○舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例

昭和54年7月2日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、舞鶴市の特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職職員」という。)が退職した場合に支給する退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例3・一部改正)

(支給範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、次の各号に掲げる特別職職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平15条例13・平17条例8・平19条例3・平22条例6・平27条例4・平27条例5・一部改正)

(支給基準及び支給額)

第3条 退職手当の額は、退職の日における特別職職員の給料月額に、次の各号に掲げる区分に応じた支給率を乗じて得た額とする。

(1) 市長 市長としての勤続期間1年につき100分の550

(2) 副市長 副市長としての勤続期間1年につき100分の367

(3) 教育長 教育長としての勤続期間1年につき100分の303

2 退職手当の計算について、その勤続期間に1年未満の端数があるときは、月割によるものとする。

3 公務上の傷病等又は死亡により退職した者に対する退職手当の額は、第1項の規定により算定した額に、100分の150以内で市長が定める率を乗じて得た額とする。

(昭56条例37・平15条例13・平17条例8・平19条例3・平27条例4・平27条例5・一部改正)

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、同一の特別職職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、特別職職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 特別職職員が退職した場合(第2条第2項各号の規定に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び同一の特別職職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 次項に定める場合を除き、在職期間が6月未満の場合は、これを勤続期間に算入しない。

5 在職期間が6月以上1年未満(公務上の傷病等又は死亡による退職の場合は6月未満)の場合の勤続期間は、これを1年とみなす。

(支給時期の特例)

第5条 特別職職員が特に申し出たときは、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する通算規定を適用せず、退職したものとみなして退職手当を支給することができる。

(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の準用)

第6条 舞鶴市職員の退職手当に関する条例(昭和26年条例第46号)第2条の2及び第11条から第18条までの規定は、特別職職員の退職手当の支給について準用する。

(昭60条例31・平3条例18・平9条例33・平22条例6・一部改正)

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

2 適用日の前日において助役又は教育長であったものであって、適用日以後引き続き同一の職にある者の適用日前の舞鶴市職員としての期間に係る分の退職手当については、第4条第3項の規定にかかわらず、これらの者が適用日の前日に退職したものとみなして、改正前の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の規定を適用する。

(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の退職手当の額の算出)

4 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における退職手当の額の算出については、舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例(昭和40年条例第24号)附則第5項本文及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例(平成27年条例第2号)附則第5項本文の規定は、適用しない。

(平30条例7・追加、平31条例6・令2条例5・一部改正)

(昭和56年12月25日条例第37号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例第1条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例

昭和54年7月2日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和54年7月2日 条例第18号
昭和56年12月25日 条例第37号
昭和60年12月27日 条例第31号
平成3年12月26日 条例第18号
平成9年12月25日 条例第33号
平成15年3月31日 条例第13号
平成17年3月30日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第5号
平成30年3月29日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第6号
令和2年3月30日 条例第5号