○職員に対する児童手当等の支給に関する事務取扱規則

昭和47年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 舞鶴市職員(以下「職員」という。)に対する児童手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)の認定及び支給事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(昭57規則20・平24規則25・一部改正)

(委任)

第2条 別表の左欄に掲げる職員に係る児童手当等に関する次の事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる者に委任する。

(1) 法第7条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定事務

(2) 法第8条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給事務

(3) 法第14条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による徴収事務

(昭57規則20・平24規則25・令4規則34・一部改正)

(支払日)

第3条 法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当等の支払は、当該支払期月の10日までに行うものとする。

2 法第8条第4項ただし書(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当等の支払は、当該事由の生じた月の翌月の10日までに行うものとする。

(昭57規則20・平24規則25・令4規則34・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長又は第2条の規定により委任を受けた者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払は、第3条第1項の規定にかかわらず、同年3月に行うものとする。

(昭和57年7月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第34号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24規則25・平27規則17・平30規則22・一部改正)

舞鶴市教育委員会部局の職員

舞鶴市教育委員会教育長

舞鶴市消防職員

舞鶴市消防長

職員に対する児童手当等の支給に関する事務取扱規則

昭和47年3月30日 規則第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第2号
昭和57年7月12日 規則第20号
平成24年5月1日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第22号
令和4年5月31日 規則第34号