○分担金等に係る規制等に関する条例

昭和39年3月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項並びに同法第231条の3第1項、第2項及び第3項の規定による分担金等に係る過料、督促及び滞納処分に関しては、法令その他条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(過料)

第2条 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例3・全改)

(督促)

第3条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)は、納期限後30日目までに15日以内の期限を指定して、督促状を発しなければならない。

2 市長は、前項の歳入について同項の規定による督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。

3 第1項の歳入の納期限後にその歳入を納付するときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

4 前項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる歳入金額に1,000円未満の端数があるとき、又は歳入金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 第3項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 第3項(他の条例の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

7 市長は、納付者が納期限までに第1項の歳入を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第3項の延滞金を減免することができる。

(昭42条例21・昭43条例19・昭45条例14・昭51条例2・昭56条例5・平6条例5・平25条例57・平30条例3・一部改正)

(滞納処分)

第4条 市長又はその委任を受けた市職員(公営企業職員を含む。以下同じ。)は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の市の歳入につき前条第1項の規定による督促状を受けた者が同条同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る同条第2項及び第3項の手数料及び延滞金について、その指定期限後60日目までに市税の滞納処分の例により滞納処分に着手しなければならない。

2 前項の規定により、市長の委任を受けた市職員が滞納処分に関し調査のため質問し、検査を行い、又は財産の差押を行う場合においては、当該職員の身分を証する証票を携帯しなければならない。

3 前条第1項の歳入並びに同条第2項及び第3項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、市税の例による。

(平12条例3・平19条例3・平30条例3・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 舞鶴市財務条例(昭和23年条例第31号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第3条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例34・追加、平25条例57・令2条例45・一部改正)

(昭和42年7月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の分担金等に係る規制等に関する条例第3条の規定は、昭和42年6月1日以後に納付すべき期限が到来する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和43年4月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 第2条による改正後の分担金等に係る規制等に関する条例第3条第3項の規定は、昭和43年4月1日以後に納付される延滞金について適用する。

(昭和45年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行し、同日以後に発する督促状に係る手数料から適用する。

(平成11年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例及び分担金等に係る規制等に関する条例の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新国民健康保険条例」という。)第21条の3の規定、第2条の規定による改正後の分担金等に係る規制等に関する条例(以下「新分担金等に係る規制等に関する条例」という。)第3条の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市介護保険条例(以下「新介護保険条例」という。)第9条の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市後期高齢者医療に関する条例(以下「新後期高齢者医療に関する条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に額が確定する延滞金について適用し、同日前に額が確定する延滞金については、なお従前の例による。

3 新国民健康保険条例附則第11項の規定、新分担金等に係る規制等に関する条例附則第4項の規定、新介護保険条例附則第9項の規定及び新後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例附則第11項の規定、第2条の規定による改正後の分担金等に係る規制等に関する条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市介護保険条例附則第9項の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

分担金等に係る規制等に関する条例

昭和39年3月25日 条例第21号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 市税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第21号
昭和42年7月15日 条例第21号
昭和43年4月27日 条例第19号
昭和45年6月23日 条例第14号
昭和51年3月29日 条例第2号
昭和56年3月30日 条例第5号
平成6年3月29日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第34号
平成12年3月30日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第3号
平成25年12月27日 条例第57号
平成30年3月29日 条例第3号
令和2年12月28日 条例第45号