○都市開発推進基金条例

昭和55年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 都市施設等の整備及び地域開発事業の推進に要する経費に充てるため、都市開発推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭62条例1・全改)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(使途)

第3条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(平14条例7・一部改正)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、これを予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例7・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例7・一部改正)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

都市開発推進基金条例

昭和55年3月29日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第2号
昭和62年3月27日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第7号