○舞鶴市の財政状況の公表に関する条例
昭和39年3月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表時期)
第2条 前条の財政状況の公表は、毎年6月及び12月その他市長が必要と認めるときに行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内にこれを公表するものとする。
(掲載事項)
第3条 前条第1項の財政状況の公表には、次の事項を掲載するものとする。
(1) 前月末における歳入各款ごとの収入状況
(2) 前月末における歳出各款ごとの予算の執行状況
(3) 前月末における財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) 前月末における各税目ごとの市税徴収状況
(5) その他市長において必要と認める事項
(委任規定)
第4条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。