○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭49条例9・昭52条例21・平5条例20・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格3,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(昭49条例9・平5条例20・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 舞鶴市契約条例(昭和37年条例第8号)は廃止する。
附則(昭和49年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月29日条例第20号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。