○初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和32年11月14日
規則第25号
(総則)
第1条 舞鶴市職員の初任給、昇格、昇給等を決定するには、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによらなければならない。
(昭40規則28・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、舞鶴市の一般職の職員で舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「級別定数」とは、条例第4条第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「降号」とは、職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(昭40規則28・昭60規則20・平20規則12・平31規則15・令2規則55・一部改正)
(平28規則16・全改、平31規則15・一部改正)
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
2 級別定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び特別会計ごとに市長が別に定める。
(昭60規則20・一部改正)
(初任給)
第5条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を給料表の8級、7級、6級、5級、4級及び3級のいずれかの職務の級に決定しようとする場合は、その決定につき任命権者はあらかじめ市長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を舞鶴市職員任用試験若しくは選考又は市長がこれに準ずると認める試験若しくは選考の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験又は選考の結果に基づき選択され、又は市長により承認された方法により選択されること。
(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職位と同等と認められる職位の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得ること。
(昭40規則28・昭41規則5・昭42規則7・昭44規則9・昭60規則20・平19規則8・平20規則12・平31規則15・一部改正)
(昭40規則28・昭60規則20・平20規則12・一部改正)
(昇格)
第7条 職員を第5条第1号に規定する職務の級に昇格させるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級(市長が特に必要と認める場合は、上位の級)に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(昭40規則28・昭44規則19・昭60規則20・平20規則12・平31規則15・一部改正)
(上位資格の取得による昇格)
第8条 現に職員である者が、上位の職務の級に必要な資格を取得した場合においては、前条の規定にかかわらず、市長の承認を得てそれぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昭60規則20・平20規則12・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第9条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第7条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昭57規則26・平20規則12・令2規則55・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給の区分に対応する別表第4の昇格後の号給の欄に定める号給とする。
3 職員を昇格させた場合の号給の決定について、職務の特殊性等に基づき市長が特に必要があると認めて別段の定めをした場合においては、前2項の規定にかかわらずその定めるところによる。
5 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前各項の規定にかかわらず、任命権者が定める号給とする。
(昭60規則20・平7規則15・平20規則12・平25規則20・平31規則15・令2規則55・一部改正)
(降格)
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給の区分に対応する別表第4の2の降格後の号給の欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令2規則55・全改)
(昭40規則28・昭44規則19・昭60規則20・平20規則12・平31規則15・令2規則55・一部改正)
(平20規則12・全改、平25規則20・一部改正)
第14条 削除
(平25規則20)
(平20規則12・全改、平25規則20・一部改正)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
ア 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇
イ 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)に基づく職務専念義務の免除
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
エ 派遣職員の派遣
6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平25規則20・追加、令2規則55・一部改正)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する次の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平20規則12・全改)
(特別の場合の昇給)
第17条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(平20規則12・全改)
(降号)
第17条の2 職員を降号させた場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(令2規則55・追加)
(号給の決定の特例)
第18条 現に職員である者が上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(平20規則12・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第19条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のために引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第5により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に任命権者が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平20規則12・全改)
(雑則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭60規則20・一部改正)
(号給の訂正)
第21条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の調整を含む。)を将来に向って行うことができる。
(昭40規則28・追加、昭60規則20・平20規則12・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 常勤嘱託を命ぜられた職員の号給は、この規則第6条の規定にかかわらず当分の間任命権者が市長と協議して定めるところによる。
3 舞鶴市職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和26年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和36年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和38年7月24日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日以降において降格した職員で、当該降格後の号給が改正後の舞鶴市職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則(昭和32年規則第25号。以下「規則」という。)別表第4に掲げる号給以上の号給に決定されたものに対する当該降格後の最初の昇給に係る規則第10条第1項第3号又は第4号の規定の適用については、これらの規定中「対応号給の1号給上位の号給」とあるのは「対応号給」とする。
(暫定の給料月額を受ける職員等の昇格等)
3 舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日(以下この項及び次項において「切替日とみなす日」という。)に受ける号給又は昇格し、若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第4条第5項又は改正後の規則第10条第1項若しくは第11条第1項の規定を適用した場合に、同条例同条同項の規定による昇給又は昇格若しくは降格後の号給(以下この項及び次項において「特別昇給等後の号給」という。)が改正条例附則別表第1及び別表第2の切替表(以下この項において「切替表」という。)の暫定給料月額の欄に掲げられている額に対応する号給となる職員の給与条例第4条第5項の規定による昇給又は昇格若しくは降格の日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、特別昇給等後の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、特別昇給等後の号給とする。
4 改正条例附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、前項に規定する職員以外の職員の特別昇給等後の号給は、切替日とみなす日に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇格し、若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として給与条例第4条第5項又は改正後の規則第10条第1項若しくは第11条第1項の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。この場合において、その者に対する最初の給与条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該号給を受ける日から切替日とみなす日までの期間は、当該号給を受ける期間に算入しない。
5 前2項に規定する職員のうち、規則第10条第1項第1号に規定する昇格(規則第13条第2号に該当する場合の昇格を除く。)をした職員については、前2項の規定は適用しない。
6 前3項の規定は、改正条例附則第8項及び附則第9項並びに規則第6条及び第12条の規定により改正条例附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の給与条例第4条第5項の規定による昇給又は昇格若しくは降格について、準用する。
7 前4項に該当する職員のその後における給与条例第4条第5項の規定による昇給又は昇格若しくは降格については、前4項の例による。
附則(昭和39年3月16日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮の特例)
2 舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員(昭和38年10月1日において、改正条例による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)の規定により昇給した職員を除く。)が当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において、当該昇格が第13条第5号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の給与条例第4条第4項の規定による昇給の昇給期間については、第13条の規定にかかわらず、当該昇給後の号給をうけていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
附則(昭和40年8月23日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第9項の規定の適用により昇給した職員(同項において3月短縮職員とされている職員以外の職員で昭和39年10月1日において改正条例第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)の規定により昇給したもの及び改正条例附則第10項の規定に該当する職員を除く。)が当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において、当該昇格が初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年規則第25号。以下「昇給規則」という。)第13条第5号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の給与条例第4条第6項の規定による昇給の昇給期間については、昇給規則第13条の規定にかかわらず、当該昇給後の号給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
附則(昭和41年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年2月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は昭和41年9月1日から、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和44年2月18日規則第2号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第4の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年5月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月18日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条から第3条までに規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年2月15日規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第3条に規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月24日規則第24号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条に規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日規則第17号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第3条に規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条に規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第16条の2及び第16条の3の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の規則別表第4の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の別表第3の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年4月1日から平成10年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の特定級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのない時は、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間を短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長が定めるこれに準ずる職員を平成7年4月1日から平成11年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項、附則第4項の規定並びに改正後の規則第10条及び第13条第9号の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第10条及び第13条第9号の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇給の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間にあっては改正後の規則第10条及び第13条第9号の規定)を適用するものとする。
4 平成7年4月1日、平成8年4月1日、平成9年4月1日又は平成10年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成11年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の平成11年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成16年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成11年4月1日から平成17年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第10条又は第13条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成7年4月1日から平成17年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定及び改正後の規則第10条第1項及び第13条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成7年4月1日から平成17年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第2項 | 前項 | 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成7年規則第15号。以下「規則第15号」という。)附則第2項 |
第10条第3項 | 前2項 | 前2項又は規則第15号附則第2項 |
第13条第9号 | 又は第21条 | 、第21条又は規則第15号附則第2項若しくは第7項 |
9 改正後の規則第13条第9号の規定の適用については、平成10年4月1日から平成17年3月31日までの間これらの規定中「又は第21条の規定により」とあるのは「、第21条又は規則第15号附則第2項若しくは第7項の規定により」とし、同日後における当該各号の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第13条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第10条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。(以下「第13条適用除外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第13条適用除外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第13条適用除外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
附則(平成19年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員が切替日において昇格した場合の特例)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第17号)第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員が切替日において昇格した場合は、平成28年改正給与条例附則第4項及び第7項から第9項までの規定による給料等に関する規則(平成28年規則第12号)第2条の規定による切替え後の号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条の規定を適用する。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
3 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部改正)
4 舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成27年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月8日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月8日規則第55号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月16日規則第31号)
この規則は、令和3年7月18日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月1日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31規則15・全改、令2規則21・令3規則15・令3規則31・令4規則29・令4規則38・令5規則13・令6規則1・令6規則16・一部改正)
職務の級 | 基準となる職務と同程度の職務 |
5級 | 所長(多世代交流施設、市民交流センター、西市民プラザ、地域活性化センター、加佐地域福祉センター、身体障害者福祉センター、子育て交流施設及び土木管理センターに限る。)、園長(舞鶴自然文化園に限る。)、館長(公民館、総合文化会館、陶芸館、資料館、図書館及び児童博物館に限る。)、副所長、副園長、課長補佐、所長補佐、支所長補佐、分室長補佐又は館長補佐の職務 |
6級 | 所長(東京事務所、清掃事務所、リサイクル事務所、出張所、生活支援相談センター、配偶者暴力相談支援センター、地域包括支援センター、保健センター、休日急病診療所、少年補導センター、こども家庭センター、乳幼児教育センター及び保育所に限る。)、センター長、支所長、分室長、園長(認定こども園に限る。)、館長(赤れんが博物館及び舞鶴引揚記念館に限る。)、斎場長、担当課長、消防署副署長、監査委員事務局次長、選挙管理委員会事務局長若しくは事務局次長、公平委員会事務局長若しくは事務局次長又は農業委員会事務局長若しくは事務局次長の職務 |
7級 | 室長、会計管理者、消防次長、消防署長、監査委員事務局長又は議会事務局次長の職務 |
8級 | 参事、危機管理監、理事、所長(福祉事務所に限る。)、消防長、指導理事又は議会事務局長の職務 |
別表第2(第5条関係)
(昭60規則20・全改、平20規則12・一部改正)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
正規の試験 | 大学卒 |
| 2 | 5 | 7 | 2 |
0 | 2 | 7 | 14 | 16 | ||
短大卒 |
| 5 | 5 | 7 | 2 | |
0 | 5 | 10 | 17 | 19 | ||
高校卒 |
| 7 | 5 | 7 | 2 | |
0 | 7 | 12 | 19 | 21 | ||
その他 |
| 8 | 5 | 7 | 2 | |
3 | 11 | 16 | 23 | 25 |
注
1 上欄に掲げる数字は必要在級年数を、下欄に掲げる数字は必要経験年数を示す。
2 必要在級年数とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数(職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数)をいう。
3 必要経験年数とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数(職員が同種の職務)に在職した年数(別に定めるところによりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
4 正規の試験とは、市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
別表第3(第6条関係)
(平31規則15・全改)
初任給基準表
区分 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験によるもの | 大学卒 | 1級25号給 |
短大3卒 | 1級19号給 | |
短大2卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
正規の試験によらないもの | 大学卒 | 1級21号給 |
短大3卒 | 1級15号給 | |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
別表第4(第10条関係)
(平28規則16・全改、平28規則55・令4規則55・令5規則37・一部改正)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | |||||
95 | 53 | 55 | |||||
96 | 53 | 55 | |||||
97 | 53 | 55 | |||||
98 | 54 | 55 | |||||
99 | 54 | 55 | |||||
100 | 54 | 56 | |||||
101 | 54 | 56 | |||||
102 | 54 | 56 | |||||
103 | 55 | 56 | |||||
104 | 55 | 56 | |||||
105 | 55 | 56 | |||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 57 | |||||
108 | 56 | 57 | |||||
109 | 56 | 57 | |||||
110 | 56 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
別表第4の2(第11条関係)
(令2規則55・追加、令4規則55・令5規則37・一部改正)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第4の3(第15条の2関係)
(平25規則20・追加、令2規則55・旧別表第4の2繰下、令4規則53・一部改正)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第5(第19条関係)
(平20規則12・全改、平25規則20・平28規則55・令4規則53・一部改正)
休職等の期間 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
条例第34条の2第1項の規定による休職及び勤務時間条例第13条の規定による休暇のうち公務上災害若しくは通勤による災害に起因するものによる休暇の期間 | 3/3以下 |
舞鶴市職員の分限に関する条例(昭和28年条例第40号。以下「分限条例」という。)第2条第1項第4号の規定による休職(その原因である災害が公務上の災害と認められる場合に限る。)の期間 | |
分限条例第2条第1項第1号から第3号までの規定による休職の期間 | |
勤務時間条例第11条の規定による介護休暇の期間 | |
分限条例第2条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(ただし、先行する休職の事由が公務に基づく場合は、3/3以下とすることができる。) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
条例第34条の2第2項及び第3項の規定による休職並びに勤務時間条例第13条の規定による休暇のうち結核性疾患に起因するものによる休暇の期間 | 1/2以下 |
条例第34条の2第4項の休職並びに勤務時間条例第13条の休暇(結核性疾患又は公務上の災害若しくは通勤による災害に起因するものを除く。)の期間 | 1/3以下 |
分限条例第2条第1項第4号(その原因である災害が公務上の災害と認められる場合を除く。)の休職 | |
条例第34条の2第5項の規定による休職 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |