○舞鶴市契約規則第28条の規定により作成する契約書の標準となるべき書式
昭和39年10月12日
訓令甲第2号
附則
この訓令は、昭和39年10月12日から施行する。
附則(昭和55年5月22日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和55年5月22日から施行する。
附則(昭和57年4月27日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和57年4月27日から施行する。
附則(昭和62年3月23日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和62年3月23日から施行する。
附則(平成9年6月10日訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年6月10日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行し、同日以後に締結する契約から適用する。
附則(平成29年3月27日訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。