○舞鶴市手数料条例
平成12年3月30日
条例第4号
舞鶴市手数料条例(昭和50年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(事務及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請があった際に、申請者から徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 同一事項の証明を2通以上請求する者又は数人を列記してその者に対する証明を請求する者は、1通又は1人ごとに前条に規定する手数料を徴収する。ただし、本籍又は住所若しくは居所を同じくする親族に対し同一事項の証明をする場合は、この限りでない。
4 文書をもって事実を認証するものは、全て証明とみなす。
(令元条例2・令2条例23・一部改正)
(減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で証明等を請求することができることとされているもの
(2) 官公署からの請求によるもの
(3) 公用で使用するもの
(4) その他市長が特に必要と認めたもの
2 前項に規定するもののほか、法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を請求することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 前2項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるものについては、手数料を減額することができる。
(平28条例21・一部改正)
(郵便等による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める者から、第2条に規定する手数料のほかに当該送付に要する費用を徴収する。
(平15条例19・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受けたものから適用し、同日前までに申請を受けたものについては、なお従前の例による。
(多機能端末機において証明書等の交付を行う場合の手数料の特例)
3 令和4年10月13日から令和6年3月31日までの間に限り、多機能端末機(市長の使用に係る電子計算機と電子通信回線で接続された端末機であって、証明書等を発行する機能を有するものをいう。)において戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項の規定に基づく戸籍証明書の交付、租税その他公課に関する証明のうち個人の市民税及び府民税の課税に関する事項又は所得に関する事項の証明をした書面の交付、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付、同法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付並びに舞鶴市印鑑条例(昭和52年条例第1号)第14条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付を行う場合の手数料に係る別表の適用については、同表第1号中「450円」とあるのは「350円」と、同表第23号、第25号、第26号及び第29号中「300円」とあるのは「200円」とする。
(令4条例25・追加、令5条例31・一部改正)
附則(平成15年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第21号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月25日条例第19号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第17号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第43号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月8日条例第34号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市手数料条例別表の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市税条例第18条の4の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市火災予防条例別表第9の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第29条の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第25号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年10月7日条例第25号)
この条例は、令和4年10月13日から施行する。
附則(令和5年10月6日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第31号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15条例4・平15条例19・平16条例7・平17条例28・平20条例17・平26条例43・平27条例16・平27条例34・平28条例21・平29条例38・平30条例34・令元条例2・令元条例25・令2条例22・令2条例23・令3条例23・令5条例24・令5条例31・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 | |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項、同条第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項、同条第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項、同条第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項、同条第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき | 750円 |
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 86,000円 |
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
(12) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
(13) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第11項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
(14) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 32,000円 |
(15) 租税特別措置法施行令第25条の4第17項又は第39条の7第11項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 24,000円 |
(16) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき | 1,300円 |
(17) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
(18) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
(19) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
(20) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
(21) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又は同条第5項の規定に基づく有効期間の更新若しくは同条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく登録票の再交付 | 1件につき | 3,400円 |
(22) 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第4条又は第5条の規定に基づく広告物の表示又は掲出物件の設置の許可 |
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ア 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類 | 1基又は1個につき | 広告物の表示面積の合計(以下この号において「表示面積」という。)が5平方メートルまで1,500円、表示面積5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに750円 |
イ 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類 | 1枚、1基又は1個につき | 表示面積5平方メートルまで1,500円、表示面積5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに750円 |
ウ 気球広告物 | 1個につき | 1,350円 |
エ 横断幕及び幕広告 | 1張につき | 500円 |
オ 電柱広告物及び街灯柱広告物 | 1個につき | 500円 |
カ 立看板、貼り札、道標板、スタンドその他これらに類するもの | 1個につき | 500円 |
キ 貼り紙 | 100枚までごとに | 600円 |
(23) 租税その他公課に関する証明(土地又は家屋については、筆数と棟数を合計した数が8までを1件とする。) | 1件につき | 300円 |
(24) 営業又は職業に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(25) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項若しくは第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付又は同法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項若しくは同条第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
(26) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項若しくは第4項若しくは同条第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項若しくは同条第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
(27) 住民基本台帳法第12条の4第4項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
(28) 舞鶴市印鑑条例(昭和52年条例第1号)第8条の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 1件につき | 400円 |
(29) 舞鶴市印鑑条例第14条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
(30) 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく認可地縁団体の告示に関する証明書の交付 | 1件につき | 400円 |
(31) 舞鶴市認可地縁団体に関する印鑑条例(平成5年条例第2号)第8条第1項の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1件につき | 400円 |
(32) 身分に関する証明 | 1件につき | 300円 |
(33) 埋火葬に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(34) 在学又は修学に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(35) り災に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(36) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく写し又は書面の交付 | 1枚につき | 日本産業規格A列3番までの大きさの用紙にあっては10円(カラーで複写され、又は出力されたときは、40円)、日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙にあっては別に定める実費相当額(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。) |
(37) 国民健康保険料の納付に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(38) 介護保険料の納付に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(39) 後期高齢者医療保険料の納付に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(40) 特定教育・保育施設の利用に係る利用者負担額の納付に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(41) 生活保護の受給に関する証明 | 1件につき | 300円 |
(42) 国民健康保険の資格に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(43) 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成24年内閣府・農林水産省・環境省令第1号)第3条の規定に基づく特定捕獲等の参加に係る書面の交付 | 1件につき | 400円 |
(44) 農地等の贈与税・相続税の納税猶予に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(45) 農家に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(46) 耕作に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(47) 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第5項に規定する都市開発区域に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(48) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域等に関する証明 | 1件につき | 2,200円 |
(49) 境界確定に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(50) 土地区画整理事業の確定測量図等に関する証明 | 1件につき | 2,200円 |
(51) 道路幅員に関する証明 | 1件につき | 1,100円 |
(52) 地籍調査の結果に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(53) 防火管理者の資格に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(54) 救急搬送に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(55) 公簿、公文書又は図面の謄抄本の交付 | 1件につき | 400円 |
(56) その他の証明 | 1件につき | 400円 |
(57) 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 | 1人につき | 200円 |
(58) その他の公簿、公文書又は図面の閲覧に供する事務 | 1回につき | 200円 |