○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の特別措置に関する条例

昭和28年9月16日

条例第28号

(一般の場合の改定増額)

第1条 舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例(昭和19年条例第28号)に基づく退隠料又は遺族扶助料(以下「退隠料」「遺族扶助料」という。)で、昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた者については昭和28年1月分以降その年額を舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(昭和23年条例第33号)に規定する退隠料年額の計算の基礎となった給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(永年在職者の優遇)

第2条 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料で退隠料計算上の在職年が25年以上の者に係るものについては、旧基礎給料年額が4,320円をこえるものを除きその旧基礎給料年額の一段階上位の別表の旧基礎給料年額(旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその給料年額に60円を加えた額)を当該退隠料の旧基礎給料年額とみなして前条の規定を適用する。

(増額制限)

第3条 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料で、その旧基礎給料年額が当該退隠料又は遺族扶助料の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する別表の旧基礎給料年額の二段階上位の別表の旧基礎給料年額をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎給料年額を当該退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなして第1条の規定を適用する。

第4条 前各条の規定によって算出して得た改定年額が改定前の年額に達しないときは改定前の年額をもって改定年額とする。

2 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。

別表

旧基礎給料年額

仮定給料年額

480

62,400

540

64,200

600

68,400

660

73,200

780

78,000

900

82,800

1,020

87,600

1,140

93,600

1,260

99,600

1,380

106,800

1,500

115,200

1,620

123,600

1,740

132,000

1,920

141,600

2,100

151,200

2,280

156,000

2,460

168,000

2,640

174,000

2,880

186,000

3,120

199,200

3,360

213,600

3,600

228,000

3,840

244,800

4,320

264,000

4,800

283,200

5,280

302,400

5,760

338,400

6,240

390,000

6,720

447,600

7,200

494,400

7,800

546,000

旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについてはその直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を旧基礎給料年額が7,800円をこえる場合においては、その年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の特別措置に関する条例

昭和28年9月16日 条例第28号

(昭和28年9月16日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和28年9月16日 条例第28号