○舞鶴市墓園基金条例
昭和55年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 舞鶴市北吸墓園(以下「墓園」という。)の維持管理の経費に充てるため、墓園基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,400万円とする。
2 第5条の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立金相当額増加するものとする。
(昭58条例5・平14条例7・一部改正)
(使途)
第3条 基金は、第1条に規定する維持管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(平14条例7・一部改正)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、これを予算に計上して墓園の維持管理のために使用し、又はこの基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例7・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例7・一部改正)
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第13号で昭和58年6月1日から施行)
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。