○単身赴任手当に関する規則

平成2年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第18条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が次に掲げる住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

 職員又は配偶者の所有に係る住宅

 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第13条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅又はその者がに規定する契約により購入した住宅

 職員が譲渡担保のための移転をしている住宅

 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅

 世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。以下「同居配偶者職員」という。)が、所有する住宅、に規定する契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

 同居配偶者職員の扶養親族たる者に係るに定める住宅

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平25規則13・一部改正)

(通勤困難の基準)

第3条 条例第18条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 次条に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 次条に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第4条 前条に定める通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(条例第18条第1項第2号に規定する自転車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。

(1) 徒歩 国土地理院発行の地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離

(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離

(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離

(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離

(平12規則41・一部改正)

(加算額等)

第5条 条例第18条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、前条に定めるところにより行うものとする。

2 条例第18条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第18条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平6規則15・平10規則24・平28規則17・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第6条 条例第18条の2第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

2 条例第18条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により条例の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第18条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する庁舎に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後に勤務する庁舎における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長に合議の上、任命権者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて次項に定める事情により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する庁舎に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に勤務する庁舎における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長に合議の上、任命権者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転した後、第5項に定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該移動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する庁舎に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する庁舎における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長に合議の上、任命権者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、次項に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する庁舎に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に勤務する庁舎における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長に合議のうえ、任命権者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転した後、第5項に定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する庁舎に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する庁舎における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長に合議の上、任命権者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「勤務する庁舎を異にする異動に伴い」とあるのを「第1項各号のいずれかに該当する者から引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第18条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長に合議の上、任命権者が認めた職員

4 前項第2号及び第4号に規定する事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学すること。

(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情

5 第3項第3号及び第5号に規定する特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため、住居の移転を伴う直近の勤務する庁舎を異にする異動(第1項各号のいずれかに該当する者から引き続き条例の適用を受ける職員となった場合の当該適用を含む。以下「異動等」という。)の直前の居住地に転居すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に入学又は転学する子を養育するため、住居の移転を伴う直近の異動等の直前の居住地に転居すること。

(3) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(4) 配偶者のない職員で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に入学又は転学するため、住居の移転を伴う直近の異動等の直前の居住地に転居すること。

(5) 配偶者のない職員で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められるその他の事情で、前号に類する事情

(令4規則16・一部改正)

(支給の調整)

第7条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第8条 新たに条例第18条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第18条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第10条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第18条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第11条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(令5規則17・旧第12条繰上)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(令5規則17・旧第13条繰上)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年12月28日規則第41号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条及び次項の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

画像画像

単身赴任手当に関する規則

平成2年3月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年3月27日 規則第3号
平成6年3月29日 規則第15号
平成10年12月28日 規則第24号
平成12年12月28日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第17号