○扶養親族の認定基準に関する規則
昭和30年9月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第11条に規定する扶養親族について、その認定の基準を定めるものとする。
(平元規則24・一部改正)
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を現に受けている場合その対象となっている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(昭39規則7・昭40規則5・昭41規則9・昭42規則6・昭43規則5・昭44規則2・昭45規則1・昭46規則5・昭46規則25・昭47規則17・昭48規則23・昭50規則3・昭51規則1・昭51規則27・昭52規則30・昭53規則20・昭56規則13・昭57規則26・昭59規則25・平元規則24・平2規則19・平3規則18・平5規則6・一部改正)
(証拠書類の提出又は提示)
第3条 任命権者は、認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出、提示等を求めることができる。
(平元規則24・一部改正)
附則
この規則は、昭和30年9月1日から施行する。
附則(昭和33年6月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
附則(昭和36年9月14日規則第22号)
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和37年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年5月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和40年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年2月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年2月18日規則第2号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条の規定による改正後の扶養親族の認定基準に関する規則第2条第2項の規定は、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年2月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年2月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年12月24日規則第25号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日規則第17号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の扶養親族の認定基準に関する規則第2条の規定は昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日規則第23号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年3月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第27号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日規則第30号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第20号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年5月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和57年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年9月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第18号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。