○舞鶴市特別会計条例
昭和39年3月25日
条例第16号
(1) 水道事業会計 水道事業
(2) 下水道事業会計 下水道事業
(3) 病院事業会計 病院事業
(4) 国民健康保険事業会計 国民健康保険事業
(5) 貯木事業会計 貯木事業
(6) 駐車場事業会計 駐車場事業
(7) 介護保険事業会計 介護保険事業
(8) 後期高齢者医療事業会計 後期高齢者医療事業
(昭40条例7・昭42条例12・昭42条例27・昭42条例34・昭44条例7・昭46条例27・昭52条例8・昭54条例7・昭54条例26・昭55条例11・昭57条例28・昭59条例7・昭60条例21・昭62条例5・平元条例7・平6条例4・平7条例3・平9条例9・平11条例27・平12条例39・平15条例29・平16条例32・平20条例6・平23条例4・平25条例43・平29条例10・平29条例26・平30条例3・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月29日条例第7号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の舞鶴市特別会計条例(以下「条例」という。)の規定により、分譲住宅建設事業会計及び不動産交換転用事業会計をもって経理した事業にかかる歳入及び歳出は、この条例による改正後の条例に基づく土地建物造成事業会計の歳入及び歳出とする。
附則(昭和42年3月30日条例第12号)抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年8月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月25日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月24日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日条例第28号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年9月9日規則第26号で平成9年9月10日から施行)
附則(平成11年6月30日条例第27号)
この条例中第1条の規定は規則で定める日から、第2条の規定は平成12年3月31日から施行する。
(第1条の規定は、平成11年規則第25号で平成11年10月1日から施行)
附則(平成12年3月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(舞鶴市分譲住宅条例の廃止)
2 舞鶴市分譲住宅条例(昭和32年条例第11号)は、廃止する。
(舞鶴市土地開発基金条例の一部改正)
3 舞鶴市土地開発基金条例(昭和44年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第3号で平成30年4月1日から施行)
附則(平成30年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。