○舞鶴市土地開発基金条例

昭和44年10月23日

条例第21号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、舞鶴市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平14条例7・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、9,700万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又はその処分をすることができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立金相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(平14条例7・平30条例11・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(平14条例7・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(平29条例10・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

舞鶴市土地開発基金条例

昭和44年10月23日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和44年10月23日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第7号
平成29年3月30日 条例第10号
平成30年3月29日 条例第11号