○舞鶴市固定資産評価審査委員会規程

平成12年7月14日

固評委規程第1号

固定資産評価審査委員会規程(昭和26年固定資産評価審査委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第45号)第14条の規定に基づき、舞鶴市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)における審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 委員会に地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を設ける。

2 合議体に法第428条第2項に規定する審査長(以下「審査長」という。)を置く。

3 審査長に事故があるとき、又は審査長が欠けたときは、委員会のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

4 合議体を構成する委員に事故がある場合は、委員会が指定する他の委員がその職務を行う。

(委員会等の招集)

第3条 委員会又は合議体の招集は、委員長が開会の日時及び場所を記載した書面を各委員に送付してこれを行うものとする。

2 前項の書面は、開会の日前5日までに送付するものとする。ただし、委員長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持に努めるものとする。

2 前項の規定は、審査長の職務について準用する。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(依頼状)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合は、当該関係者に対して次に掲げる事項を記載した依頼状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の依頼状は、出席すべき日前5日までに送付しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(資料等の閲覧)

第7条 法第433条第10項の規定により審査に関する資料及び記録を閲覧しようとする関係者は、次に掲げる事項を記載した閲覧申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 関係者の氏名又は名称及び住所

(2) 閲覧する資料又は記録の表示

(資料等の保存)

第8条 委員会は、審査に関する資料及び記録を5年間保存しなければならない。

(委員会等の公印)

第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。


委員会の印

委員長の印

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2 委員会は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市固定資産評価審査委員会規程

平成12年7月14日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成12年7月14日施行)