○舞鶴市市税条例施行規則

昭和31年10月27日

規則第21号

舞鶴市市税賦課徴収条例施行規則(昭和25年規則第19号)の全部を改正する。

第1条 舞鶴市市税条例(昭和31年条例第28号。以下「条例」という。)の施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭57規則9・平30規則5・一部改正)

第1条の2 この規則において、「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「調整法」とは滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号)を、「調整政令」とは滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号)をいう。

(平6規則28・平22規則8・一部改正)

第2条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式

(1) 徴税吏員証

様式第1号

(2) 市税・犯則事件調査吏員証

様式第2号

(3) 領収書・収入済通知書

様式第3号

(4) 削除


(5) 納付書

様式第5号

(6) 相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書

様式第6号

(7) 相続人代表者指定通知書

様式第7号

(8) 納付(納入)通知書

様式第8号

(9) 納付(納入)催告書

様式第9号

(10) 納期限変更告知書

様式第10号

(11) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

様式第11号

(12) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書

様式第12号

(13) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

様式第13号

(14) 地方税法第14条の18の規定による告知書

様式第14号

(15) 納税義務消滅通知書

様式第15号

(16) 保全担保提供命令書

様式第16号

(17) 保全担保に係る抵当権設定通知書

様式第17号

(18) 保全差押金額決定通知書

様式第18号

(19) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書

様式第19号

(20) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(滞納者用)

様式第20号

(21) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(権利者等用)

様式第21号

(22) 過誤納金還付(充当)通知書

様式第22号

(23) 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

様式第23号

(24) 過誤納金還付請求書

様式第24号

(25) 削除


(26) 納税証明書

様式第26号

(27) 削除


(28) 軽自動車税(種別割)納税証明書

様式第28号

(29) 督促状

様式第29号

(30) 督促状(電算用)

様式第30号

(31) 納税管理人申告書

様式第31号

(32) 市民税・府民税納税通知書

様式第32号

(33) 市民税・府民税領収証書

様式第33号

(34) 削除


(35) 削除


(36) 市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

様式第36号

(37) 市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

様式第37号

(38) 個人市民税・個人府民税納入書

様式第38号

(39) 市民税更正(決定)通知書

様式第39号

(40) 固定資産税納税通知書

様式第40号

(41) 削除

 

(42) 固定資産税領収証書

様式第42号

(43) 固定資産評価員証

様式第43号

(44) 固定資産評価補助員証

様式第44号

(45) 軽自動車税(種別割)納税通知書

様式第45号

(46) 削除

 

(47) 削除

 

(48) 原動機付自転車・小型特殊自動車標識

様式第48号

(49) 特定小型原動機付自転車標識

様式第49号

(50) 軽自動車税(種別割)標識交付証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

様式第50号

(51) 鉱産税納付申告書

様式第51号

(52) 鉱産税更正(決定)通知書

様式第52号

(53) 入湯税納入申告書

様式第53号

(54) 入湯税更正(決定)通知書

様式第54号

(昭57規則9・平6規則28・平7規則21・平16規則7・平26規則12・平30規則5・令2規則16・令3規則3・令3規則34・令5規則25・一部改正)

第2条の2 法第14条の18第2項後段の規定による通知書については様式第14号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号を、政令第2条第6項の規定による相続人代表者変更届については様式第6号を、政令第6条の8第4項において準用する政令第6条の2の3ただし書の規定による納期限変更通知書については様式第10号をそれぞれ準用する。

(昭57規則9・平6規則28・平30規則5・一部改正)

第2条の3 政令第6条の2の3本文の規定による繰上徴収をする旨の告知は、第2条に規定する納付(納入)通知書及び納税通知書に繰上徴収をする旨及び納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収についての根拠法令の規定を記載するものとする。

(昭57規則9・平30規則5・一部改正)

第2条の4 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする徴収金の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 前項の請求書は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(平12規則6・一部改正)

第2条の5 条例第18条の4の規定による納税証明書の交付手数料を徴収する場合において、納税証明書の枚数の計算については、政令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。

(昭57規則9・平12規則6・一部改正)

第3条から第6条まで 削除

(昭57規則9)

第7条 条例第81条の2の規定による軽自動車税(種別割)の非課税の適用を受けようとする者は、当該軽自動車等について次に掲げる事項を記載した申告書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においてもまた同様とする。

(1) 用途

(2) 車両番号又は標識番号

(3) 登録年月日

(4) 用に供した年月日

(平30規則5・全改、令2規則16・一部改正)

第8条 削除

(平30規則5)

第9条 条例第90条第2項の規定による軽自動車税(種別割)の減免申請書の様式は、様式第55号による。

(昭57規則9・平6規則28・一部改正、平30規則5・旧第10条繰上・一部改正、令2規則16・一部改正)

第10条 原動機付自転車の標識を取り付ける位置は、泥除けの後尾とする。

(平30規則5・追加)

第11条 条例第91条第8項に該当する場合においては、事実発生した日から7日以内にその旨を市長に申請し、原動機付自転車標識の再交付を受けなければならない。

2 前項の申告書は、様式第56号による。

(昭57規則9・平6規則28・一部改正)

第12条 条例第91条第9項の規定に違反した場合においては、原動機付自転車標識を押収することができる。

2 前項の規定により標識を押収した場合においては、その標識を押収した徴税吏員はその場において押収書を作成しなければならない。

3 前項の規定により発行する押収書は、様式第57号による。

(平6規則28・平30規則5・令2規則16・一部改正)

第13条から第18条まで 削除

(令2規則16)

第19条 法第15条第1項及び第2項の規定による徴収の猶予、法第15条の5第1項の規定による職権による換価の猶予並びに法第15条の6第1項の規定による申請による換価の猶予について用いる次の表の左欄に掲げる通知書等の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによるものとする。

通知書等の種類

様式

(1) 徴収の猶予申請書

様式第58号の2

(2) 財産目録

様式第58号の3

(3) 収支明細書

様式第58号の4

(4) 担保提供書

様式第58号の5

(5) 徴収の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書

様式第58号の6

(6) 徴収の猶予申請のみなし取下げ通知書

様式第58号の7

(7) 徴収の猶予許可通知書

様式第58号の8

(8) 徴収の猶予不許可通知書

様式第58号の9

(9) 弁明書

様式第58号の10

(10) 徴収の猶予取消通知書

様式第58号の11

(11) 徴収の猶予期間延長申請書

様式第58号の12

(12) 徴収の猶予期間延長許可通知書

様式第58号の13

(13) 徴収の猶予期間延長不許可通知書

様式第58号の14

(14) 換価の猶予通知書

様式第58号の15

(15) 換価の猶予取消通知書

様式第58号の16

(16) 換価の猶予期間延長通知書

様式第58号の17

(17) 換価の猶予申請書

様式第58号の18

(18) 換価の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書

様式第58号の19

(19) 換価の猶予申請のみなし取下げ通知書

様式第58号の20

(20) 換価の猶予許可通知書

様式第58号の21

(21) 換価の猶予不許可通知書

様式第58号の22

(22) 換価の猶予期間延長申請書

様式第58号の23

(23) 換価の猶予期間延長許可通知書

様式第58号の24

(24) 換価の猶予期間延長不許可通知書

様式第58号の25

(平28規則31・全改、令2規則16・一部改正)

第20条 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止について用いる次の表の左欄に掲げる通知書等の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによるものとする。

通知書等の種類

様式

(1) 滞納処分執行停止通知書

様式第59号

(2) 滞納処分執行停止取消通知書

様式第60号

(3) 調整政令第3条第1項(調整政令第5条第1項、第6条及び第17条において準用する場合を含む。)の規定による差押財産引渡通知書

様式第61号

(4) 調整政令第3条第2項(調整政令第5条第1項、第6条及び第17条において準用する場合を含む。)の規定による差押財産引渡依頼書

様式第62号

(5) 調整政令第3条第3項(調整政令第6条及び第17条において準用する場合を含む。)及び第5条第2項の規定による差押解除通知書及び差押財産引渡済通知書

様式第63号

(6) 調整政令第3条第4項の規定による引渡済通知書

様式第64号

(7) 調整政令第4条(調整政令第6条、第8条、第10条第1項、第11条、第12条、第17条、第23条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による売却代金残余通知書・残余計算書

様式第65号

様式第66号

(8) 調整法第6条第3項(調整法第11条第1項、第17条、第19条、第20条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定による売却代金残余皆無通知書

様式第67号

(9) 調整法第10条第3項(調整法第17条、第19条及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による交付要求書

様式第68号

(10) 調整政令第7条第1項(調整政令第10条第3項、第11条、第12条、第21条、第23条、第24条及び第25条において準用する場合を含む。)及び第15条の規定による差押解除通知書(甲)

様式第69号

(11) 調整政令第7条第2項の規定による差押解除通知書(乙)

様式第70号

(12) 調整政令第9条(調整政令第11条において準用する場合を含む。)の規定による強制執行続行通知書及び調整政令第12条において準用する調整政令第9条の規定による任意競売続行通知書

様式第71号

(13) 調整政令第10条第4項の規定による差押解除通知書(丙)

様式第72号

(14) 調整法第21条第2項及び第29条第2項(調整法第35条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による差押通知書及び交付要求書

様式第73号

(15) 調整政令第14条第4項(調整政令第16条において準用する場合を含む。)の規定による差押財産受取通知書

様式第74号

(16) 調整政令第15条第2項の規定による差押解除通知書(丁)

様式第75号

(17) 調整政令第20条(調整政令第24条において準用する場合を含む。)の規定による強制競売完結通知書及び調整政令第25条において準用する調整政令第20条の規定による任意競争完結通知書

様式第76号

(18) 調整政令第22条において準用する調整政令第20条の規定による滞納処分続行通知書

様式第77号

(平6規則28・平30規則5・令2規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度分の市税から適用する。

(昭和33年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年6月25日規則第8号)

この規則は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

2 この規則により定められた様式について、従前条例及び規則により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和35年8月10日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、昭和35年度分の市税から適用し、改正前の舞鶴市市税賦課徴収条例施行規則の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和37年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分の市税から適用する。

(昭和38年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の市税から適用する。

(昭和57年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(舞鶴市公印規則の一部改正)

2 舞鶴市公印規則(昭和38年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年2月10日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分の市税から適用する。

(平成12年3月30日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日規則第28号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元規則7・平6規則28・一部改正)

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(平元規則7・平6規則28・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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様式第4号 削除

(平26規則12)

(平26規則12・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第7号様式繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第8号様式繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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(平元規則7・平6規則28・平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・平6規則28・平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・平6規則28・平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・平6規則28・平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・平6規則28・平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・平6規則28・平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・平6規則28・平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・平6規則28・平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・平6規則28・平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・平6規則28・平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第20号様式その2繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第21号様式繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第22号様式繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第23号様式繰下・一部改正、平12規則6・平26規則12・令3規則40・一部改正)

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様式第25号 削除

(平26規則12)

(平26規則12・全改)

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様式第27号 削除

(平26規則12)

(平26規則12・全改、令2規則16・一部改正)

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(昭57規則9・全改、平6規則28・旧第25号様式繰下・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第26号様式繰下・一部改正、平12規則6・平26規則12・令3規則40・一部改正)

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(平26規則12・全改、平27規則44・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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様式第34号及び様式第35号 削除

(平26規則12)

(平26規則12・全改、平27規則44・平28規則31・一部改正)

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(平26規則12・全改、平27規則44・平28規則31・一部改正)

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(平6規則28・追加、平7規則21・平15規則11・平19規則11・平19規則28・一部改正)

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(昭57規則9・全改、平6規則28・旧第35号様式繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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様式第41号 削除

(平7規則21)

(平26規則12・全改)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第38号様式繰下・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第39号様式繰下・一部改正)

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(平26規則12・全改、令2規則16・一部改正)

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様式第46号及び様式第47号 削除

(令5規則25)

(令5規則25・全改)

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(令5規則25・全改)

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(平26規則12・全改、令2規則16・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第52号様式繰上・一部改正、平12規則6・令3規則40・一部改正)

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(昭57規則9・全改、平6規則28・旧第53号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(令3規則34・全改)

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(令3規則34・全改)

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(平元規則7・全改、平6規則28・旧第61号様式繰上・一部改正、平12規則6・平27規則44・平30規則5・令2規則16・令3規則40・一部改正)

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(昭57規則9・平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第63号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(昭57規則9・平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第64号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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様式第58号 削除

(令2規則16)

(平28規則31・追加、令3規則40・一部改正)

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(平28規則31・追加)

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(平28規則31・追加)

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(平28規則31・追加、令3規則40・一部改正)

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(平28規則31・追加)

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(平28規則31・追加)

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(平28規則31・追加)

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(平28規則31・追加)

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(平28規則31・追加、令3規則40・一部改正)

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(平28規則31・追加)

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(平28規則31・追加、令3規則40・一部改正)

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(平28規則31・追加)

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(平28規則31・追加)

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(令2規則16・追加)

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(令2規則16・追加)

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(令2規則16・追加)

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(令2規則16・追加、令3規則40・一部改正)

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(令2規則16・追加)

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(令2規則16・追加)

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(令2規則16・追加)

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(令2規則16・追加)

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(令2規則16・追加、令3規則40・一部改正)

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(令2規則16・追加)

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(令2規則16・追加)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第69号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第70号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第71号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第72号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第73号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第74号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第75号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平6規則28・旧第75号様式(付表)繰上・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第76号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第77号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第78号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平6規則28・旧第79号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第80号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平6規則28・旧第81号様式繰上・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第82号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第83号様式繰上・一部改正、平12規則6・一部改正)

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(平6規則28・旧第84号様式繰上・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第85号様式繰上・一部改正)

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(平元規則7・一部改正、平6規則28・旧第86号様式繰上・一部改正)

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舞鶴市市税条例施行規則

昭和31年10月27日 規則第21号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 市税・税外収入/第2節
沿革情報
昭和31年10月27日 規則第21号
昭和33年4月1日 規則第3号
昭和33年6月25日 規則第8号
昭和35年4月1日 規則第10号
昭和35年8月10日 規則第18号
昭和37年1月29日 規則第2号
昭和38年3月25日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第9号
昭和58年3月28日 規則第2号
昭和59年2月10日 規則第2号
平成元年3月29日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第28号
平成7年4月24日 規則第21号
平成12年3月30日 規則第6号
平成15年4月1日 規則第11号
平成16年3月30日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第21号
平成18年3月30日 規則第13号
平成19年4月1日 規則第11号
平成19年9月27日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年12月24日 規則第44号
平成28年4月1日 規則第31号
平成30年3月1日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月1日 規則第3号
令和3年8月2日 規則第34号
令和3年10月1日 規則第40号
令和5年7月4日 規則第25号