭和49年4月1日である施行の日を除く。)の前日までの間に、職員に支払われた住居手当は、改正後の一般職給与条例の規定による住居手当の内払とみなす。

(昭和49年4月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条及び第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項及び第30条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第13条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号又は附則第5項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

(昭和50年12月25日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第4条第6項、第8項、第9項及び第10項の規定並びに第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の給与条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は昭和50年4月1日から、第3条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給の特例に関する経過措置)

4 改正後の給与条例第4条第6項、第8項及び第9項の規定に該当する職員のうち、昭和51年4月30日までに退職するものに係るこれらの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日から、この条例の施行の日(ただし書による施行の日を除く。以下本項において同じ。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第17条の3の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第17条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第17条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第17条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和51年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第30条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第30条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の給与条例第30条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第26号で昭和52年12月26日から施行)

(最高号給の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第17条の3の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第17条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第17条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第17条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(期末手当支給の特例)

3 昭和53年12月に改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第30条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第30条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その超える額を昭和54年3月に支給されることとなるその者の期末手当の額から除算するものとする。ただし、これらの者のうち、昭和54年3月の期末手当の額から除算することのできない者にあっては、この限りでない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第17条の3の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第17条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第17条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正前の給与条例第17条の3の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第7項の改正規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第31条の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 改正後の条例第31条の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第31条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第31条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年条例第30号)第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例で定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、市長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第31条第1項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第31条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

(昭60条例30・平9条例1・一部改正)

5 昭和55年8月30日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第31条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正後の条例の規定による給料及び扶養手当の月額を改正前の条例の規定による給料及び扶養手当の月額とみなして改正前の条例第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第31条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。

6 改正後の条例第31条第4項の規定は、同項の規定により返納されるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(住宅手当に関する経過措置)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第17条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

4 切替日から昭和57年3月31日までの間に限り、改正後の条例第30条第2項及び第30条の2第2項の規定により職員に支払われることとなる期末手当及び勤勉手当の額の算出については、改正後の条例第12条第1項及び別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、改正前の条例第12条第1項及び別表第1又は別表第2に規定する額をその計算の基礎とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年12月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条第1項及び第30条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第30条第1項及び第30条の2第1項の規定を除く。)は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第7項の規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 前項により切替日における職務の級を定められる職務の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(期間の通算)

4 前項により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、別に市長が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(舞鶴市旅費条例の一部改正)

9 舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(第2項関係)

行政職給料表及び教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

9級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2(第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

4

4

4

4

3

1

3

1

3

1

5

5

5

5

4

2

4

2

4

1

6

6

6

6

5

3

5

3

5

2

7

7

7

7

6

4

6

4

6

3

8

8

8

8

7

5

7

5

7

4

9

9

9

9

8

6

8

6

8

5

10

10

10

10

9

7

9

7

9

6

11

11

11

11

10

8

10

8

10

6

12

12

12

12

11

9

11

9

11

7

13

13

13

13

12

10

12

10

12

8

14

14

14

14

13

11

13

11

13

9

15

15

15

15

14

12

14

12

14

10

16

16

16

16

15

13

15

13

15

10

17

17

17

17

16

14

16

14

16

11

18

18

18

18

17

14

17

15

17

11

19

19

19

19

18

15

18

15

18

12

20

20

20

20

19

15

19

16

19

12

21

 

21

21

20

16

20

17

 

 

22

 

 

22

21

17

21

17

 

 

23

 

 

23

22

18

22

18

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

25

 

 

 

24

20

 

 

 

 

26

 

 

 

25

21

 

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

5

6

5

7

6

7

6

8

7

8

7

9

8

9

8

10

9

10

9

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

 

23

22

23

 

24

23

24

 

25

 

25

 

26

 

26

 

27

 

27

 

28

 

28

 

29

 

29

 

30

 

30

 

31

 

31

 

32

 

32

 

33

 

33

 

(昭和61年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、附則第10項の次に1項を加える改正規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から条例の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(舞鶴市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)

6 舞鶴市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例第17条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第17条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成元年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第18条の2の改正規定及び附則第6項の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正規定中単身赴任手当に関する改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条に規定する舞鶴市職員の給与に関する条例の改正規定のうち第34条の2に係る改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の職員給与条例等の規定を適用する場合において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の職員給与条例等の規定による給与等の内払とみなす。

(最高号給の切替え等)

4 この条例の第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定を適用する場合において、切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から施行日の前日までの間において、この条例の第1条の規定(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の舞鶴市職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の舞鶴市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月28日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成3年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第12条第2項の改正規定、第19条第1項の改正規定、第29条の改正規定及び附則第11項の改正規定並びに附則第7項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(第2条第1項の改正規定、第12条第2項の改正規定、第19条第1項の改正規定、第29条の改正規定及び附則第11項の改正規定並びに附則第7項の規定を除く。)による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この条例による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当することとなった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

5 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正条例附則第4項」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で前条又は改正条例附則第4項」とする。

6 職員に次のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第30号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2)