○舞鶴市建設工事の競争入札参加資格等に関する要綱
昭和39年3月7日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格、申請手続等について必要な事項を定めるものとする。
(平8告示103・全改、平13告示19・一部改正)
(競争入札に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札に参加することができない。
(1) 建設業法第3条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていない者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項第1号及び第2号に掲げる者(特別の理由がある場合を除く。)
(3) 建設工事競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに市町村税を滞納している者
(4) 消費税及び地方消費税を滞納している者
(5) 資格審査申請書の提出期限の属する年の1月31日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以後に経営事項審査を受けていない者
(6) 資格審査申請書を提出するときまでに舞鶴市が発注した建設工事に関係する債務を履行していない者
(7) 資格審査申請書の提出期限の属する年の1月31日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以後に受けた直近の経営事項審査において総合評定値の通知(建設業法第27条の29第1項に規定する通知をいう。)を受けていない者
(8) 資格審査申請書の提出期限の属する年の1月31日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以後に受けた直近の経営事項審査において審査対象に選択した直前2年又は3年の営業年度に完成工事高のない者
(9) 舞鶴市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者
(10) 次に掲げるいずれかの規定による必要な届出の義務を履行していない者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条
(11) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(平8告示103・全改、平13告示19・平20告示268・平23告示142・平24告示172・平26告示185・令元告示84・一部改正)
(資格審査申請書の提出期間等)
第3条 建設工事の競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者(以下「定期申請者」という。)は、市内業者(市内に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は京都府知事の許可を受けているものをいう。以下同じ。)及び市外業者(市外に主たる営業所を有する者で同法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けているものをいう。以下同じ。)の区分に応じて2年ごとに、市内業者にあっては資格審査を実施する年の2月1日から同月末日までに、市外業者にあっては資格審査を実施する年の1月16日から2月15日までに資格審査申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する提出期間経過後において資格審査を受けようとする者(以下「追加申請者」という。)は、市内業者にあっては当該提出期間の属する年の翌年の2月1日から同月末日までに、市外業者にあっては当該提出期間の属する年の翌年の1月16日から2月15日までに資格審査申請書を提出し、資格審査を受けることができるものとする。
(平8告示103・全改、平29告示174・旧第4条繰上・一部改正)
(添付書類)
第4条 資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては身元証明書
(2) 市町村税納税証明書
(3) 消費税及び地方消費税納税証明書
(4) 経営事項審査結果通知書(写し)
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、資格審査申請書を提出した者に対して、資格審査の公正を図るため当該資格審査申請書及びその添付書類の記載事項を証明する必要な資料等の提出を求めることができる。
(平元告示22・全改、平23告示142・一部改正、平29告示174・旧第5条繰上、令3告示39・一部改正)
(資格審査)
第5条 市長は、資格審査申請書の提出があったときは、1年ごとに別に定める基準に基づき経営事項審査に係る審査事項等について審査し、契約の種類及び金額に応じ、A、B、C、D及びEの5等級に区分して格付された参加資格を決定するものとする。この場合において、当該等級の格付の有効期間は、等級の格付を決定した日の翌日からその翌年の3月末日までとする。
2 協同組合等(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく協同組合又は企業組合をいう。以下同じ。)に対する資格審査については、前項に定めるもののほか、別に定めるところにより当該協同組合等の組合員について審査し、決定した等級の格付の状況及び程度に応じ、格付された参加資格を決定することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、災害復旧工事等で緊急又は短期間に竣工する必要があるときその他特に必要と認めるときは、当該等級の区分にかかわらず、その金額に応じる等級以外の等級に係る工事の競争入札の参加を認めることができる。
(平29告示174・追加)
(昭48告示8・昭57告示2・平元告示22・平8告示103・平23告示142・平29告示174・一部改正)
(平8告示103・全改、平29告示174・一部改正)
(資格審査申請書の変更等の届出)
第8条 資格審査申請書を提出した者又は競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに建設工事入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第4号)に当該事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び代表者の氏名
(4) 個人である場合は、その者の氏名
(5) 許可を受けている建設業の種類、許可番号及び許可年月日
2 資格審査申請書を提出した者又は有資格者が、建設業法第12条各号(同法第17条において準用する場合を含む。以下同じ。)のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(昭48告示8・昭49告示6・昭57告示2・平元告示22・平23告示142・令元告示84・令3告示39・一部改正)
(1) 建設業者が死亡したときは、その相続人
(2) 建設業者が老齢、疾病等により建設業に従事できなくなったときは、その2親等以内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
(3) 個人が法人を設立したときは、その法人(有資格者である2人以上の個人が法人を設立した場合を除く。)
(1) 有資格者である2人以上の個人が法人を設立したときは、その法人
(2) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人
(3) 個人又は法人が協同組合等を設立したときは、その組合
(4) 協同組合等が解散し、直ちに法人を設立したときは、その法人
(5) 個人又は法人が営業の全部を譲渡したとき(法人が個人に営業の全部を譲渡したときを除く。)は、その営業の全部を譲り受けた個人又は法人
(6) 法人が営業の全部を分割したときは、その営業の全部を承継した法人
4 前項の規定により資格承継申請書の提出があった場合において、資格の承継を適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
5 市内業者で、引き続き10年以上建設業法第3条の規定による許可を受けており、かつ、引き続き5年以上有資格者であるものが合併等をする場合においては、当該資格を承継する者の資格審査について、別に定めるところにより特例措置を設けるものとする。
(昭57告示2・追加、平元告示22・平8告示103・平20告示268・平23告示142・令元告示84・令3告示39・一部改正)
(資格の取消し)
第10条 有資格者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、その事実があった日後2年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった日後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 有資格者が、建設業法第12条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該資格を取り消すものとする。
(昭48告示8・一部改正、昭57告示2・旧第9条繰下・一部改正、平元告示22・平8告示103・平23告示142・令3告示39・一部改正)
(令3告示39・追加)
改正文(昭和39年10月16日告示第33号)
昭和39年7月1日から適用する。
附則(昭和48年2月7日告示第8号)
1 この告示は、昭和48年2月7日から施行する。
2 この告示は、昭和48年度以降において市が発注する建設工事の指名競争入札の参加から適用する。
附則(昭和49年2月13日告示第6号)
この告示は、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年2月7日告示第4号)
この告示は、昭和50年1月1日から適用する。
改正文(昭和57年1月30日告示第2号)抄
昭和57年度の資格審査の申請から適用する。
改正文(平成元年4月1日告示第22号)抄
平成元年度の資格審査に係る申請から適用する。
改正文(平成元年5月31日告示第23号)抄
平成2年度の資格審査に係る申請から適用する。
改正文(平成8年12月27日告示第103号)抄
平成9年に実施する資格審査の申請から適用する。
改正文(平成13年3月9日告示第19号)抄
平成13年度分の資格審査の申請から適用する。
附則(平成17年3月7日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年12月24日告示第268号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年12月26日告示第142号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第172号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行し、同日以後に実施する資格審査から適用する。
附則(平成26年11月21日告示第185号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行し、同日以後に実施する資格審査から適用する。
附則(平成28年12月1日告示第173号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年12月1日告示第174号)
この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に実施する資格審査から適用する。
附則(令和元年11月29日告示第84号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第2条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する資格審査について適用する。
附則(令和3年3月1日告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(平28告示173・全改、令3告示39・一部改正)
(平24告示172・全改、令3告示39・一部改正)
(平元告示22・旧別記第4号様式・一部改正、平8告示103・平20告示268・一部改正、平23告示142・旧様式第2号繰下、平29告示174・一部改正)
(昭57告示2・全改、平元告示22・旧別記第5号様式・一部改正、平8告示103・平20告示268・一部改正、平23告示142・旧様式第3号繰下)
(昭57告示2・全改、平元告示22・旧別記第6号様式・一部改正、平8告示103・一部改正、平23告示142・旧様式第4号繰下)
(昭57告示2・全改、平元告示22・旧別記第7号様式・一部改正、平8告示103・一部改正、平23告示142・旧様式第5号繰下)