○宿日直手当に関する規則

昭和28年2月12日

規則第3号

第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第19条第1項の規定に基づき、舞鶴市職員の宿日直手当の額等を定めることを目的とする。

(昭40規則7・昭44規則2・平3規則17・一部改正)

第2条 宿日直手当の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 7時間45分以上引き続く宿日直勤務1回につき 4,500円

(2) 4時間以上7時間45分未満引き続く宿日直勤務1回につき 2,250円

(昭40規則7・昭41規則3・昭42規則5・昭43規則6・昭46規則3・昭47規則17・昭48規則16・昭49規則25・昭51規則26・昭55規則35・平3規則17・平22規則5・一部改正)

第3条 宿日直手当は、その月の分を翌月における給料の支給日に支給する。

(昭40規則7・追加、平3規則17・一部改正)

この規則は、昭和27年12月1日から適用する。

(昭和30年5月20日規則第9号)

この規則は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和32年4月4日規則第7号)

この規則は、昭和32年2月1日から適用する。

(昭和34年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和36年11月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和40年3月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年2月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月29日から適用する。

(昭和42年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年2月18日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月15日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の宿日直手当に関する規則は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定による改正後の宿日直手当に関する規則第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は昭和49年9月1日から、第2条の規定による改正後の住居手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第17号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

宿日直手当に関する規則

昭和28年2月12日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和28年2月12日 規則第3号
昭和30年5月20日 規則第9号
昭和32年4月4日 規則第7号
昭和34年10月1日 規則第17号
昭和36年11月14日 規則第30号
昭和40年3月9日 規則第7号
昭和41年2月21日 規則第3号
昭和42年2月25日 規則第5号
昭和43年3月28日 規則第6号
昭和44年2月18日 規則第2号
昭和46年2月15日 規則第3号
昭和47年12月25日 規則第17号
昭和48年10月1日 規則第16号
昭和49年12月26日 規則第25号
昭和51年12月27日 規則第26号
昭和55年12月26日 規則第35号
平成3年12月26日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第5号