○舞鶴市財政調整積立金条例
昭和33年10月22日
条例第18号
(設置)
第1条 本市は、災害、不慮の出費その他財政調整に充てるため舞鶴市財政調整積立金(以下「積立金」という。)を設置する。
(平14条例7・一部改正)
(積立金)
第2条 積立金は、毎年度次に掲げるものをもってこれに充てることができる。
(1) 一般会計においては当該年度の基準財政需要額の100分の1以上の額、その他の会計においてはそれぞれの予算に定める範囲内の額
(2) 積立金より生ずる利子等
(平14条例7・一部改正)
(管理)
第3条 積立金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(平14条例7・全改)
(使途)
第4条 積立金は、次に掲げる場合に限りそれぞれの会計の予算に繰り入れ使用することができる。
(1) 非常災害の発生に際し多額の応急対策費を必要とする場合
(2) 多額の歳入欠かんを生じ、やむを得ずこれを補てんする必要がある場合
(3) 前2号のほか、一時に多額の支出を必要とする場合
(平14条例7・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、積立金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例7・全改)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例7・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。