○舞鶴市公共工事請負代金の部分払に関する規程

昭和39年11月10日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、契約担当職員(舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号。以下「規則」という。)第2条に規定する職員をいう。)規則第50条の規定による請負代金の部分払をする公共工事の請負契約書を作成する場合における部分払の回数等を定めるものとする。

(部分払の回数等)

第2条 規則第50条の規定による請負代金の部分払ができる公共工事は、当該工事の請負代金額が500万円以上のものとし、部分払ができる回数は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 請負代金額が500万円以上の工事 1回

(2) 請負代金額が1,000万円を超える工事 2回

(3) 請負代金額が3,000万円を超える工事 3回

2 工事の性質上又は工期が7月を超える工事で前項により難いときは、契約の締結の際、別に定めることができる。

(昭55訓令甲1・昭62訓令甲1・一部改正)

この訓令は、昭和39年11月1日以降に締結する契約から適用する。

舞鶴市公共工事請負金の支払いに関する内規(昭和36年内規第4号)は、廃止する。

(昭和55年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後の契約に係る部分払から適用する。

(昭和62年3月23日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

舞鶴市公共工事請負代金の部分払に関する規程

昭和39年11月10日 訓令甲第3号

(昭和62年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和39年11月10日 訓令甲第3号
昭和55年3月29日 訓令甲第1号
昭和62年3月23日 訓令甲第1号