○舞鶴市立中学校基本財産条例
昭和32年7月9日
条例第22号
第1条 この条例は、舞鶴市立中学校(以下「中学校」という。)の基本財産について必要な事項を定めるものとする。
(平14条例7・一部改正)
第2条 中学校の建築及び改築の費用に充てるため、次の収入を基本財産として設置する。
(1) 中学校創立10周年記念植林
(2) 指定寄附
(平14条例7・一部改正)
第3条 基本財産の造成については、中学校生徒の協力により行うものとする。
(平14条例7・一部改正)
第4条 基本財産に関する収支は、すべて予算に編入する。
(平14条例7・一部改正)
第5条 基本財産に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(平14条例7・全改)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基本財産に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例7・全改)
第7条 この条例に定めるもののほか、基本財産の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例7・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行し昭和32年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。