○管理職特別勤務手当に関する規則
平成4年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、管理職特別勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象職員)
第2条 条例第29条第1項の規則で指定するものは、管理職手当に関する規則(昭和36年規則第20号)別表に定める職にある職員とする。
(管理職特別勤務手当の額等)
第3条 条例第29条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理職手当に関する規則別表により給料月額の100分の20に相当する額又は給料月額の100分の18に相当する額を管理職手当として受ける職員 8,500円
(2) 管理職手当に関する規則別表により給料月額の100分の16に相当する額を管理職手当として受ける職員 7,000円
(3) 管理職手当に関する規則別表により給料月額の100分の14に相当する額を管理職手当として受ける職員 6,000円
2 条例第29条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平28規則18・平29規則27・平31規則7・一部改正)
第4条 条例第29条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号の職員 4,300円
(2) 前条第1項第2号の職員 3,500円
(3) 前条第1項第3号の職員 3,000円
(平28規則18・追加)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職特別勤務手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則18・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
(令4規則53・旧附則・一部改正)
(令4規則53・追加)
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。