○舞鶴市公債条例

昭和28年9月16日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 起債の方法(第2条・第3条)

第3章 証券(第4条―第9条)

第4章 元金償還及び利子支払(第10条―第16条)

附則

第1章 総則

第1条 この条例は別に定めるものの外、公債証券(以下「証券」という。)の発行の方法による舞鶴市の公債に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 起債の方法

第2条 公債を起そうとするときは、その目的、名称、起債額、起債の方法、利息の定率及び償還の方法について市議会の議決を経てその都度これを定める。

第3条 証券を発行する場合には、ひろくこれを募集する。ただし、公債の引受又は募集は銀行その他確実な者にこれを行わせることができる。

第3章 証券

第4条 証券は記名又は無記名利札附とする。ただし、市の都合で利札をつけないこともある。

2 証券及び附属利札には記号及び番号をつける。

第5条 証券の種類、様式及びこれに使用する印鑑等は発行の都度市長が定める。

第6条 証券又は利札を紛失又は滅失した者はその事由、証券又は利札の種類、記号及び番号等を明示して代証券又は代利札の交付を請求することができる。

2 前項の場合には請求書に除権判決のあったことを証する書面を添付しなければならない。ただし、元金償還期日又は利子支払期日の到達した証券又は利札については、除権判決のあったことを証する書面に基づいてこれに相当する現金の支払を請求することができる。

第7条 証券又は利札を汚損又はき損した者は、これを引換えに、代証券又は代利札の交付を請求することができる。ただし、その汚損又はき損甚だしく旧証券の真偽が鑑別し難いものについては、紛失証券の例による。

第8条 前2条の規定による代証券又は代利札の交付に要する費用は請求者の負担とする。

第9条 代証券又は代利札を交付する場合は、請求者に、その交付によって市に損害を与えたときはこれを賠償さすことを約させ、かつ市長が相当と認める担保を提供させることができる。

第4章 元金償還及び利子支払

第10条 公債の元金は所定の期限内に償還年次表の定額を抽せんの方法でこれを償還する。

2 財政上必要あるときは、償還年限を短縮し、又は償還期間中はもちろん据置期間中でも元金の全部又は一部の繰り上げ償還をなし、若しくは低利債に借り換えることがある。

3 前項の場合には、その償還にかえ、随時公債の買入償却をすることができる。

第11条 公債の元金を償還するときは、その必要事項をあらかじめ公告する。

第12条 公債の利子は起債のときに市長が別に定めるものを除いては毎年2回に分け、その前6箇月分を支払う。ただし、6箇月に満たない期間に対しては日割で計算する。

2 支払期日の経過した公債の元利金に対しては、その期日後の利子はつけない。

第13条 公債の元金又は利子は、証券又は利札と引換えにその持参人に支払う。

2 第6条第1項及び第7条の規定の代証券又は代利札について第7条の規定によって現金の支払の請求があったときは、代証券、代利札及び領収書と引換えにこれを支払う。

第14条 公債の元金を償還する場合に、その証券に附属する利札中欠けたものがあるときは、これに相当する金額を元金の内から控除する。

2 前項の利札所持人は、いずれもその利札を提出して控除金の支払を請求することができる。

第15条 公債元利金の支払に関する事務は、銀行その他確実な者にこれを取扱わせることができる。

第16条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市公債条例

昭和28年9月16日 条例第30号

(昭和28年9月16日施行)