○宿日直手当に関する規則
昭和28年2月12日
規則第3号
第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第19条第1項の規定に基づき、舞鶴市職員の宿日直手当の額等を定めることを目的とする。
(昭40規則7・昭44規則2・平3規則17・一部改正)
第2条 宿日直手当の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 7時間45分以上引き続く宿日直勤務1回につき 4,500円
(2) 4時間以上7時間45分未満引き続く宿日直勤務1回につき 2,250円
(昭40規則7・昭41規則3・昭42規則5・昭43規則6・昭46規則3・昭47規則17・昭48規則16・昭49規則25・昭51規則26・昭55規則35・平3規則17・平22規則5・一部改正)
第3条 宿日直手当は、その月の分を翌月における給料の支給日に支給する。
(昭40規則7・追加、平3規則17・一部改正)
附則
この規則は、昭和27年12月1日から適用する。
附則(昭和30年5月20日規則第9号)
この規則は、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和32年4月4日規則第7号)
この規則は、昭和32年2月1日から適用する。
附則(昭和34年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。
附則(昭和36年11月14日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。
附則(昭和40年3月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月29日から適用する。
附則(昭和42年2月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年2月18日規則第2号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月15日規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の宿日直手当に関する規則は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日規則第17号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定による改正後の宿日直手当に関する規則第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第16号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は昭和49年9月1日から、第2条の規定による改正後の住居手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定は昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第17号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。