○舞鶴市物品及び役務の供給等に係る競争入札参加資格等に関する要綱
昭和63年3月19日
告示第9号
物品の製造の請負及び買入れの指名競争入札に参加する者に必要な資格、その資格審査の申請の時期及び方法等(昭和39年告示第5号)の全部を次のように改正し、昭和63年度の資格審査に係る申請から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市が発注する物品の製造の請負、売買及び貸借並びに役務の供給等に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格、申請手続等について必要な事項を定めるものとする。
(平8告示105・全改)
(競争入札参加者の資格)
第2条 競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものに限る。
(1) 当該営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項第1号及び第2号に掲げる者(特別の理由がある場合を除く。)
(3) 競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに市町村税を滞納している者
(4) 消費税及び地方消費税を滞納している者
(5) 舞鶴市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者
(6) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(平8告示105・全改、平13告示21・平23告示144・平24告示174・令元告示86・一部改正)
(資格審査申請書の提出期間等)
第3条 競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者(以下「定期申請者」という。)は、資格審査申請書1通を2年に1度提出するものとし、その提出期間は、資格審査を実施する年の1月16日から2月15日までとする。
2 前項に規定する提出期間経過後において資格審査を受けようとする者(以下「追加申請者」という。)は、当該提出期間の属する年の翌年の1月16日から2月15日までに資格審査申請書を提出し、資格審査を受けることができるものとする。
3 前2項の規定による資格審査の結果は、必要に応じ当該定期申請者又は追加申請者に通知するものとする。
(平8告示105・全改、平23告示144・平29告示176・一部改正)
(添付書類)
第4条 前条の資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類
(2) 営業経歴書(様式第2号)
(3) 市町村税の納税証明書
(4) 消費税及び地方消費税の納税証明書
(5) 申請者が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては身元証明書
(6) 誓約書(様式第3号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(平8告示105・全改、平13告示21・平23告示144・一部改正)
(1) 定期申請者で参加資格を得たもの 第3条第3項の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から翌々年の3月末日まで
(2) 追加申請者で参加資格を得たもの 第3条第3項の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から翌年の3月末日まで
(平8告示105・全改)
(資格審査申請書の記載事項の変更)
第6条 資格審査申請書を提出した者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、直ちに、当該事項について資格審査申請書記載事項変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称又は所在地
(3) その他次に掲げる事項
ア 法人にあってはその資本金又は代表者の氏名
イ 個人にあってはその氏名
(平5告示57・一部改正、平8告示105・旧第7条繰上・一部改正、令元告示86・一部改正)
(資格の取消し)
第7条 競争入札の参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該資格を取り消し、その事実があった日後2年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に物品の製造を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関し不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく監督又は検査の実施に当たる職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
(6) 契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する事実があった日後2年を経過しない者を代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定により競争入札の参加資格を取り消したときは、その旨を通知する。
(平8告示105・旧第8条繰上・一部改正)
改正文(平成元年5月31日告示第26号)抄
平成2年度分の資格審査に係る申請から適用する。
改正文(平成5年12月27日告示第57号)抄
平成6年度分の資格審査に係る申請から適用する。
改正文(平成8年4月1日告示第33号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成8年12月27日告示第105号)抄
平成9年度分の資格審査に係る申請から適用する。
改正文(平成13年3月9日告示第21号)抄
平成13年度分の資格審査の申請から適用する。
附則(平成23年12月26日告示第144号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第174号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行し、同日以後に実施する資格審査から適用する。
附則(平成29年12月1日告示第176号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年11月29日告示第86号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第2条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する資格審査について適用する。
(平23告示144・全改)
(平23告示144・全改)
(平24告示174・全改)
(平5告示57・旧様式第5号繰上、平8告示33・一部改正、平8告示105・旧様式第4号繰上・一部改正、平23告示144・旧様式第3号繰下・一部改正)