○扶養手当に関する規則
昭和30年9月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元規則24・令7規則10・一部改正)
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第11条に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(昭39規則7・昭40規則5・昭41規則9・昭42規則6・昭43規則5・昭44規則2・昭45規則1・昭46規則5・昭46規則25・昭47規則17・昭48規則23・昭50規則3・昭51規則1・昭51規則27・昭52規則30・昭53規則20・昭56規則13・昭57規則26・昭59規則25・平元規則24・平2規則19・平3規則18・平5規則6・令7規則10・一部改正)
(届出)
第3条 新たに条例第10条の職員たる要件を具備するに至った職員は、所定の様式の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(令7規則10・全改)
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(令7規則10・追加)
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第10条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7規則10・追加)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則10・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和30年9月1日から施行する。
附則(昭和33年6月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
附則(昭和36年9月14日規則第22号)
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和37年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年5月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和40年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年2月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年2月18日規則第2号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条の規定による改正後の扶養親族の認定基準に関する規則第2条第2項の規定は、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年2月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年2月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年12月24日規則第25号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日規則第17号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の扶養親族の認定基準に関する規則第2条の規定は昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日規則第23号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年3月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第27号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日規則第30号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第20号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年5月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和57年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年9月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第18号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。