○通勤手当に関する規則

昭和33年10月13日

規則第15号

(総則)

第1条 舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第18条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(昭59規則29・一部改正)

(用語の定義)

第2条 給与条例第18条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁舎(支所、分室、出張所その他これらに類するものに勤務する職員については、それらをもって通勤庁舎とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第18条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務庁舎までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭62規則24・令元規則29・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 給与条例第18条第1項に該当する職員は、前項第2号に規定する変更により給与条例第18条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(昭44規則2・昭62規則24・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、市長と合議の上その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭44規則2・平14規則23・令元規則29・令4規則57・一部改正)

第5条 削除

(令4規則57)

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第18条第2項第1号に規定する運賃相当額(以下「運賃相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(昭44規則2・昭62規則24・令4規則57・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第18条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 市長の定める交通機関 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭39規則5・昭40規則6・昭44規則2・昭58規則7・昭59規則29・昭62規則24・平15規則27・令元規則29・令4規則15・令4規則57・一部改正)

(自転車等の使用に係る通勤手当の額)

第8条の2 給与条例第18条第2項第2号に規定する支給単位期間につき、規則で定める額は、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとしたときの通勤距離が片道1キロメートル未満であるときにあっては1,000円、1キロメートル以上2キロメートル未満であるときにあっては1,500円、2キロメートル以上3キロメートル以下であるときにあっては3,000円とし、3キロメートルを超えるときにあっては3,000円にその距離が3キロメートルを超え1キロメートルまでを増すごとに620円を加算した額とする。給与条例第18条第2項第2号に規定する支給単位期間につき、規則で定める額は、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとしたときの通勤距離が片道1キロメートル未満であるときにあっては1,000円、1キロメートル以上2キロメートル未満であるときにあっては1,500円、2キロメートル以上3キロメートル以下であるときにあっては3,000円とし、3キロメートルを超えるときにあっては3,000円にその距離が3キロメートルを超え1キロメートルまでを増すごとに620円を加算した額とする。

(昭44規則2・追加、昭45規則3・昭47規則17・昭48規則16・昭49規則25・昭50規則28・昭51規則25・昭52規則31・昭55規則34・昭58規則7・昭62規則24・平元規則26・平9規則1・平26規則43・令4規則57・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の額)

第8条の3 給与条例第18条第2項第2号(舞鶴市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条第2項及び第21条第2項並びに舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第32号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める額は、給与条例第3条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員、舞鶴市職員の育児休業等に関する条例第17条第1項に規定する育児短時間勤務職員等、同条例第21条第1項に規定する短時間勤務職員又は舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の支給単位期間当たりの通勤所要回数を常勤職員の支給単位期間当たりの通勤所要回数で除して得た数を同号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員等の勤務の特殊性等により同項の額により難い場合は、市長が別に定める。

(令4規則57・追加)

(併用者の区分及び通勤手当の額)

第8条の4 給与条例第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(令4規則57・追加)

(交通の用具)

第9条 給与条例第18条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(昭39規則5・昭62規則24・令元規則29・一部改正)

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第18条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして給与条例第18条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第18条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(令4規則57・追加)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭46規則24・全改、昭58規則7・令4規則57・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第10条の2 給与条例第18条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第18条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第8条の4第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び給与条例第18条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第18条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(令4規則57・追加)

(支給単位期間)

第10条の3 給与条例第18条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(令4規則57・追加)

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(令4規則57・追加)

(支給できない場合)

第11条 給与条例第18条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(令4規則57・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭44規則2・全改、令元規則29・一部改正、令4規則57・旧第14条繰上、令5規則16・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和39年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年4月1日前に職員に新たに舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に通勤手当に関する規則第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、この規則による改正前の通勤手当に関する規則第13条の規定の例による。

(昭和42年5月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和44年2月18日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月18日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条から第3条までに規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の通勤手当に関する規則第10条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第3条に規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条に規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は昭和49年9月1日から、第2条の規定による改正後の住居手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の通勤手当に関する規則第8条の3及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則別表第2の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する、

(平成15年11月25日規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この規則による改正前の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成27年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第29項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(改正条例附則第26項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)とみなして、第4条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定を適用する。

(令和4年12月28日規則第57号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令元規則29・全改、令4規則15・令4規則53・令4規則57・一部改正)

画像画像

通勤手当に関する規則

昭和33年10月13日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和33年10月13日 規則第15号
昭和39年3月16日 規則第5号
昭和40年3月9日 規則第6号
昭和41年3月31日 規則第8号
昭和42年5月15日 規則第13号
昭和44年2月18日 規則第2号
昭和45年2月18日 規則第3号
昭和46年12月24日 規則第24号
昭和47年12月25日 規則第17号
昭和48年10月1日 規則第16号
昭和49年12月26日 規則第25号
昭和50年12月25日 規則第28号
昭和51年12月27日 規則第25号
昭和52年12月26日 規則第31号
昭和53年12月25日 規則第19号
昭和55年12月26日 規則第34号
昭和56年12月25日 規則第28号
昭和57年12月28日 規則第26号
昭和58年3月28日 規則第7号
昭和58年12月26日 規則第29号
昭和59年12月26日 規則第29号
昭和60年12月27日 規則第21号
昭和62年12月24日 規則第24号
平成元年12月25日 規則第26号
平成3年12月26日 規則第19号
平成8年12月25日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第23号
平成15年11月25日 規則第27号
平成26年12月26日 規則第43号
平成27年4月1日 規則第21号
令和元年12月27日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年12月28日 規則第53号
令和4年12月28日 規則第57号
令和5年3月31日 規則第16号