○舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例

昭和19年4月17日

条例第28号

(原文は片仮名書)

目次

第1章 総則(第1条―第12条の2)

第2章 退隠料及び通算退職年金(第13条―第20条)

第3章 退職給与金及び一時返還金(第21条―第22条の3)

第4章 死亡給与金及び弔祭料(第23条―第24条)

第5章 遺族扶助料(第25条―第31条の3)

第6章 市長に対する給付等の特例(第31条の4―第31条の9)

補則 (第32条―第38条)

附則

第1章 総則

第1条 市吏員及びその遺族は本条例の定むる所により退隠料、通算退職年金、退職給与金、返還一時金、遺族扶助料、死亡給与金、弔祭料を受くる権利を有す

退隠料、通算退職年金、退職給与金、返還一時金、遺族扶助料、死亡給与金、弔祭料を受くるの権利は市長之を裁定す

第1条の2 通算退職年金に関しては本条例による外通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定むる所による

第2条 本条例において吏員と称するは次の各号に掲げる者を謂ふ。ただし、第3号又は第4号に該当する者で舞鶴市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける者(以下「教育職員」という。)及び第5号に該当する者で恩給法の準用を受ける者を除く。

(1) 市長、助役(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の規定による改正前の地方自治法(以下この号及び次号において「改正前地方自治法」という。)第161条第2項に定められている助役をいう。)、収入役(改正前地方自治法第168条第2項に定められている収入役をいう。)、議会の事務局長又は書記長、書記、委員会の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記

(2) 改正前地方自治法第172条第1項に定められている吏員

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に定められている教育長

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第2項に定められている教育委員会事務局の職員で吏員相当職員

(5) 消防組織法第11条に定められている消防長及び消防吏員

前項の吏員は毎月その俸給月額の100分の2に相当する金額を市に納付すべし

(平19条例3・平27条例3・一部改正)

第2条の2 本条例において給料とは本俸及び之に準ずべきものを謂ひ恩給法第44条の規定を準用す

第3条 退隠料、通算退職年金及び遺族扶助料は年金とし退職給与金、返還一時金、死亡給与金及び弔祭料は一時金とす

第4条 退隠料、通算退職年金及び遺族扶助料の給与は之を給与すべき事由の生じたる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る

第26条第1項の遺族扶助料、第23条第1項及び第24条の死亡給与金及び弔祭料に付ては前項に規定する期間は戸籍届出の受理の日より進行す

第5条 退隠料、通算退職年金及び遺族扶助料の年額並びに退職給与金、返還一時金、死亡給与金及び弔祭料の額の円位未満は之を円位に満たしむ

第6条 吏員の在職年数は就職の月より之を起算し退職又は死亡の月を以て終る退職後満5年以内にして就職したるときは前後の在職年月数は之を合算すただし退職給与金又は死亡給与金の基礎と為るべき在職年に付ては前に退職給与金の基礎となりたる在職の年月数は之を合算せず

退職したる年において再び就職したるときは再在職の在職年は再就職の月の翌日より之を起算す

休職中の年月数は之を在職年月数に算入す

第6条の2 教育職員であった者に対するこの条例の適用については、教育職員としての在職期間は吏員としての在職期間とみなす

第7条 本条例による給与は之を給すべき事由の生じたる日より7年間請求せざるときは時効によりて消滅す

第8条 退隠料、通算退職年金(第2号又は第3号の場合においては通算退職年金を除く)又は遺族扶助料を受くる権利を有するもの次の各号の一に該当するときはその権利消滅す

(1) 死亡したるとき

(2) 死刑又は無期若は3年を超ゆる懲役若は禁錮の刑に処せられたるとき

(3) 国籍を失ひたるとき

(4) 在職中の犯罪(過失犯を除く)により禁錮以上の刑に処せられたるときただしその在職が退隠料を受けたる後に為されたるものなるときはその再在職によりて生じたる権利のみ消滅す

第9条 市長は退隠料、通算退職年金又は遺族扶助料を受くる権利を有する者に付毎年その権利の存否を調査す

前項の調査に関しては恩給法施行令第1条の規定を準用す

第10条 退隠料、通算退職年金及び遺族扶助料はその年額を4分し毎年1月、4月、7月、10月においてその前3月分を支給す

第11条 退隠料、通算退職年金又は遺族扶助料を受くるの権利は之を譲渡し又は担保に供することを得ず

前項の規定に違反したるときは退隠料、通算退職年金及び遺族扶助料の支給を差止むべし

(平20条例28・令4条例10・一部改正)

第12条 退隠料、通算退職年金、退職給与金及び遺族扶助料を受くるの権利を有する者死亡したるときはその生存中の退隠料、通算退職年金、退職給与金及び遺族扶助料にして給与を受けざりしものは之を遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す

前項の相続人はその死亡の当時之により生計を維持し又は之と生計を共にしたることを要す

第12条の2 本条例に規定せる以外の事項にして必要ある場合は恩給法を準用す

第2章 退隠料及び通算退職年金

第13条 在職17年以上にして退職したるときは之に退隠料を給す ただし次の各号の一に該当するときはこの限にあらず

(1) 懲戒処分により解職せられたるとき

(2) 在職中の犯罪により禁錮以上の刑に処せられたるとき

第14条 退隠料年額は退職当時の給料と在職年数とにより次の方法を以て之を定む

在職17年以上18年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし17年以上1年を増すごとにその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加へ満40年に至りて止む

第15条 在職中公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害となり失格原因なくして退職したるものには在職年数に拘らず退職当時の給料年額の150分の50に相当する退隠料を給す ただし当該吏員に重大なる過失ありたるときは之を給せず

(昭57条例26・一部改正)

第16条 退隠料を受くるの権利を有する者再び就職し在職1年以上にして失格原因なく退職したるときはその退隠料を改定す

第17条 前条の規定により退隠料を改定するには再就職の在職年数を合算してその年額を定む 改定すべき年額従前の退隠料年額より少なきときは従前の退隠料年額を以て改定退隠料年額とす

第18条 退隠料を受くる者次の各号の一に該当するときはその期間中之が支給を停止す

(1) 本市吏員として再就職したるときは就職の月の翌月より退職の月まで ただし実在職期間1月未満なるときはこの限りにあらず

(2) 本市より給料を受くべき職務に就きたるときは就職の月翌月より退職の月までその給料月額に退隠料月額を合算し退職当時の給料月額を超過するときはその超過額に相当する退隠料の支給を停止す

(3) 2年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたるときはその月の翌月よりその刑の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月まで ただし刑の執行猶予の言渡を受けたるときは退隠料は之を停止せずその言渡を取消されたるときは取消の月の翌月より刑の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月まで之を停止す

(4) 退隠料を受くるもの35歳に満つるまでは退隠料6分の1、35歳以上40歳に満つる月までは8分の1、40歳以上45歳に満つる月までは10分の1、45歳以上50歳に満つる月までは15分の1を停止す ただし15条により退隠料を支給せられるものはこの限に在らず

(5) 退隠料年額1,000円以上にしてその退隠料外の所得年額5,000円を超ゆるときは退隠料年額と退隠料外所得年額との合計6,000円を超ゆる額の2割に相当する金額を停止す ただし退隠料支給年額1,000円を下らしむることなく停止年額は退隠料年額の2割を超ゆることなし

前項第5号の所得の範囲及び計算方法並びに停止方法に関しては恩給法施行令第24条の3乃至5及び第24条の7の規定の準用す 年額1,000円以上の退隠料を受くるものは毎年3月15日までに所得の種類及び金額を詳記し市長に申告すべし退隠料外の所得は市長之を裁定す

第18条の2 市長を除く吏員在職年2年以上17年未満にして退職し次の各号の一に該当するときは之に通算退職年金を給す

(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算したる年数が20年以上なるとき

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が当該制度において定むる老齢、退職年金給付を受くるに必要なる資格年数に相当する年数以上なるとき

(4) 他の制度より老齢、退職年金給付を受けることを得るとき

第18条の3 通算退職年金の額は次の各号に掲ぐる金額の合算額を240を以て除して得たる金額に前条の退職に係る退職給与金の基礎となりたる在職年の月数を乗じたる金額とす

(1) 24,000円

(2) 退職当時の給料月額の1,000分の6に相当する金額に240を乗じたる金額

前項の場合においてその者に係る第21条第2項第2号に掲ぐる金額(以下本項において控除額と謂ふ)同項第1号に掲ぐる金額を超ゆることとなるときは通算退職年金の額は前項の規定に拘らず第21条第2項第1号に掲ぐる金額を控除額を以て除して得たる割合を前項の例により算定したる金額に乗じたる金額とす

前2項の場合において第1項の規定に該当する退職が2回以上ありたるときは通算退職年金の額は此等の退職に付夫々前2項の規定により算定したる金額の合算額とす

第18条の4 通算退職年金は之を受くる権利を有する者60歳に満つる月までは之を停止す

第18条の規定は通算退職年金について之を準用す

第19条 本条例に於ける退職当時の給料年額の計算に付ては次の例による

(1) 公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り之がため退職又は死亡したる者に付退職又は死亡前1年内に昇給ありたる場合においては退職又は死亡の1年前の号給より2号給を超える上記の号給に昇給したるときは2号給上位の号給に昇給したるものとす

(2) 前号に規定する場合以外において退職又は死亡前1年内に昇給ありたる場合においては退職又は死亡の1年前の号給より1号給を超える上位の号給に昇給したるときは1号給上位の号給に昇給したるものとす

前項に規定する退職当時の給料年額の算出方法に付ては恩給法第59条の3の規定を準用す

実在職期間1年未満なるときは給料の関係においては就職前も就職当時の給料を以て在職したるものと看做し計算す

第19条の2 前条第1項に規定する1号給又は2号給上位の号給への昇給に付ては次の各号による

(1) 同一の職務の級においてその級に於ける給料の幅の最高額を超え昇給したる者に付ては一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和25年法律第299号)附則別表第1に掲ぐる1号又は2号給上位の号給を前条第1項の1号給又は2号給上位の号給とす

(2) 転職により昇給を来す場合においては新職に付給せられたる給料に直近多額なるものを以て1号給上位の号給とし之に直近する上位の号給を以て2号給上位の号給とす

第20条 退職給与金を受けたる後その退職給与金の基礎とためりたる在職年数1年を2月に換算したる月数内に再就職したる者に退隠料を給する場合においては当該換算月数と退職の翌月より再就職の月までの月数とは差月数を退職給与金額算出の基礎とためりたる給料月額の2分の1に乗じたる金額の15分の1に相当する金額を控除したるものを以てその退隠料の年額とす ただし差月数1月に付退職給与金額算出の基礎となりたる給料月額の2分の1の割合を以て計算したる金額を再就職(再就職後退職給与金給与の裁定ありたる場合はその裁定ありたる月)の月の翌月より1年以内に一時に又は分割して返還したるときはこの限に在らず

前項ただし書の規定により退職給与金の全部又は一部を返還し失格原因なくして再在職を退職したるに拘らず退隠料を受くるの権利を生ぜざる場合においては之は返還者に還付す

前2項に規定する退職給与金の返還及び還付に関する取扱に付ては恩給法の例による

第3章 退職給与金及び一時返還金

第21条 市長以外の吏員在職年2年以上17年未満にして退職したるときは之に退職給与金を給す ただし次項の規定により計算したる金額なきこととなる場合においてはこの限りに在らず

前項の退職給与金の金額は第1号に掲ぐる金額より第2号に掲ぐる金額を控除したる金額とす

(1) 退職当時の給料月額に相当する金額に在職年の年数を乗じたる金額

(2) 第18条の3第1項に定めたる通算退職年金の額に退職の日に於ける年齢により定めたる別表の率を乗じたる金額

60歳に達したる後第1項の規定に該当する退職をしたる者が第18条の2各号の一に該当せざる場合において退職の日より60日以内に退職給与金の金額の計算上前項第2号に掲ぐる金額の接除を受けざることを希望する旨市長に申し出たるときは前2項の規定に拘らず前項第1号に掲げる金額を退職給与金として給す

前項の規定による退職給与金の支給を受けたる者の当該退職給与金の基礎となりたる在職年は第18条の3第1項に規定する在職年に該当せざるものとす

第22条 前条第2項の退職給与金の支給を受ける者(同条第1項ただし書の規定の適用を受けたる者を含む以下同じ)が退隠料又は第15条の規定による退隠料を受くる権利を有する者となりたるときは之に返還一時金を給す

前条第2項の退職給与金の支給を受けたる者が退職したる後60歳に達したる場合又は60歳に達したる後退職したる場合(退隠料、通算退職年金又は第15条の規定による退隠料を受くる者となりたる場合を除く)において60歳に達したる日(60歳に達したる後退職したる者に付ては当該退職の日)より60日以内に同条同項第2号に掲ぐる金額に相当する金額の支給を受くることを希望する旨市長に申し出たるとき亦前項に同じ

第22条の2 返還一時金の金額はその退職したる者に係る第21条第2項第2号に掲ぐる金額(その額が第21条第2項第1号に掲ぐる金額を超ゆるときは当該金額)にその者が前に退職したる日の属する月の翌月より後に退職したる日(退職後第15条の規定による退隠料を受くる権利を有することとなりたる者に付てはそのなりたる日)の属する月の前月までの年数に応ずる利子に相当する金額を加へたる金額とす

前条第2項に規定する返還一時金に付前項の規定を適用する場合においては前項中「後に退職したる日(退職後第15条の規定による退隠料を受くる権利を有することとなりたる者に付てはそのなりたる日)」とあるは「60歳に達したる日又は後に退職したる日」とす

第1項に規定する利子は複利計算の方法によるものとしその利率は年5分5厘とす

第18条の3第3項の規定は第21条第2項の退職給与金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の金額に付之を準用す

第22条の3 退隠料の支給を受ける権利を有する者の中、現に退隠料の支給を受けていない者が退隠料の受給権を放棄し、退職給与金を請求したる場合は、審査の上市長において適当と認めたる者には退隠料に代て退職給与金を支給することができる。

前項の退職給与金は退職当時の給料月額に16を乗じた額とする。

第4章 死亡給与金及び弔祭料

第23条 吏員在職2年以上17年未満にして在職中死亡したるときはその遺族に死亡給与金を給す

死亡給与金は退職給与金の例により算出したる金額とす

第23条の2 第21条第2項の退職給与金の支給を受けたる者が通算退職年金又は返還一時金の支給を受くることなくして死亡したるときはその遺族に死亡一時金を給す

前項の死亡一時金の金額は之を受くべき者の人数に拘らずその死亡したる者に係る第21条第2項第2号に掲ぐる金額(その金額が同項第1号(第31条の6第2項において準用する同号の規定を含む)に掲げる金額を超ゆるときは当該金額)にその者が退職したる日の属する月の翌月よりその死亡したる日の属する月の前月までの年数に応ずる利子に相当する金額とす

第22条の2第3項及び第4項の規定は死亡一時金の金額に付之を準用す

第24条 吏員在職中死亡したるときは在職年数に拘らず死亡当時の給料月額4月分に相当する弔祭料をその遺族に支給す。ただし遺族なきときは葬儀を行ふ者に之を給す

第5章 遺族扶助料

第25条 本条例において遺族とは吏員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹にして吏員退職又は在職中死亡の当時之により生計を維持し又は之と生計を共にした者を謂ふ

吏員退職又は在職中死亡の当時胎児たる子出産したる者前項の適用に付ては吏員退職又は死亡の当時その戸籍内に在りたるものと看做す

第26条 吏員次の各号の一に該当するときはその遺族には妻、未成年の子、夫、父母、成年の子、祖父母の順序により之に遺族扶助料を給す

(1) 退隠料を受くべき資格ある者在職中死亡したるとき

(2) 退隠料を給せらるる者死亡したるとき

前項による同順位の子数人あるときは吏員を被相続人としたる家督相続の順位に準じ之を定む

父母に付ては養父母を先にし実父母を後にす 祖父母に付ては養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にす 先順位たるべきもの後順位たるべきものより後に生ずるに至りたるときは前3項の規定は当該順位者失権したる後に限り之を適用す

第27条 未成年の子は未だ婚姻せざるときに限り之に遺族扶助料を給す 夫又は成年の子は重度障害にして生活資料を得るに途なくかつ之を扶養するものなきときに限り之に遺族扶助料を給す

養子は吏員の家督相続人なるとき又は吏員が家督相続人にして之を戸主と看做すときは死亡のときにおいてその家督相続人たるべき者に限り之に遺族扶助料を給す

(昭57条例26・一部改正)

第28条 遺族扶助料の年額は次の各号による

(1) 吏員公務に因る傷痍疾病のため死亡したるときはその退隠料年額の10分の8に相当する金額

(2) その他の場合においてはその退隠料年額を10分の5に相当する金額

第29条 遺族次の各号の一に該当したるときは扶助料を受くるの権利を失ふ

(1) 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子とためりたるとき

(2) 子婚姻したるとき若しくは遺族以外の者の養子とためりたるとき又は子が吏員の養子なる場合において離縁したるとき

(3) 父母又は祖父母婚姻したるとき

(4) 重度障害にして生活資料を得るの途なき夫又は成年の子に付その事情止みたるとき

届出を為さざるも事実上婚姻関係と同様の事情に入りたると認めらるる遺族に付ては市長はその者の遺族扶助料を受くるの権利を失はしむることを得

(昭57条例26・一部改正)

第30条 兄弟姉妹以外に遺族扶助料を受くべきものなきときはその兄弟姉妹未成年者なるか又は重度障害にして生活資料を受くるの途なくかつ之を扶養するものなき場合に限り之に一時遺族扶助料を給す

前項の一時遺族扶助料の金額は該当者1人に付遺族扶助料年額1年分に相当する金額としその総額は3年分に相当する金額を超ゆることを得ず

(昭57条例26・一部改正)

第31条 第18条第1項第3号の規定は遺族扶助料の場合にも準用す

第31条の2 吏員以外の常勤の職員で次の各号に該当しない者(以下本条において「準吏員」と謂ふ)及びその遺族はこの条例に定める吏員及びその遺族に準じて退隠料、退職給与金、死亡給与金、弔祭料又は遺族扶助料を受くる権利を有す

(1) 臨時に使用される者

(2) 厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者

(3) 国家公務員共済組合法に基づく公立学校共済組合の組合員

(4) 縫製工場に勤務する企業職員

準吏員の職在年数の起算は現に在職する者については昭和29年12月1日からとし、この期日以後において準吏員となる者についてはその身分を取得した月からとす

準吏員が吏員となった場合の在職年数はこれを通算す

準吏員は毎月その給料月額の100分の3に相当する金額を市に納付すべし

第31条の3 舞鶴市立舞鶴幼稚園の教諭及び助教諭で前条第1項第3号の該当者(以下本条において「組合員」という。)が組合員でなくなり引続き教諭である場合、市長において必要と認めたときは、第2条又は前条の規定にかかわらず、次の各号の規定により組合員の期間を当該在職年数に通算することができる。

(1) 昭和35年3月31日までの教諭の期間は吏員としての期間とみなす。

(2) 昭和29年12月1日以降の助教諭の期間は準吏員の期間とみなす。

前項の規定により、組合員の期間について通算される者は、その組合員でなくなったことに対して支給される退職一時金を市に納付しなければならない。

第6章 市長に対する給付等の特例

第31条の4 市長在職12年以上にして退職したるときは之に退隠料を給す

前項の退隠料の年額は在職年12年以上13年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし12年以上1年を増すごとにその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加へたる金額とす

第15条の規定により在職12年未満の場合に給すべき退隠料の年額は在職年12年の場合に給すべき退隠料の額とす

第31条の5 市長在職年1年以上12年未満にして退職し第18条の2各号の一に該当するときは之に通算退職年金を給す

第18条の3の規定は前項の通算退職年金に付之を準用す この場合において同条第2項中「第21条第2項第2号」とあるは「第31条の6第2項において準用する第21条第2項第2号」と「第21条第2項第1号」とあるは「第31条の6第2項において準用する第21条第2項第1号」と読替るものとす

第31条の6 市長在職1年以上12年未満にして退職したるときは之に退職給与金を給す

第21条第1項ただし書及び第2項乃至第4項の規定は前項の退職給与金に付之を準用す

第31条の7 第22条及び第22条の2の規定は前条第2項において準用する第21条第2項の退職給与金の支給を受けたる者(前条第2項において準用する第21条第1項ただし書の規定の適用を受けたる者を含む)に係る返還一時金に付之を準用す

第31条の8 市長としての在職期間と吏員としての在職期間とは第6条の規定に拘らず合算せず市長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該市長が退職の申立を行った場合において当該任期満了に因る選挙において当選人となり再度市長となったときは当該退職はなかったものと看做す

第31条の9 市長在職年1年以上12年未満にして在職中死亡したる場合にはその遺族に死亡給与金を給す

第23条及び第24条の規定は前項の場合之を準用す

 補則

第32条 本市吏員にして元舞鶴市及び東舞鶴市吏員たりしものの在職年数計算は昭和11年8月1日まで遡り本条例を適用す

第33条 昭和11年8月1日以前より本市区域内旧町村に在勤せし吏員の在職年数は之を本市吏員在職年数と看做し第6条及び第13条第14条を適用す

前項の規定は退職給与金に付ては適用せず

第33条の2 外国政府の官吏又は待遇官吏若は外国特殊法人の職員として在職したることのある吏員又は準吏員の在職期間の計算については、恩給法(大正12年法律第48号)の規定の例による。

(昭49条例26・全改)

第34条 元東舞鶴市の合併町村有給吏員退隠料遺族扶助料等に関する条例に基づき本市設置以前において既に退隠料を受くる者に対しては本市において引続き退隠料及び遺族扶助料を支給す

前項の退隠料及び遺族扶助料の支給方法に関しては仍従前の規定による

第35条 元舞鶴市及び東舞鶴市市制施行前その属したる旧町村より退職給与金又は是等の性質を有する給与金の支給を受けたるものにして昭和18年5月28日両市を廃し新に舞鶴市設置に伴う引続き本市吏員となりたる者の該給与金は本条例において退職給与金と看做し第20条の規定を適用す

第36条 本条例第2条第2項の規定は昭和17年6月分より之を適用す

第37条 本条例の施行に関し必要なる事項は市長之を定む

第38条 本条例は昭和18年5月27日より之を適用す

(昭和24年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日からこれを施行し、第2条第1項第1号の適用についてはなお従前の例による。第2号及び第3号の規定は昭和23年3月7日からこれを適用する。

(昭和26年7月30日条例第29号)

この条例は、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和28年9月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年11月16日条例第26号)

1 この条例は、昭和29年12月1日から施行する。

2 舞鶴市教育委員会の教育長の給与に関する条例(昭和27年条例第45号)第11条中「を準用する。」を「の定めるところによる。」に改める。

(昭和31年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年12月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年7月9日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月27日から適用する。

2 元加佐町において舞鶴市へ編入前京都府市町村職員恩給組合恩給条例(昭和27年条例第1号。以下「恩給条例」という。)による退職年金又は遺族年金を受ける権利を有した者については、当該恩給条例の規定による退職年金又は遺族年金の額をこの条例による額とし、その他の事項についてはこの条例の定めるところによる。

3 元加佐町における職員で舞鶴市へ編入の前日在職する者で引き続き本市の正職員に任用せられた者のこの条例の適用については、元加佐町において、従前適用せられた恩給条例に基づく在職期間はこれを本市の在職期間に通算する。

4 恩給条例の適用をうけない元加佐町の職員のうち、舞鶴市へ編入の前日在職し、引き続き本市の正職員に任用せられた者については、この条例は適用しない。

(昭和33年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年2月1日から適用する。

(昭和33年10月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月2日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

第2条 改正後の第18条の2及び第18条の3又は第31条の5の規定による通算退職年金は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前の退職にかかる退職給与金の基礎となった在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第21条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者にかかる改正後の第21条第2項第2号(改正後の第31条の6第2項において準用する同号の規定を含む。以下附則第5条において同じ。)に掲げる金額(その額が第21条第2項第1号(改正後の第31条の6第2項において準用する同号の規定を含む。以下この条において同じ。)に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市に返還したものの当該退職給与金の基礎となった在職年については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した年数又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した年数が、それぞれ同表の右欄に掲げる年数以上であるものは、改正後の第18条の2第1号(改正後の第31条の6第2項において準用する場合を含む。以下第3項において同じ。)に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間を合算するときは、当該通算対象期間のうち同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第1項の表(一般吏員については大正11年4月2日以後に生まれた者にかかる部分を、市長については、大正6年4月2日以後に生まれた者にかかる部分を、それぞれ除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の在職年が、それぞれ同表の右欄に規定する年数以上であるものは、改正後の第18条の2及び第31条の5の規定の適用については、改正後の第18条の2第1号に該当するものとみなす。

第4条 改正後の第21条及び第31条の6の規定は、施行日以後の退職にかかる退職給与金について適用し、同日前の退職にかかる退職給与金については、なお、従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き市吏員であって、次の各号の一に該当する者について改正後の第21条第1項及び第2項(これらの規定を改正後の第31条の6第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職給与金の金額の計算上改正後の第21条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第3項(改正後の第31条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の第22条及び第22条の2(これらの規定を改正後の第31条の7において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)又は第23条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職にかかる退職給与金(次項の規定により改正後の第21条第2項(改正後の第31条の6第2項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職にかかる退職給与金を改正後の第21条第2項の退職給与金とみなして、改正後の第22条及び第22条の2又は第23条の2の規定を適用する。この場合において、改正後の第22条の2第1項中「前に退職したる日」とあり、又は改正後の第23条の2第2項中「退職したる日」とあるのは、「控除額相当額を市に返還したる日」とする。

(昭和45年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和57年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に担保に供されている退隠料、通算退職年金又は遺族扶助料を受ける権利は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項に規定する申込みに係る退隠料、通算退職年金又は遺族扶助料を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

別表

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例

昭和19年4月17日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和19年4月17日 条例第28号
昭和24年6月27日 条例第29号
昭和26年7月30日 条例第29号
昭和28年9月16日 条例第33号
昭和29年11月16日 条例第26号
昭和31年4月1日 条例第20号
昭和31年12月28日 条例第39号
昭和32年7月9日 条例第16号
昭和33年4月1日 条例第3号
昭和33年10月22日 条例第17号
昭和35年4月1日 条例第11号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和38年3月2日 条例第1号
昭和45年10月5日 条例第24号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和49年12月26日 条例第26号
昭和57年12月28日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年10月9日 条例第28号
平成27年3月30日 条例第3号
令和4年3月29日 条例第10号