○交通安全教育推進基金条例
昭和62年6月29日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の交通安全教育の推進に資するため、交通安全教育推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の基本額)
第2条 基金の基本額は、財団法人舞鶴交通安全協会京都府舞鶴自動車学校からの寄附金1,000万円とする。
(平3条例13・一部改正)
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(平14条例7・一部改正)
(基金の運用)
第4条 第1条の目的のために要する費用は、この基金の運用から生ずる収益をもって充てるものとする。
2 基金の運用から生ずる収益を前項の費用に支出して、なお剰余金があるときは、基金に追加して積立てをすることができる。
(平3条例13・一部改正)
(平14条例17・追加)
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、これを予算に計上して整理するものとする。
(平14条例17・旧第5条繰下)
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例7・追加、平14条例17・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例7・旧第6条繰下・一部改正、平14条例17・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。