○補助金等の交付に関する規則

昭和50年10月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に関する事務の適正な運用を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びこの者に対する市長の権限等に関し、基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市長が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下この号において「補助金、利子補給金等」という。)及び次に掲げるもの

 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金、利子補給金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、その補助金、利子補給金等の交付の目的に従って交付するもの

 利子補給金又は利子の軽減を目的とするの給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者

(平5規則13・平25規則41・一部改正)

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等が市民の税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(平25規則41・一部改正)

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、申請書に、補助事業等に関する事業計画書及び収支予算書並びにその他市長の必要とする書類を添え、市長に対しその定める時期までに提出しなければならない。

2 補助金等の交付を申請しようとする者が法人でない団体である場合には、代表者を定めて申請し、申請書には前項に掲げる書類のほか、補助金等の申請及びこれにより生ずるその補助金等に係る一切の事務手続についての団体構成員全員による委任状並びにその補助金等に係る一切の債務を団体構成員全員の連帯により負担する旨の誓約書を添えなければならない。ただし、市長が差し支えないと認めたときは、これらの委任状若しくは誓約書のいずれか若しくは双方ともを添付せず、又は団体構成員の一部による同趣旨の委任状若しくは誓約書をもってこれらに代えることができる。

(平25規則41・一部改正)

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して補助金等の交付の決定をすることがある。

(平25規則41・一部改正)

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号に掲げる事情が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次の各号に定めるものについて補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

4 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(平25規則41・一部改正)

(申請書等記載事項の変更)

第8条 補助事業者等が第4条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、変更の内容及び理由を記載した書類を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令等並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の指示その他の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、利子の軽減を目的とする第2条第1号アの給付金にあってはその交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同号イの資金にあっては、その融通の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、別に市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第11条 市長は、補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従ってその補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)その他市長が必要とするときは、別に市長の定めるところにより、補助事業等の成果を記載した実績報告書に収支決算書その他市長の必要とする書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

2 補助金等の交付の対象となった工事について前項の規定による現地調査を行う場合に、市長は、必要と認める範囲内で破壊検査を行うことがある。この場合において補助事業者等は、自己の負担において破壊箇所を補修しなければならない。

(平25規則41・一部改正)

(補助金等の交付の特例)

第13条の2 市長は、特に必要があると認める場合は、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとする場合は、交付請求書を市長に提出しなければならない。

(平5規則13・追加)

(是正のための措置)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(平25規則41・一部改正)

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平25規則41・一部改正)

(補助金等の返還)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等のその取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが第2条第1号ア及びの補助金等に係るものである場合において、やむを得ない事情があるときは、市長は、その補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。

4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る補助金等の交付又は融通の目的を達するために採った措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

(平25規則41・一部改正)

(延滞金)

第17条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、分担金等に係る規制等に関する条例(昭和39年条例第21号。以下「分担金条例」という。)の定めるところにより、延滞金を市に納付しなければならない。

2 分担金条例第3条第7項の規定の適用を受けようとする補助事業者等は、減免申請書にその補助金等の返還を遅滞させないため採った措置及びその補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平25規則41・一部改正)

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額(延滞金を納付しなければならない場合にはその額を含む。)を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) その他市長の定めるもの

(調査)

第19条 市長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

2 前項の規定による立入検査又は質問をする場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25規則41・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の補助金等から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にその事務を完了し、又はその事務手続の進められている補助金等に係るこの規則の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年7月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第41号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

補助金等の交付に関する規則

昭和50年10月20日 規則第25号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務一般
沿革情報
昭和50年10月20日 規則第25号
昭和53年7月3日 規則第18号
昭和55年2月5日 規則第2号
昭和56年9月30日 規則第24号
平成5年4月1日 規則第13号
平成25年12月27日 規則第41号