○舞鶴市保育所及び認定こども園使用条例
昭和36年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、舞鶴市の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の建物の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平30条例31・一部改正)
(建物の範囲)
第2条 保育所等の建物の使用できる範囲は、遊戯室のみとする。
(平30条例31・一部改正)
(使用許可)
第3条 保育所等の建物を使用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。申請事項を変更しようとするときもまた同じ。
2 保育所等の建物の使用時間は午前9時から午後10時までとする。
(平30条例31・一部改正)
第4条 使用の目的が次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) 児童福祉の精神に反し、若しくは児童の福祉を著しく阻害すると認めるとき
(2) 公安又は良俗を害すると認めるとき
(3) 構造物又は附属物を損傷するおそれがあるとき
(4) 管理上その他の事由により使用を不適当と認めるとき
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 映画、演芸等のために使用する場合で、一般無料公開以外の方法で入場料又は観覧料等を徴するものにかかる第1項の使用料はその倍額とする。
第6条 前条の使用料は使用許可の際これを徴収する。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、その全部又はその一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 公用又は公益のため使用する場合において市長が特別の事由があると認めるときは使用料を減免することができる。
(管理)
第8条 使用者は善良な管理者の注意をもって使用期間中その使用にかかる建物を管理しなければならない。
(賠償)
第9条 使用者が建物をき損し又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において不可抗力によるものと認めるときは、これを減免することができる。
(許可の取り消し等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、市長は使用の許可を取り消し又はその使用を制限若しくは停止することができる。
(2) 第4条の各号の一に該当するとき
(3) 転貸の事実又はその疑いがあるとき
2 前項により生じた損害については市はその責を負わない。
(施行について必要な事項)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月8日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平30条例31・全改)
保育所等使用料表
保育所等の名称 | 使用料 | ||
昼間 | 夜間 | 昼夜連続 | |
円 | 円 | 円 | |
うみべのもり保育所 | 300 | 350 | 500 |
中保育所 | 300 | 350 | 500 |
舞鶴こども園 | 300 | 350 | 500 |