○舞鶴市公有財産管理規則

昭和46年12月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 舞鶴市の公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所管課長等 次条第1項又は第2項の規定により、行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(2) 建設部等所管行政財産 建設部及び農林水産振興課の所管に属する行政財産をいう。

(3) 建設部等所管課長 第1号に定める所管課長等のうち、建設部等所管行政財産を管理する者をいう。

(昭56規則9・平4規則9・平5規則11・平8規則3・平11規則10・平22規則13・平28規則13・平30規則24・令4規則29・令5規則13・一部改正)

(財産管理の所管区分)

第3条 行政財産は、当該財産を所管する課長等又は教育委員会が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、市長の定めるところによる。

2 普通財産は、資産マネジメント推進課長が管理するものとする。ただし、市長が別段の定めをしたものについてはこの限りでない。

(平8規則3・平27規則15・平30規則24・一部改正)

(取得の手続)

第4条 主務課長は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項について、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 契約方法及びその理由

(7) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(8) 関係図面、公図等

(9) 登記事項証明書

(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

2 主務課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(平17規則5・平19規則7・一部改正)

第5条 主務課長は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録できるものについてはその手続完了後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

3 主務課長は、公有財産を取得したときは、その取得の理由等を記載した公有財産取得通知書(様式第1号)を資産マネジメント推進課長に送付しなければならない。ただし、建設部等所管課長についてはこの限りでない。

4 資産マネジメント推進課長及び建設部等所管課長は、前項の通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 第1項の場合において、主務課長は、必要に応じ、登記又は登録の手続を資産マネジメント推進課長に委託することができる。

(昭56規則9・平5規則11・平8規則3・平11規則10・平19規則7・平27規則15・平28規則13・平30規則24・一部改正)

(公有財産の管理及び処分)

第6条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務(建設部等所管行政財産に係るものを除く。)は、資産マネジメント推進課長が行うものとする。

2 前項の場合において、建設部等所管行政財産に係るものについては、建設部等所管課長が行うものとする。

3 所管課長等は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(昭56規則9・平5規則11・平8規則3・平11規則10・平22規則13・平27規則15・平28規則13・平30規則24・一部改正)

(資産マネジメント推進課長への合議)

第7条 所管課長等は、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ資産マネジメント推進課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権(以下「地上権等」という。)を設定しようとするとき。

(3) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(4) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(平8規則3・平27規則15・平30規則24・一部改正)

(財産台帳)

第8条 所管課長等は、その管理に属する財産について、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第2号)を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(様式第2号付表(その1)に定めるとおりとする。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価額

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

2 前項の場合において、行政財産(建設部等所管行政財産を除く。)に係る財産台帳については、所管課長等は、正本と副本を作成し、正本は資産マネジメント推進課長が、副本は当該所管課長等がそれぞれ保管するものとする。

3 建設部等所管行政財産に係る財産台帳については、建設部等所管課長が正本を保管するものとする。

4 資産マネジメント推進課長及び建設部等所管課長は、毎会計年度末現在の公有財産状況をその年の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(昭56規則9・平5規則11・平8規則3・平11規則10・平19規則7・平22規則13・平27規則15・平28規則13・平30規則24・一部改正)

(台帳価格)

第9条 財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した価額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあっては、評定価額)

 有価証券 額面金額(株券にあっては、発行価格)

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価額

(平8規則3・平13規則24・平30規則24・一部改正)

(行政財産の用途の変更)

第10条 所管課長等は、その管理に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 所管課長等は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書(様式第3号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに資産マネジメント推進課長に引き継がなければならない。

(平4規則9・平8規則3・平27規則15・平30規則24・一部改正)

(行政財産の貸付け等)

第10条の2 所管課長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権等を設定しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による決裁には、次に掲げる事項を記載した公有財産貸付等調書(台帳)(様式第3号の2)に、借受け又は地上権等の設定を希望する者が提出した公有財産借用申請書又は公有財産地上権等設定申請書及び契約書案を添えるものとする。

(1) 貸付け又は地上権等の設定をしようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料又は地上権等の設定の対価の予定額その他価格算出の根拠

(4) 貸付料又は地上権等の設定の対価の納付の時期及び方法

(5) 貸付料又は地上権等の設定の対価の歳入科目及び予算額

(6) 貸付け又は地上権等の設定の期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償で又は減額して貸し付け、又は地上権等を設定する場合は、その根拠及び理由

(9) 関係公図又は図面等

(10) 前各号に定めるもののほか、貸付け又は地上権等の設定について参考となる事項

(平30規則24・追加)

(行政財産の使用許可の範囲)

第11条 行政財産は、次のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

(平4規則9・全改、平19規則7・平30規則24・一部改正)

(行政財産の使用許可期間)

第11条の2 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、他の法令に特別の定めがある場合及び市長が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、更新することができる。この場合において、当該更新に係る使用許可期間は、同項の規定による。

(平4規則9・追加、平30規則24・一部改正)

(行政財産の使用許可の条件)

第11条の3 行政財産の使用を許可する場合は、次の条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならない。

(4) 公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は前3号に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、使用許可を取り消すことができること。この場合において、使用者に損害が生じてもその補償をしないこと。

(5) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了した場合は、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(平4規則9・追加)

(行政財産の使用許可の申請)

第11条の4 行政財産の使用許可(使用許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)を所管課長等を経て市長に提出しなければならない。

(平4規則9・追加)

(行政財産の使用許可)

第11条の5 所管課長等は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受けた場合において、これを許可すべきものと認めるときは、関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 所管課長等は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(様式第4号の2)を申請者に交付しなければならない。

(平4規則9・追加)

(減免)

第11条の6 舞鶴市行政財産使用料条例(平成4年条例第6号)第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第4号の3)を所管課長等を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上減免の適否を決定し、適当と認めたときは、行政財産使用料減免決定通知書(様式第4号の4)を申請者に交付し、減免しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(平4規則9・追加)

(読替え)

第11条の7 行政財産のうち教育委員会の所管に係るものについては、第10条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平4規則9・追加、平30規則24・一部改正)

(教育委員会の所管に係る行政財産の目的外使用等)

第12条 地方自治法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が、その所管する行政財産の貸付け若しくは行政財産である土地に対する地上権等の設定又は当該行政財産の使用であらかじめ市長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用するために、食堂、売店その他厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する事項

(平4規則9・全改、平19規則7・平30規則24・一部改正)

(普通財産の貸付け等)

第13条 資産マネジメント推進課長は、地方自治法第238条の5の規定により普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第10条の2第2項の規定を準用する。

(平30規則24・全改)

(譲渡の手続)

第14条 普通財産を譲渡しようとするときは、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「財産条例」という。)の定めるところにより、次の各号に掲げる事項について、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡をする場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、公図、写真等

(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項

(平8規則3・平19規則7・平30規則24・一部改正)

(建物等の取壊し)

第15条 所管課長等は、建物等を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項について、市長の承認を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 関係図面、写真等

(8) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項

(平28規則13・一部改正)

(交換の手続)

第16条 普通財産を交換しようとするときは、財産条例の定めるところにより、次の各号に掲げる事項について、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格算出の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録簿の謄本

(9) 関係図面、写真等

(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項

(平17規則5・平19規則7・一部改正)

(公有財産の処分の報告)

第17条 資産マネジメント推進課長は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平8規則3・平19規則7・平27規則15・平30規則24・一部改正)

(公有財産に関する事故報告)

第18条 所管課長等は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は毀損を生じたときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに資産マネジメント推進課長に通知しなければならない。ただし、建設部等所管課長については、この限りでない。

2 資産マネジメント推進課長及び建設部等所管課長は、前項に定めることについて、このことを直ちに市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(昭56規則9・平5規則11・平8規則3・平11規則10・平19規則7・平27規則15・平28規則13・平30規則24・一部改正)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に使用させ又は貸付けている公有財産については、この規則によって使用させ又は貸付けているものとみなす。

3 従前の様式による用紙が残存する間は、この規則の主旨に反しないものに限り、所要の補正をして使用することができる。

(昭和56年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行った許可に係る手数料等については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平8規則3・平19規則7・平27規則15・平30規則24・令3規則40・一部改正)

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(平11規則10・平28規則13・平30規則24・一部改正)

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(平30規則24・令3規則40・一部改正)

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(平30規則24・追加)

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(平4規則9・全改、平11規則10・平27規則15・平30規則24・令3規則40・一部改正)

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(平4規則9・追加、平11規則10・平30規則24・一部改正)

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(平4規則9・追加、平11規則10・平27規則15・平30規則24・令3規則40・一部改正)

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(平4規則9・追加、平11規則10・平30規則24・一部改正)

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舞鶴市公有財産管理規則

昭和46年12月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和46年12月1日 規則第22号
昭和56年4月1日 規則第9号
平成4年3月27日 規則第9号
平成5年4月1日 規則第11号
平成8年4月1日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第10号
平成13年12月27日 規則第24号
平成17年3月7日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第24号
令和3年10月1日 規則第40号
令和4年4月1日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第13号