○管理職特別勤務手当に関する規則

平成4年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、管理職特別勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象職員)

第2条 条例第29条第1項の規則で指定するものは、管理職手当に関する規則(昭和36年規則第20号)別表に定める職にある職員とする。

(管理職特別勤務手当の額等)

第3条 条例第29条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理職手当に関する規則別表により給料月額の100分の20に相当する額又は給料月額の100分の18に相当する額を管理職手当として受ける職員 8,500円

(2) 管理職手当に関する規則別表により給料月額の100分の16に相当する額を管理職手当として受ける職員 7,000円

(3) 管理職手当に関する規則別表により給料月額の100分の14に相当する額を管理職手当として受ける職員 6,000円

2 条例第29条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平28規則18・平29規則27・平31規則7・一部改正)

第4条 条例第29条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号の職員 4,300円

(2) 前条第1項第2号の職員 3,500円

(3) 前条第1項第3号の職員 3,000円

2 条例第29条第1項の勤務(同項の規定による管理職特別勤務手当を支給する場合に限る。)をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

(平28規則18・追加)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職特別勤務手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則18・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(令4規則53・旧附則・一部改正)

(条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第3条及び第4条の規定の適用については、当分の間、第3条第1項及び第4条第1項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4規則53・追加)

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職特別勤務手当に関する規則

平成4年3月27日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成4年3月27日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年6月30日 規則第27号
平成31年3月28日 規則第7号
令和4年12月28日 規則第53号