○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の特別措置に関する条例
昭和28年9月16日
条例第28号
(一般の場合の改定増額)
第1条 舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例(昭和19年条例第28号)に基づく退隠料又は遺族扶助料(以下「退隠料」「遺族扶助料」という。)で、昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた者については昭和28年1月分以降その年額を舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(昭和23年条例第33号)に規定する退隠料年額の計算の基礎となった給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 前各条の規定によって算出して得た改定年額が改定前の年額に達しないときは改定前の年額をもって改定年額とする。
2 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。
別表
旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 |
円 480 | 円 62,400 |
540 | 64,200 |
600 | 68,400 |
660 | 73,200 |
780 | 78,000 |
900 | 82,800 |
1,020 | 87,600 |
1,140 | 93,600 |
1,260 | 99,600 |
1,380 | 106,800 |
1,500 | 115,200 |
1,620 | 123,600 |
1,740 | 132,000 |
1,920 | 141,600 |
2,100 | 151,200 |
2,280 | 156,000 |
2,460 | 168,000 |
2,640 | 174,000 |
2,880 | 186,000 |
3,120 | 199,200 |
3,360 | 213,600 |
3,600 | 228,000 |
3,840 | 244,800 |
4,320 | 264,000 |
4,800 | 283,200 |
5,280 | 302,400 |
5,760 | 338,400 |
6,240 | 390,000 |
6,720 | 447,600 |
7,200 | 494,400 |
7,800 | 546,000 |
旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについてはその直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を旧基礎給料年額が7,800円をこえる場合においては、その年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。