○舞鶴市減債基金条例
昭和54年3月28日
条例第11号
(設置)
第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(平14条例7・全改)
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例7・一部改正)
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる場合に処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において地方債の償還財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例7・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。