○舞鶴市ふるさと保全基金条例

平成6年12月26日

条例第36号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の多面的機能の維持及び強化に係る住民の共同活動等に対し支援等を行い、もって農村の活性化を図るため、舞鶴市ふるさと保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の基本額は、1,000万円とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(平14条例7・一部改正)

(基金の運用)

第4条 第1条の目的のために要する費用は、この基金の運用から生ずる収益をもって充てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益を前項の費用に支出して、なお剰余金があるときは、基金に追加して積立てをすることができる。この場合において、基金の額は、積立金相当額増加するものとする。

(基金の取崩し)

第5条 第1条に規定する基金の目的のため特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、基金を取り崩し、当該目的のために要する費用に充てることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、これを予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例7・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例7・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第1号で平成7年3月10日から施行)

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

舞鶴市ふるさと保全基金条例

平成6年12月26日 条例第36号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成6年12月26日 条例第36号
平成14年3月29日 条例第7号